(その他首都圏の整備に関する事項)第三条法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一中央卸売市場の整備に関する事項二墓地及び火葬場の整備に関する事項三病院等の医療施設の整備に関する事項四文化財の保存のための施設の整備に関する事項五社会福祉施設の整備に関する事項六と畜場の整備に関する事項七駐車場の整備に関する事項八流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項九前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第五条宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号から第五号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項
(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第七条鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項二主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項五自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項
(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第七条の二電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。一郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項
(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第八条公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。一公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項二景観地区及び風致地区の配置に関する事項三広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項四近郊緑地の保全に関する事項
(供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第九条水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項二工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項四廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第十条河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項二水路のうち主要なものの建設計画に関する事項三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第十一条住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項二建築物の高層化計画に関する事項三一団地の官公庁施設の整備に関する事項
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第十二条学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項二図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第十三条第三条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。一卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項二墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構又は医療法第三十一条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項六と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項七駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項八第三条第九号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)第十四条宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。
(施行期日)1この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第四項及び第五項の規定は、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一項ただし書の政令で定める日から施行する。
(施行期日)1この政令は、首都圏整備法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(首都圏整備委員会が定めることとされている区域の告示)2この政令による改正後の首都圏整備法施行令別表において首都圏整備委員会が定めることとされている区域は、この政令の施行前に、首都圏整備委員会が定めて官報にこれを告示するものとする。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。