(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十条施行令第二十七条の四第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
3施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人次に掲げる事項
イ相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
ハ移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
ニ分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数
ホ分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法
ヘ次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)分割法人又は現物出資法人各対象年度(次に掲げる当該分割法人又は現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の試験研究費の額(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度((1)及び(2)において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)
(i)施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ii)施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(2)分割承継法人又は被現物出資法人次に掲げる当該分割承継法人又は被現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額
(i)施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ii)施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
二法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この号及び次項において「現物分配」という。)に係る現物分配法人又は被現物分配法人次に掲げる事項
イ相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
ハ当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨)
ニ次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)現物分配法人各対象年度(次に掲げる当該現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。(1)において同じ。)の試験研究費の額(当該現物分配法人の当該現物分配の日を含む事業年度((1)及び(2)において「現物分配事業年度」という。)にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、各対象年度の移転試験研究費の額)
(i)施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ii)施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(2)被現物分配法人次に掲げる当該被現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額(現物分配事業年度にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、当該各事業年度の移転試験研究費の額)
(i)施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ii)施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
4施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
一当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額
二当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
三当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
5法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
6施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
二当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
四当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
八当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
7施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
8施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第二十一項第三号及び第二十六項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
七当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
9施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
一研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。)当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。)当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。)当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
10施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
11施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二当該試験研究が施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第二十二項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
四当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
八当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
12施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する他の者(第二十六項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
13施行令第二十七条の四第二十四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14施行令第二十七条の四第二十四項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
二当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
四当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
15施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
16施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
17施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
18施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19施行令第二十七条の四第二十四項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
一当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
20施行令第二十七条の四第二十四項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
21施行令第二十七条の四第二十四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
22施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
四当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
23施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する他の者(第二十六項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
24施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十七項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する中小事業者等(第二十七項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
25施行令第二十七条の四第二十五項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
三施行令第二十七条の四第二十四項第十四号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
26施行令第二十七条の四第二十五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一施行令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二施行令第二十七条の四第二十四項第三号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
三施行令第二十七条の四第二十四項第四号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四施行令第二十七条の四第二十四項第五号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五施行令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六施行令第二十七条の四第二十四項第九号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七施行令第二十七条の四第二十四項第十号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
八施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
27施行令第二十七条の四第二十五項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
28施行令第二十七条の四第二十五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
三当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額
29施行令第二十七条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二分割等(施行令第二十七条の四第二十九項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日
四分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数
五分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法
六次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ分割法人等各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
(1)施行令第二十七条の四第三十項第一号イに掲げる法人同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
(2)施行令第二十七条の四第三十項第一号ロに掲げる法人同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
ロ分割承継法人等次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
(1)施行令第二十七条の四第三十項第二号イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(2)施行令第二十七条の四第三十項第二号ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
30施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
一当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
二当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
三当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4法第四十二条の十二第八項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
5施行令第二十七条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第八項に規定する離職者(次項及び第八項第三号において「離職者」という。)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6施行令第二十七条の十二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
7施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準日(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
8施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
一当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
二地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
三当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の十法第四十二条の十二の五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
2法第四十二条の十二の五第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
一次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
二次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
3法第四十二条の十二の五第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
4施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
5施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
6施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
7施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
8施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
三当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
四その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十一条の十九施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
2法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
一法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二法第六十二条の三第四項第二号の二に掲げる土地等の譲渡土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
四法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
九法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
イ都道府県知事の法第六十二条の三第四項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号イに掲げる土地等である場合当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号ロに掲げる土地等である場合当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
十一法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十二法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十三法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2)(1)の場合以外の場合都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
3前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
4法第六十二条の三第四項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
5法第六十二条の三第四項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
6法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一法第六十二条の三第四項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三除却後の土地において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
7施行令第三十八条の四第二十三項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
8施行令第三十八条の四第三十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
9法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
一法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
イ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合当該許可に係る通知の文書の写し
(2)国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(i)土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ii)(i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1)土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2)(1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
10施行令第三十八条の四第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11施行令第三十八条の四第三十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
13施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
14法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
15前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。
16法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第九項各号に定める書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
二当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
17施行令第三十八条の四第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度次に掲げる書類
イ次の事項を記載した書類
(2)当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(i)当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ii)当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。)その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
ロ法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
二法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
イ法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
ロ当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハイに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十二項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第二十二条の二施行令第三十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
2施行令第三十九条第二項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3施行令第三十九条第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
五前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4法第六十四条第五項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十五項及び第三十九条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一第十四条第五項各号(第五号の七、第五号の八及び第十二号を除く。)に該当する資産当該各号の区分に応じ当該各号に定める書類
二都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ハ都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第八項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第八項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ニ第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、又は収用された資産で都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したもの第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ホ都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ヘ第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部又は施設建築物の一部についての借家権(施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ト第二種市街地再開発事業に係る建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分(施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号に規定する給付を受ける権利第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ハ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ニ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ホ防災街区整備事業に係る防災施設建築物の建築工事の完了に伴い、防災施設建築物の一部又は防災施設建築物の一部についての借家権(防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
四マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(以下この号において「マンション建替事業」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イマンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
ロマンション建替事業に係る施行再建マンションの建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなつた法第六十五条第一項第六号に規定する権利マンション建替事業の施行者のその旨を証する書類
五マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業の実施に伴う同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられるように定められた資産当該敷地分割事業を実施する同法第百六十四条に規定する敷地分割組合のその旨を証する書類
5法第六十四条第十一項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十四条第九項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十四条第九項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
四法第六十四条第一項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた年月日
五法第六十四条第九項、第六十四条の二第八項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日
七法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
6法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第五項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
7施行令第三十九条第二十三項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十四条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨
三当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四法第六十四条の二第一項に規定する収用等のあつた年月日
五法第六十四条の二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六法第六十四条の二第十二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
七当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
8施行令第三十九条第二十三項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一前項第一号及び第二号並びに第四号から第七号までに掲げる事項
二当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第二十三項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
三法第六十四条の二第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日
四施行令第三十九条第二十三項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
9法第六十四条の二第三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第六十四条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等。第四号において同じ。)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第二項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合にあつては、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を含む。)とする。
一法第六十四条の二第二項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十四条の二第二項に規定する適格分割等の年月日
四法第六十四条の二第二項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類
五法第六十四条の二第二項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七法第六十四条の二第二項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条の二第二項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
10法第六十四条の二第五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十四条の二第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により分割承継法人等に引き継ぐ法第六十四条の二第四項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十四条の二第四項第二号又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
11法第六十四条の二第十七項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その申請の日における法第六十四条の二第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三取得をする見込みである代替資産の種類、構造、規模及び価額
四法第六十四条の二第十七項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
五代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条第三十一項の認定を受けようとする日
12前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第三十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
13法第六十五条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十五条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
四法第六十五条第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類
五法第六十五条第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額
六法第六十五条第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日
七法第六十五条第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の五法第六十五条の四第五項において準用する法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第六十五条の四第一項第一号の場合同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二法第六十五条の四第一項第二号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ニ土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
三法第六十五条の四第一項第三号の場合次に掲げる書類
イ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十五条の四第一項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
ロ法第六十五条の四第一項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第三十九条の五第六項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ハ国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第三十九条の五第五項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四法第六十五条の四第一項第四号の場合同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
五法第六十五条の四第一項第五号の場合特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六法第六十五条の四第一項第六号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
七法第六十五条の四第一項第七号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
八法第六十五条の四第一項第八号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九法第六十五条の四第一項第九号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である場合当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十法第六十五条の四第一項第十号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十号に規定する都市再生推進法人である場合当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一法第六十五条の四第一項第十一号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十二法第六十五条の四第一項第十二号の場合都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合当該団体を所轄する都道府県知事
ハ当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人である場合当該法人
十三法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十八項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十四法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十八項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五法第六十五条の四第一項第十四号の場合都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六法第六十五条の四第一項第十四号の二の場合市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七法第六十五条の四第一項第十五号の場合厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八法第六十五条の四第一項第十六号の場合厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九法第六十五条の四第一項第十七号の場合同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十法第六十五条の四第一項第十八号の場合都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一法第六十五条の四第一項第十九号の場合都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十三項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第二十三項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二法第六十五条の四第一項第二十号の場合都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三法第六十五条の四第一項第二十一号の場合国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四法第六十五条の四第一項第二十一号の二の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五法第六十五条の四第一項第二十二号の場合同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第三十九条の五第二十六項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七法第六十五条の四第一項第二十三号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十七項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
二十八法第六十五条の四第一項第二十四号の場合地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九法第六十五条の四第一項第二十五号の場合市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3施行令第三十九条の五第七項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4施行令第三十九条の五第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
5施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
7施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
二当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
10施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
12施行令第三十九条の五第十七項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業これらの事業が施行される土地の区域
三認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13施行令第三十九条の五第十七項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14施行令第三十九条の五第十七項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15法第六十五条の四第一項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16法第六十五条の四第一項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十二項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第二十四項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
一当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。
18施行令第三十九条の五第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の七施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一施行令第三十九条の七第五項第一号に掲げる手続同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二施行令第三十九条の七第五項第二号に掲げる手続同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三施行令第三十九条の七第五項第三号に掲げる発掘調査文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四施行令第三十九条の七第五項第四号に掲げる手続国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
二表の第一号の下欄に掲げる資産当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
三表の第二号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。)当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
四表の第二号の下欄に掲げる資産当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
五表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
3法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
一当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合次に掲げるいずれかの書類
イ当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類
ロ当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。)前号イに掲げる書類
三当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。)第一号ロに掲げる書類
ロ当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
4法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
四譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五買換資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び取得年月日)
六法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
5法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
四譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
六法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七第五号の取得をする見込みである資産の分割承継法人等におけるその適用に係る表の各号の区分
6法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
六分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
七前号の取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
7法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
二法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
三取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
8法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
五買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
9前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
10施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
二法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度とする。)
11施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第二十二条の十施行令第三十九条の十二第五項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第十九項(第一号を除く。)から第二十四項まで及び第十九条第二項から第四項までの規定とする。
2施行令第三十九条の十二第六項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第六項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
3施行令第三十九条の十二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第六項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。
4第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第三十九条の十二第七項に規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第七項 |
同条第六項 | 同条第七項 |
施行令第三十九条の十二第八項第一号イに規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第八項第一号イ |
| 同条第六項 | 同号イ |
| つき同項 | つき同号イ |
施行令第三十九条の十二第八項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第八項第一号ハ(1) |
| 同条第六項 | 同号ハ(1) |
| つき同項 | つき同号ハ(1) |
施行令第三十九条の十二第八項第二号に規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第八項第二号 |
| 同条第六項 | 同号 |
| つき同項 | つき同号 |
施行令第三十九条の十二第八項第三号に規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第八項第三号 |
| 同条第六項 | 同号 |
| つき同項 | つき同号 |
施行令第三十九条の十二第八項第四号に規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第八項第四号 |
| 同条第六項 | 同号 |
| つき同項 | つき同号 |
施行令第三十九条の十二第八項第五号に規定する財務省令で定める場合 | 、同項 | 、施行令第三十九条の十二第八項第五号 |
| 同条第六項 | 同号 |
| つき同項 | つき同号 |
5第三項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第三十九条の十二第七項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第七項の |
同条第六項 | 同条第七項 |
施行令第三十九条の十二第八項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第八項第一号イの |
同項に | 同号イに |
| 同条第六項 | 同号イ |
施行令第三十九条の十二第八項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第八項第一号ハ(1)の |
同項に | 同号ハ(1)に |
| 同条第六項 | 同号ハ(1) |
施行令第三十九条の十二第八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第八項第二号の |
同項に | 同号に |
| 同条第六項 | 同号 |
施行令第三十九条の十二第八項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第八項第三号の |
同項に | 同号に |
| 同条第六項 | 同号 |
施行令第三十九条の十二第八項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第八項第四号の |
同項に | 同号に |
| 同条第六項 | 同号 |
施行令第三十九条の十二第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合 | 同項の | 施行令第三十九条の十二第八項第五号の |
同項に | 同号に |
| 同条第六項 | 同号 |
6法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ当該国外関連取引において法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ハ法第六十六条の四第一項の法人又は当該法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した同条第七項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
ニ当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
ホ法第六十六条の四第一項の法人が、当該国外関連取引において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の明細、当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該国外関連取引(当該国外関連取引と密接に関連する他の取引を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(当該法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
ヘ法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該国外関連取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
リ当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該国外関連取引と密接に関連する事情を記載した書類
二法第六十六条の四第一項の法人が国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
イ当該法人が選定した法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
ロ当該法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の十二第六項に規定する比較対象取引、同条第七項に規定する比較対象取引、同条第八項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の十二第八項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十六条の四第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
ハ当該法人が施行令第三十九条の十二第八項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該法人及び当該法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
ニ当該法人が施行令第三十九条の十二第八項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該国外関連取引を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
ホ当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
ヘ当該法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類
ト比較対象取引等について差異調整(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の十二第六項に規定する必要な調整、同条第七項に規定する必要な調整、同条第八項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第三項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の十二第八項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十六条の四第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
7法第六十六条の四第六項の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地又は当該法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
8前項に規定する起算日とは、法第六十六条の四第六項の規定により第六項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
9施行令第三十九条の十二第十三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
四法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
10法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。)とする。
一当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第三十九条の十二第十四項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
二当該特定無形資産国外関連取引に係る第六項第一号ロに規定するリスクに係る事項
三前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項
11法第六十六条の四第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第六項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十二項に規定する同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
12法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第六項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十四項に規定する同時文書化免除国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
13法第六十六条の四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十六条の四第二十五項の法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この項において同じ。)に該当する事情
二法第六十六条の四第二十五項の法人の当該事業年度終了の時における当該法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
三法第六十六条の四第二十五項の法人の当該事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
四法第六十六条の四第二十五項の法人が、当該事業年度において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
五法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第二十五項の法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
六第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四第二十五項の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
第二十二条の十の四法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の構成会社等(法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の居住地国(法第六十六条の四の四第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項、第九項及び次条第一項第十二号において同じ。)(居住地国以外の国又は地域に所在する当該構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて事業が行われる場合には、当該国又は地域を含む。次号において「居住地国等」という。)ごとの収入金額(当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの他の構成会社等との間の取引に係る収入金額又は当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者との間の取引に係る収入金額の別を含む。)、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除く。)の額
二特定多国籍企業グループの構成会社等の居住地国等ごとの当該構成会社等の名称、当該構成会社等の居住地国と本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が異なる場合における当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域と当該構成会社等の設立された国又は地域が異なる場合には、当該設立された国又は地域)の名称及び当該構成会社等の主たる事業の内容
2法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
3法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより国別報告事項を送信する方法とする。
4法第六十六条の四の四第一項又は第二項の規定による国別報告事項の提供は、英語により行うものとする。
5法第六十六条の四の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の国別報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該国別報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
一これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)
6施行令第三十九条の十二の四第二項第一号に規定する財務省令で定める企業集団は、企業集団における支配会社等(同号に規定する支配会社等をいう。以下この項において同じ。)の財産及び損益の状況が他の企業集団における支配会社等の株式又は出資を同条第二項第二号に規定する金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。次項及び次条第一項第十一号において同じ。)に連結して記載される場合におけるその企業集団とする。
7法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ(同項第二号に規定する多国籍企業グループをいう。以下この項において同じ。)の連結財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)とする。
8施行令第三十九条の十二の四第四項第二号に規定する財務省令で定める理由は、法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても同項第一号に規定する企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこととする。
9法第六十六条の四の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一最終親会社等(法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する最終親会社等をいい、代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には代理親会社等を含む。以下この項において同じ。)の居住地国が我が国である場合当該最終親会社等の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二最終親会社等の居住地国が外国である場合当該最終親会社等の名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに代表者の氏名)
10法第六十六条の四の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第五項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第六項の規定の適用があるとしたならば当該最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
一これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
イその主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
ロ判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
ハ当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
二当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
2前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
5施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。
6施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
7施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
8施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
9施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
二現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
10施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
一その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
六当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハその行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
11前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
12施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
13施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
14施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
一管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ニ特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホその行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ロ未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホその行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
16施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
17施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
19施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
20施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
一その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
六当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ホ未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
21前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
22施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
23施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
24施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
一工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
三製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
25第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
26施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
27施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
28施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
29施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
30施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イその議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
(2)判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(3)判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
ロ外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
ハ判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホその他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
二その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
ロ判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
31前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
32第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
33施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
34法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
35法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
一ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イそのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
二その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イその売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
36部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
一そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
37部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
38法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
39法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
40第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
41法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
42第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一機能通貨部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
三特定通貨建取引特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四特定通貨建資産等次に掲げる資産及び負債をいう。
イ特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
五機能通貨換算額特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
43第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
44第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
45第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
46施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
一当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
47施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
48法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
四本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
49第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
50法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
51前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
52第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
3第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
4第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
5第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
6第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
7法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
9法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
10第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
12第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
14法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
四添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
ロ施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
ロ施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
15法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
16前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
17第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
第二十二条の十三法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
2法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
3施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)とする。
一当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有している法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式
二当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
三当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第一号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同条第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が令和五年四月一日以後であるものにつき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式
4施行令第三十九条の二十四の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。
5法第六十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十六条の十三第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等の年月日
四法第六十六条の十三第二項第二号の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称
五法第六十六条の十三第二項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額
6法第六十六条の十三第九項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
7法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する末日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第三項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
8施行令第三十九条の二十四の二第九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十一項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
9施行令第三十九条の二十四の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
10施行令第三十九条の二十四の二第十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式として記載されたものとする。
11施行令第三十九条の二十四の二第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。
12法第六十六条の十三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
(投資法人に係る課税の特例)
第二十二条の十九法第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
2施行令第三十九条の三十二の三第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第五十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額。以下この条において「配当可能利益の額」という。)とする。
一計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額当該前期繰越損失の額
二当該事業年度に係る計算規則第七十六条第一項の金銭の分配に係る計算書(以下この条において「金銭分配計算書」という。)において計算規則第七十八条第三項の規定により計算規則第七十六条第三項の買換特例圧縮積立金の積立額に細分された金額当該細分された金額の計算の基礎となつた不動産(計算規則第三十七条第三項第二号イ、ロ及びホ並びに第三号イに掲げる資産をいう。以下この号、次項及び第四項において同じ。)ごとに当該細分された金額のうち当該不動産に係る金額に控除限度割合を乗じて計算した金額(第四項において「買換特例圧縮積立金個別控除額」という。)を合計した金額
三当該事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十八条第三項の規定により計算規則第七十六条第三項の一時差異等調整積立金の積立額に細分された金額当該細分された金額
四当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)当該繰越利益等超過純資産控除項目額
イ計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越利益の額
ロ当該事業年度終了の日における貸借対照表において計算規則第三十九条第四項の規定により同項第二号に掲げる任意積立金に区分された金額(当該事業年度に係る計算規則第三編第三章の損益計算書(以下この条において「損益計算書」という。)において計算規則第五十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる金額として表示された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
3前項第二号に規定する控除限度割合とは、当該事業年度において譲渡をした不動産の当該譲渡に係る対価の額を合計した金額から当該不動産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該各不動産が適格合併により被合併法人から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を合計した金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度に係る同号に掲げる金額(以下この項において「買換特例圧縮積立金積立額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の当該事業年度に係る買換特例圧縮積立金積立額に対する割合をいう。
4法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(次項及び第六項において「投資法人」という。)の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた不動産に係る計算規則第二条第二項第二十八号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩したときは、当該取り崩した事業年度(金銭分配計算書において同号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩した場合にあつては、当該金銭分配計算書の属する事業年度。以下この項において「取崩事業年度」という。)の配当可能利益の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した配当可能利益の額に、当該不動産に係る買換特例圧縮積立金個別控除額(当該取崩事業年度前の各事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)に第一号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額が第二号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を加算するものとする。
一当該取崩事業年度に係る損益計算書において計算規則第五十四条第三項の規定により同項の買換特例圧縮積立金の取崩しの額として表示された金額(次号において「目的取崩額」という。)及び当該取崩事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十六条第二項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち計算規則第十八条の二第一項第三号に定める金額の取崩高として表示された金額
二当該取崩事業年度終了の日における貸借対照表において計算規則第三十九条第五項ただし書の規定により同項ただし書の買換特例圧縮積立金として表示された金額(当該取崩事業年度に係る目的取崩額を含む。)
5投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において次に掲げる金額がある場合には、当該各事業年度の配当可能利益の額は、同項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、次に掲げる金額の合計額を加算するものとする。
一当該各事業年度に係る損益計算書において計算規則第五十四条第三項の規定により同項の一時差異等調整積立金の取崩しの額として表示された金額
二当該各事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十六条第二項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち同項の一時差異等調整積立金の取崩高として表示された金額
6投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額(以下この項において「繰越利益等超過純資産控除項目控除額」という。)がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額(期末純資産控除項目額(当該各事業年度の純資産控除項目額をいう。以下この項において同じ。)が当該各事業年度の前事業年度の純資産控除項目額を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、純資産控除項目超過繰越利益額(次に掲げる金額の合計額(第二項第二号及び第三号に定める金額を含み、当該各事業年度において前二項の規定により加算される金額を除く。)が期末純資産控除項目額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該各事業年度の配当可能利益の額は、第二項及び前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、純資産控除項目減少額(当該純資産控除項目減少額が純資産控除項目超過繰越利益額を超える場合には、その超える部分の金額を除く。)のうち、第一号に掲げる金額に達するまでの金額(当該金額が繰越利益等超過純資産控除項目控除額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。
一当該各事業年度の第二項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額(次号又は第三号に掲げる金額がある場合には、これらの号に掲げる金額の合計額を減算した金額)
二当該各事業年度前の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に第四項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)
三当該各事業年度前の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に前項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)
7施行令第三十九条の三十二の三第七項第二号に規定する出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額は、計算規則第七十八条第二項の規定により、同項に規定する組入額の全部又は一部をもつて計算規則第三十九条第三項の出資総額控除額を減算した場合における計算規則第七十八条第二項に規定する減算額(計算規則第二条第二項第三十号に規定する一時差異等調整引当額の戻入れの額がある場合には、当該戻入れの額のうち金銭分配計算書において計算規則第七十八条第二項後段の一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額として表示された金額に相当する金額を超える部分の金額を含む。)とする。
8法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する財務省令で定める法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二百二十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てを満たす法人(計算規則第五十八条の規定により当該事業年度に係る同条の注記表に表示された計算規則第六十六条の四第二号に掲げる割合が百分の五十を超えるものに限る。)とする。