第十二条法第二十条第九項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
二門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
三社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
四道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあつては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)。
五ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
六法第二十条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
六の二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
六の三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
七港湾法第二条第五項に規定する港湾施設又は同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
七の二漁港及び漁場等の整備に関する法律第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
八信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。
九文化財保護法第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
十道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
十の二宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
十の三野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
十の四測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
十の五境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)を設置すること。
十の六受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
十の七電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が二メートル以下であるものに限る。)すること。
十の八既存の電線、電話線若しくは通信ケーブル(以下「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿つて電線等を新築若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
十の九既存の電線等に付帯する工作物を新築、改築又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
十の十変圧器その他の電柱に付帯する工作物(当該電柱の色彩と同等と認められない電柱の支柱を除く。)を新築、改築又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)。
十の十一支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線又は通信ケーブル並びに引込みに要する設備を設置すること。
十の十二野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
十の十三特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除若しくは当該防除に係る調査又は保安の目的で、カメラを設置すること。
十の十四環境大臣が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、国立公園又は国定公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。
十の十五国立公園にあつては環境省、国定公園にあつては都道府県が、公園の保護又は適正な利用の推進の目的で人の立入りを防止するための柵、当該公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。
十二自家用のために木竹(法第二十条第三項第十一号の環境大臣が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。)を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
十二の二生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。
十二の三施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが三メートル以内のものに限る。)を伐採すること。
十三桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
十五森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
十五の二電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。
十五の三道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。
十六牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
十六の二牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
十六の三採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
十七の二宅地の木竹を損傷(法第二十条第三項第三号の環境大臣が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)すること。
十七の三自家用のために木竹(採取等規制植物であるものを除く。次号において同じ。)を損傷すること。
十七の四生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の五農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の六漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の七枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
十七の八病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の九災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十一電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十二牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十三採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十四環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十五国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十七の十六土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
十七の十七法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十九土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
二十道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
二十一宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十二特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十二の二耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の三森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の五養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の六漁港及び漁場等の整備に関する法律第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の七宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の八建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の九住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
二十二の十河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の十一下水道法第二条第三号に規定する公共下水道若しくは同条第四号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
二十三地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること(正当な理由がなくて行う場合を除く。)。
二十四法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
二十五鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十六森林、牧野、草原若しくは農地又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。
二十六の二漁港及び漁場等の整備に関する法律第三十四条第一項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
二十六の二の二特定外来生物の防除又は当該防除に係る調査の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十六の三一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の四耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
二十六の五森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
二十六の六木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
二十六の七河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の八砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の九海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の十地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の十二港湾法第二条第五項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。
二十七の二農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
二十七の二の二牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
二十七の二の三採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。
二十七の二の四国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。
二十七の三農業を営むために法第二十条第三項第十二号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)。
二十七の四森林の整備及び保全を図るために法第二十条第三項第十二号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
二十七の五環境大臣が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(法第二十条第三項第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。
二十七の七桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
二十七の八有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の九国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の十傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
二十七の十一遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第二十条第三項第十四号の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
二十七の十二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
二十七の十三人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
イ警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
ロ野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
二十七の十四家畜を係留放牧すること(法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
二十八都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
二十九前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
二十九の四林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
二十九の五森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
二十九の六河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
二十九の七砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
二十九の八海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
二十九の九地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
二十九の十急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
二十九の十一文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
二十九の十二測量法第三条の規定による測量のために立ち入ること。
二十九の十四土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
二十九の十五法第二十条第三項第十六号又は第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
二十九の十六法第二十条第三項第十六号又は第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域の隣接地において、法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは第十三条各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
二十九の十七犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
二十九の十八法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
二十九の十九森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。
二十九の二十一漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十二河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十三砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十四海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十五地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十六急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十七土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十八港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
二十九の二十九海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十二条第一項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第二十三条第一項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
二十九の三十国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の三十一公園管理団体が行う法第五十条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務のために必要な行為であつて、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が十四日前までに国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものを行うこと。
二十九の三十二国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
二十九の三十三絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(次条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
二十九の三十四特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
二十九の三十五鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
二十九の三十六鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
二十九の三十七鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項に規定する実施計画に従って実施する指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ハ原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨