昭和三十二年厚生省令第四十五号
水道法施行規則
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第七条第一項、第二項第八号及び第三項第八号(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項、第二項第六号及び第三項第七号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項及び第二項第八号及び附則第六条第一項並びに水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条第一項第六号及び第五条第一項第四号の規定に基き、並びに同法を実施するため、水道法施行規則を次のように定める。