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昭和三十二年厚生省令第四十五号

水道法施行規則

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第七条第一項、第二項第八号及び第三項第八号(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項、第二項第六号及び第三項第七号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項及び第二項第八号及び附則第六条第一項並びに水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条第一項第六号及び第五条第一項第四号の規定に基き、並びに同法を実施するため、水道法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 水道事業
    • 第一節 事業の認可等(第一条〜第十七条の十二)
    • 第二節 指定給水装置工事事業者(第十八条〜第三十六条)
    • 第三節 指定試験機関(第三十七条〜第四十八条)
  • 第二章 水道用水供給事業(第四十九条〜第五十二条)
  • 第三章 専用水道(第五十三条・第五十四条)
  • 第四章 簡易専用水道(第五十五条〜第五十六条の九)
  • 第五章 雑則
    • 第一節 立入検査(第五十七条)
    • 第二節 権限の委任(第五十八条)
    • 第三節 情報通信の技術の利用(第五十九条〜第六十八条)
  • 附則

第一章 水道事業

第一節 事業の認可等

(令第一条第二項の国土交通省令で定める目的)

第一条水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。

(水道基盤強化計画の作成の要請)

第一条の二市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する水道事業者等をいう。)の間の連携等(同条第二項に規定する連携等をいう。)を推進しようとする二以上の市町村は、法第五条の三第五項の規定により都道府県に対し同条第一項に規定する水道基盤強化計画(以下「水道基盤強化計画」という。)を定めることを要請する場合においては、法第五条の二第一項に規定する基本方針に基づいて当該要請に係る水道基盤強化計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

(認可申請書の添付書類等)

第一条の三法第七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
一地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
二地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
三市町村以外の者である場合は、法第六条第二項の同意を得た旨を証する書類
四取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
五地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
六給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
七水道施設の位置を明らかにする地図
八水源の周辺の概況を明らかにする地図
九主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
十導水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第六号及び第七号に掲げるものとする。

(事業計画書の記載事項)

第二条法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一工事費の算出根拠
二借入金の償還方法
三料金の算出根拠
四給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法

(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)

第三条法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
2前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。

(工事設計書の記載事項)

第四条法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一主要な水理計算
二主要な構造計算

(法第八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第五条法第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一当該水道事業の開始が、当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要に対応するものであること。
二当該水道事業の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。
第六条法第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。
一給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
二給水区域が、水道の整備が行われていない区域の解消及び同一の市町村の既存の水道事業との統合について配慮して設定されたものであること。
三給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社会的条件を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
四給水量が、過去の用途別の給水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
五給水人口、給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
六工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
七水質検査、点検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。
八水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
九水道用水供給事業者から用水の供給を受ける水道事業者にあつては、水道用水供給事業者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。
十取水に当たつて河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
十一取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
十二ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第七条法第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第六号に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

第七条の二法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
一水道施設(送水施設(内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設を除く。以下この号において同じ。)の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であつて次のいずれにも該当しないもの(ただし、水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水人口のみが増加する場合においては、ロの規定は適用しない。)。
イ変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。
ロ変更後の給水人口と認可給水人口(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水人口(法第十条第一項又は第三項の規定により給水人口の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。)との差が当該認可給水人口の十分の一を超えるものであること。
ハ変更後の給水量と認可給水量(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が当該認可給水量の十分の一を超えるものであること。
二現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
イ普通沈殿池
ロ薬品沈殿池
ハ高速凝集沈殿池
ニ緩速濾ろ過池
ホ急速濾ろ過池
ヘ膜濾ろ過設備
トエアレーション設備
チ除鉄設備
リ除マンガン設備
ヌ粉末活性炭処理設備
ル粒状活性炭処理設備
三河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点から変更後の取水地点までの区間(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
イ特定区間に流入する河川がないとき。
ロ特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。

(変更認可申請書の添付書類等)

第八条第一条の三第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条の三第一項中「次に」とあるのは「次の各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号から第六号までを除く。)に」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2第二条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第四項第八号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第四号を除く。)」と読み替えるものとする。
3第四条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。

(事業の変更の届出)

第八条の二法第十条第三項の届出をしようとする水道事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二水道事務所の所在地
2前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
一次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ変更後の給水区域、給水人口及び給水量
ロ水道施設の概要
ハ給水開始の予定年月日
ニ変更後の給水人口及び給水量の算出根拠
ホ法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日、変更後の経常収支の概算及び料金並びに給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
二次に掲げる事項を記載した工事設計書
イ工事の着手及び完了の予定年月日
ロ第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、配水管における最大静水圧及び最小動水圧
ハ第七条の二第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
ニ第七条の二第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
三水道施設の位置を明らかにする地図
四第七条の二第一号(水道事業者が給水区域を拡張しようとする場合に限る。次号及び第六号において同じ。)又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
五第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
六第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が市町村以外の者である場合にあつては、法第六条第二項の同意を得た旨を証する書類
七第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
八第七条の二第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
九第七条の二第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類

(事業の休廃止の許可の申請)

第八条の三法第十一条第一項の許可を申請する水道事業者は、申請書に、休廃止計画書及び次に掲げる書類(図面を含む。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一水道事業の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類
二休止又は廃止する給水区域を明らかにする地図
三地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が令第四条で定める基準を超えるものに限る。)である場合は、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議したことを証する書類
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二水道事務所の所在地
3第一項の休廃止計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一休止又は廃止する給水区域
二休止又は廃止の予定年月日
三休止又は廃止する理由
四水道事業の全部又は一部を休止する場合にあつては、事業の全部又は一部の再開の予定年月日
五水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水区域、給水人口及び給水量
六水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水人口及び給水量の算出根拠

(事業の休廃止の許可の基準)

第八条の四国土交通大臣は、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認められるときでなければ、法第十一条第一項の許可をしてはならない。

(布設工事監督者の資格)

第九条令第五条第一項第八号の規定により同項第一号から第七号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一令第五条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者にあつては二年以上、同項第二号の卒業者にあつては三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第一号の卒業者にあつては一年以上、同項第二号の卒業者にあつては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
二外国の学校において、令第五条第一項第一号から第六号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
三技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
四建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道については、前項第一号中「二年以上、同項第二号の卒業者にあつては三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第一号の卒業者にあつては一年以上、同項第二号の卒業者にあつては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年以上、同項第二号の卒業者にあつては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給水開始前の水質検査)

第十条法第十三条第一項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。

(給水開始前の施設検査)

第十一条法第十三条第一項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。

(法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第十二条法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
イ人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費その他営業費用の合算額
ロ支払利息と資産維持費(水道施設の計画的な更新等の原資として内部留保すべき額をいう。)との合算額
ハ営業収益の額から給水収益を控除した額
二第十七条の四第一項の試算を行つた場合にあつては、前号イからハまでに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね三年後から五年後までの期間について算定されたものであること。
三前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。
四第二号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
五料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
第十二条の二法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体以外の者が水道事業を経営する場合に係る同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
イ人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費、公租公課、その他営業費用の合算額
ロ事業報酬の額
ハ営業収益の額から給水収益を控除した額
二第十七条の四第一項の試算を行つた場合にあつては、前号イ及びハに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね三年後から五年後までの期間について算定されたものであること。
三前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。
四第二号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
五料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
第十二条の三法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。
一水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ給水区域
ロ料金、給水装置工事の費用等の徴収方法
ハ給水装置工事の施行方法
ニ給水装置の検査及び水質検査の方法
ホ給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場合の手続
二水道の需要者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ給水契約の申込みの手続
ロ料金、給水装置工事の費用等の支払義務及びその支払遅延又は不払の場合の措置
ハ水道メーターの設置場所の提供及び保管責任
ニ水道メーターの賃貸料等の特別の費用負担を課する場合にあつては、その事項及び金額
ホ給水装置の設置又は変更の手続
ヘ給水装置の構造及び材質が法第十六条の規定により定める基準に適合していない場合の措置
ト給水装置の検査を拒んだ場合の措置
チ給水装置の管理責任
リ水の不正使用の禁止及び違反した場合の措置
第十二条の四法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第四号に関するものは、次に掲げるものとする。
一料金に区分を設定する場合にあつては、給水管の口径、水道の使用形態等の合理的な区分に基づき設定されたものであること。
二料金及び給水装置工事の費用のほか、水道の需要者が負担すべき費用がある場合にあつては、その金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
第十二条の五法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。
一水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
ロ貯水槽水道の利用者に対する情報提供
二貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
ロ貯水槽水道の管理の状況に関する検査

(料金の変更の届出)

第十二条の六法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。

(給水装置の軽微な変更)

第十三条法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。

(水道技術管理者の資格)

第十四条令第七条第一項第四号の規定により同項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一令第五条第一項第一号、第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業及び一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道(以下この条において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第五号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二外国の学校において、令第七条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
四技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、一年(簡易水道等の場合は、六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、三年(簡易水道等の場合は、一年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(登録)

第十四条の二前条第三号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
2前条第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録講習を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三登録講習を開始しようとする年月日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
二申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
四講師の氏名、職業及び略歴
五学科講習の科目及び時間数
六実務講習の実施方法及び期間
七登録講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
八その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)

第十四条の三次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条第三号の登録を受けることができない。
一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

(登録基準)

第十四条の四国土交通大臣及び環境大臣は、第十四条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ水道行政二時間以上
ロ公衆衛生・衛生管理二時間以上
ハ水道経営三時間以上
ニ水道基礎工学概論二十一時間以上
ホ水質管理十二時間以上
ヘ水道施設管理三十三時間以上
二学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
イ学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
ロ法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に関する実務に十年以上従事した経験を有する者
ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
三水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第五条に適合する濾ろ過設備を有する水道施設において、十五日間以上の実務講習(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)が行われること。
2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録を受けた者が登録講習を行う主たる事業所の名称及び所在地

(登録の更新)

第十四条の五第十四条第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)

第十四条の六第十四条第三号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した登録講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に登録講習を行わなければならない。
一学科講習の実施時期、実施場所、科目、時間及び受講定員に関する事項
二実務講習の実施時期、実施場所及び受講定員に関する事項
2登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、前項の規定により作成した計画を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(変更の届出)

第十四条の七登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第十四条の八登録講習機関は、登録講習の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習の業務に関する規程を定め、国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一登録講習の受講申請に関する事項
二登録講習の受講手数料に関する事項
三前号の手数料の収納の方法に関する事項
四登録講習の講師の選任及び解任に関する事項
五登録講習の修了証書の交付及び再交付に関する事項
六登録講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七第十四条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、登録講習の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止)

第十四条の九登録講習機関は、登録講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
一休止又は廃止の理由及びその予定期日
二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十四条の十登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)

第十四条の十一国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第十四条の十二国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第十四条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第十四条の十三国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第十四条の六第二項、第十四条の七から第十四条の九まで、第十四条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四第十四条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により第十四条第三号の登録を受けたとき。

(帳簿の備付け)

第十四条の十四登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。
一学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所
二学科講習の講師の氏名
三講習修了者の氏名、生年月日及び修了年月日

(報告の徴収)

第十四条の十五国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示)

第十四条の十六国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一第十四条第三号の登録をしたとき。
二第十四条の七の規定による届出があつたとき。
三第十四条の九の規定による届出があつたとき。
四第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

(定期及び臨時の水質検査)

第十五条法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一次に掲げる検査を行うこと。
イ一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
ロ第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
二検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、九の項、十一の項から二十一の項まで、三十七の項、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
三第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ基準の表中一の項、二の項、三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。
ロ基準の表中四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
ハ基準の表中三の項から三十八の項まで、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項に関する検査(同表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査であつて簡易水道事業を経営する水道事業者が行うものを除く。)については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から九の項まで、十一の項から二十一の項まで、三十三の項から三十八の項まで、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項に関する検査(同表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査であつて簡易水道事業を経営する水道事業者が行うものを除く。)については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
ニ基準の表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、簡易水道事業の場合にあつては、次のとおりとする。
(1)おおむね三箇月に一回以上とすること。
(2)当該事項についての過去の検査の結果により当該事項の検出されるおそれが少ないと認められる場合には、(1)の規定にかかわらず、おおむね六箇月に一回以上とすることができる。
(3)当該事項についての過去の検査の結果及び原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)を勘案して、当該事項の検出されるおそれが少ないと認められる場合には、(1)の規定にかかわらず、おおむね一年に一回以上とすることができる。
(4)水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、(1)の規定にかかわらず、おおむね三年に一回以上とすることができる。
(5)過去一年間における当該事項についての検査の結果が基準値の五分の一を超えた場合は、(2)、(3)及び(4)の規定にかかわらず、おおむね三箇月に一回以上とすること。
四次のイ及びロに掲げる事項に関する検査は、当該イ及びロに掲げる場合に該当する場合には、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
イ次の表の上欄に掲げる事項に関して、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合
基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十二の項、十三の項(海水を原水とする場合を除く。)、二十七の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、三十七の項、三十八の項、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項原水並びに水源及びその周辺の状況
基準の表中六の項、八の項及び三十三の項から三十六の項までの上欄に掲げる事項原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第一条第十四号の薬品等及び同条第十七号の資機材等の使用状況
基準の表中十四の項から十九の項まで及び二十一の項の上欄に掲げる事項原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)
基準の表中四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。)
ロ基準の表中二十の項の上欄に掲げる事項に関して、水道用水供給事業者から供給を受ける水のみを水源とする水道事業の場合であつて、当該水道用水供給事業者の検査の結果が基準値の五分の一以下であり、かつ、当該水道事業者が検査を実施し、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められるとき。ただし、過去一年間における当該事項についての検査の結果が基準値の五分の一を超えた場合は、当該水道事業者が検査を実施し、おおむね三箇月に一回以上とすること。
2法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
二試料の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。
三基準の表中一の項、二の項、三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
4第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。
5第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。
6水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。
7水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
二第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
三第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
四第二項の検査に関する事項
五法第二十条第三項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容
六その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
8法第二十条第三項ただし書(法第三十一条及び法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、水道事業者が第一項及び第二項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関(以下この項において「水質検査機関」という。)に委託して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。
一委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項(第二項の検査のみを委託する場合にあつては、ロ及びヘを除く。)を含むこと。
イ委託する水質検査の項目
ロ第一項の検査の時期及び回数
ハ委託に係る料金(以下この項において「委託料」という。)
ニ試料の採取又は運搬を委託するときは、その採取又は運搬の方法
ホ水質検査の結果の根拠となる書類
ヘ第二項の検査の実施の有無
二委託契約書をその契約の終了の日から五年間保存すること。
三委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
四試料の採取又は運搬を水質検査機関に委託するときは、その委託を受ける水質検査機関は、試料の採取又は運搬及び水質検査を速やかに行うことができる水質検査機関であること。
五試料の採取又は運搬を水道事業者が自ら行うときは、当該水道事業者は、採取した試料を水質検査機関に速やかに引き渡すこと。
六水質検査の実施状況を第一号ホに規定する書類又は調査その他の方法により確認すること。

(登録の申請)

第十五条の二法第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
二申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
三申請者が法第二十条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
四法第二十条の四第一項第一号の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類
イ試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。)
ロ次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類
(1)前条第一項第一号の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類
(2)水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類
(3)水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類(借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。)
(4)水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真
五法第二十条の四第一項第二号の水質検査を実施する者(以下「検査員」という。)の氏名及び略歴
六法第二十条の四第一項第三号イに規定する部門(以下「水質検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
七法第二十条の四第一項第三号ロに規定する文書として、第十五条の四第六号に規定する標準作業書及び同条第七号イからルまでに掲げる文書
八水質検査を行う区域内の場所と水質検査を行う事業所との間の試料の運搬の経路及び方法並びにその運搬に要する時間を説明した書類
九次に掲げる事項を記載した書面
イ検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
ロ法第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「水質検査部門管理者」という。)の氏名及び第十五条の四第三号に規定する検査区分責任者の氏名
ハ第十五条の四第四号に規定する信頼性確保部門管理者の氏名
ニ水質検査を行う項目ごとの定量下限値
ホ現に行つている事業の概要

(登録の更新)

第十五条の三法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一前条各号に掲げる書類(同条第七号に掲げる文書にあつては、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二直近の三事業年度の各事業年度における水質検査を受託した実績を記載した書類

(検査の方法)

第十五条の四法第二十条の六第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。
二精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、外部精度管理調査(国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
三水質検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査員の中から理化学的検査及び生物学的検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
イ水質検査部門の業務を統括すること。
ロ次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ水質検査について第六号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニその他必要な業務
四信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
イ第七号ヘの文書に基づき、水質検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ第七号トの文書に基づく精度管理を定期的に実施するための事務、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務及び日常業務確認調査(国、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者が行う水質検査の業務の確認に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための事務を行うこと。
ハイの内部監査並びにロの精度管理、外部精度管理調査及び日常業務確認調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を水質検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第二十条の十四の帳簿に記載すること。
ニその他必要な業務
五水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が登録水質検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
六次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項
検査実施標準作業書一 水質検査の項目及び項目ごとの分析方法の名称
 二 水質検査の項目ごとに記載した試薬、試液、培地、標準品及び標準液(以下「試薬等」という。)の選択並びに調製の方法、試料の調製の方法並びに水質検査に用いる機械器具の操作の方法
 三 水質検査に当たつての注意事項
 四 水質検査により得られた値の処理の方法
 五 水質検査に関する記録の作成要領
 六 作成及び改定年月日
試料取扱標準作業書一 試料の採取の方法
二 試料の運搬の方法
三 試料の受領の方法
 四 試料の管理の方法
 五 試料の管理に関する記録の作成要領
 六 作成及び改定年月日
試薬等管理標準作業書一 試薬等の容器にすべき表示の方法
 二 試薬等の管理に関する注意事項
 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領
 四 作成及び改定年月日
機械器具保守管理標準作業書一 機械器具の名称
 二 常時行うべき保守点検の方法
 三 定期的な保守点検に関する計画
 四 故障が起こつた場合の対応の方法
 五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
 六 作成及び改定年月日
七次に掲げる文書を作成すること。
イ組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ文書の管理について記載した文書
ハ記録の管理について記載した文書
ニ教育訓練について記載した文書
ホ不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ内部監査の方法を記載した文書
ト精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ受託の方法を記載した文書
ヌ物品の購入の方法を記載した文書
ルその他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書

(変更の届出)

第十五条の五法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、第十五条の二第八号に掲げる書類を添えなければならない。

(水質検査業務規程)

第十五条の六法第二十条の八第二項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事項
四水質検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
五水質検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の氏名並びに検査員の名簿
七水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
八法第二十条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
九前各号に掲げるもののほか、水質検査の業務に関し必要な事項
2登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項前段の規定により水質検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第十六による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一前項第三号の規定により定める水質検査の委託を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類
二前項第五号の規定により定める水質検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類
3登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の二による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、第一項第三号及び第五号に定める事項(水質検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。

(業務の休廃止の届出)

第十五条の七登録水質検査機関は、法第二十条の九の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十六の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第十五条の八法第二十条の十第二項第三号の国土交通省令・環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十五条の九法第二十条の十第二項第四号に規定する国土交通省令・環境省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿の備付け)

第十五条の十登録水質検査機関は、書面又は電磁的記録によつて水質検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、水質検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
2法第二十条の十四の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。
一水質検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二水質検査の委託を受けた年月日
三試料を採取した場所
四試料の運搬の方法
五水質検査の開始及び終了の年月日時
六水質検査の項目
七水質検査を行つた検査員の氏名
八水質検査の結果及びその根拠となる書類
九第十五条の四第四号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
十第十五条の四第七号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
十一第十五条の四第七号ニの教育訓練に関する記録

(健康診断)

第十六条法第二十一条第一項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2法第二十一条第一項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。
3第一項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。
4他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。)に基いて行われた健康診断の内容が、第一項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第二十一条第二項の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。

(衛生上必要な措置)

第十七条法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一
mg/l
(結合残留塩素の場合は、〇・四
mg/l
)以上保持するように塩素消毒をすること。
ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二
mg/l
(結合残留塩素の場合は、一・五
mg/l
)以上とする。
2前項第三号の遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法は、環境大臣が定める。

(水道施設の維持及び修繕)

第十七条の二法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(次号において「水道施設の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
二水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法により点検を行うこと。
三前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲において目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等(損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第三項において同じ。)にあつては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
四第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
2水道事業者は、前項第二号の点検(コンクリート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。
一点検の年月日
二点検を実施した者の氏名
三点検の結果
3水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置(修繕に限る。)を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等を利用している期間保存しなければならない。

(水道施設台帳)

第十七条の三法第二十二条の三第一項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一導水管きよ、送水管及び配水管(次号及び次項において「管路等」という。)にあつては、その区分、設置年度、口径、材質及び継手形式(以下この号において「区分等」という。)並びに区分等ごとの延長
二水道施設(管路等を除く。)にあつては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力
3図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。
一一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。
イ市町村名及びその境界線
ロ給水区域の境界線
ハ主要な水道施設の位置及び名称
ニ主要な管路等の位置
ホ方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
二施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
イ前号(ロを除く。)に掲げる事項
ロ管路等の位置、口径及び材質
ハ制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類
ニ管路等以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線
ホ付近の道路、河川、鉄道等の位置
三一般図、施設平面図又はその他の図面のいずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。
イ管路等の設置年度、継手形式及び土かぶり
ロ制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径
ハ止水栓の位置
ニ道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の構造形式、条数及び延長
4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)

第十七条の四水道事業者は、法第二十二条の四第二項の収支の見通しを作成するに当たり、三十年以上の期間(次項において「算定期間」という。)を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
2前項の試算は、算定期間における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食その他の劣化の状況を適切に把握又は予測した上で水道施設の新設、増設又は改造(当該状況により必要となる水道施設の更新に係るものに限る。)の需要を算出するものとする。
3前項の需要の算出に当たつては、水道施設の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合における給水能力を考慮するものとする。
4水道事業者は、第一項の試算に基づき、十年以上を基準とした合理的な期間について収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
5水道事業者は、収支の見通しを作成したときは、おおむね三年から五年ごとに見直すよう努めなければならない。

(情報提供)

第十七条の五法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第六号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に)、第七号及び第八号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
一水質検査計画及び法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項
二水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容を含む。)
三水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
四水道料金その他需要者の負担に関する事項
五給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
六水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項
七法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査の結果
八災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項

(委託契約書の記載事項)

第十七条の六令第九条第三号ハに規定する国土交通省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。

(業務の委託の届出)

第十七条の七法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出に係る国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一水道事業者の氏名又は名称
二水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合(二以上の法人が、一の場所において行われる業務を共同連帯して請け負つた場合を含む。)にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
三受託水道業務技術管理者の氏名
四委託した業務の範囲
五契約期間
2法第二十四条の三第二項の規定による委託に係る契約が効力を失つたときの届出に係る国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失つた理由とする。

(業務の委託に関する特例)

第十七条の八法第二十四条の三第六項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、第二十二条及び第二十二条の二第一項の規定を適用する場合における第十五条第八項、第十七条第一項並びに第十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。

(水道施設運営権の設定の許可の申請)

第十七条の九法第二十四条の五第一項に規定する国土交通省令で定める書類(図面を含む。)は、次に掲げるものとする。
一申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)の定款又は規約
二水道施設運営等事業の対象となる水道施設の位置を明らかにする地図

(水道施設運営等事業実施計画書)

第十七条の十法第二十四条の五第三項第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであることを証する書類
二水道施設運営等事業の対象となる水道施設の維持管理及び計画的な更新に要する費用の予定総額及びその算出根拠並びにその調達方法並びに借入金の償還方法
三水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の算出根拠
四水道施設運営等事業の実施による水道の基盤の強化の効果
五契約終了時の措置

(水道施設運営権の設定の許可基準)

第十七条の十一法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一水道施設運営等事業の対象となる水道施設及び当該水道施設に係る業務の範囲が、技術上の観点から合理的に設定され、かつ、選定事業者を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者と水道事業者の責任分担が明確にされていること。
二水道施設運営権の存続期間が水道により供給される水の需要、水道施設の維持管理及び更新に関する長期的な見通しを踏まえたものであり、かつ、経常収支が適切に設定できるよう当該期間が設定されたものであること。
三水道施設運営等事業の適正を期するために、水道事業者が選定事業者を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者の業務及び経理の状況を確認する適切な体制が確保され、かつ、当該確認すべき事項及び頻度が具体的に定められていること。
四災害その他非常の場合における水道事業者及び選定事業者による水道事業を継続するための措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
五水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における水道事業者が行う措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
六選定事業者の工事費の調達、借入金の償還、給水収益及び水道施設の運営に要する費用等に関する収支の見通しが、水道施設運営等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
七水道施設運営等事業に関する契約終了時の措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
八選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
2法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第二号に関するものは、選定事業者を水道施設運営権者とみなして次条の規定により第十二条の二各号及び第十二条の四各号の規定を適用することとしたならばこれに掲げる要件に適合することとする。
3法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、水道施設運営等事業の実施により、当該水道事業における水道施設の維持管理及び計画的な更新、健全な経営の確保並びに運営に必要な人材の確保が図られることとする。

(水道施設運営等事業に関する特例)

第十七条の十二法第二十四条の八第一項の規定により水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十二条から第十二条の四まで、第十二条の六及び第五十八条の規定の適用については、第十二条第一号中「料金」とあるのは「料金(水道施設運営権者が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金を含む。第三号から第五号並びに次条から第十二条の四まで、第十二条の六及び第五十八条第三号において同じ。)」とする。
2法第二十四条の八第二項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、法第二十二条、法第二十二条の二第一項及び法第二十二条の四第二項の規定を適用する場合における第十五条、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の適用については、第十五条第八項、第十七条第一項、第十七条の二第二項及び第三項並びに第十七条の四第一項中「水道事業者」とあるのは「水道施設運営権者」と、同条第二項中「更新」とあるのは「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。)」とする。

第二節 指定給水装置工事事業者

(指定の申請)

第十八条法第二十五条の二第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
二法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し
3前項第一号の書類は、様式第二によるものとする。
第十九条法第二十五条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一法人にあつては、役員の氏名
二指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(第二十一条第三項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が法第二十五条の五第一項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
三事業の範囲

(国土交通省令で定める機械器具)

第二十条法第二十五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
一金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四水圧テストポンプ

(国土交通省令で定める者)

第二十条の二法第二十五条の三第一項第三号イの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(給水装置工事主任技術者の選任)

第二十一条指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
3指定給水装置工事事業者は、前二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。
第二十二条法第二十五条の四第二項の規定による給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第三によるものとする。

(給水装置工事主任技術者の職務)

第二十三条法第二十五条の四第三項第四号の国土交通省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡

(免状の交付申請)

第二十四条法第二十五条の五第一項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)
二第三十三条の規定により交付する合格証書の写し

(免状の様式)

第二十五条法第二十五条の五第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第五による。

(免状の書換え交付申請)

第二十六条免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第六による。

(免状の再交付申請)

第二十七条免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第七による。
3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを国土交通大臣及び環境大臣に返納するものとする。

(免状の返納)

第二十八条免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に免状を返納するものとする。

(試験の公示)

第二十九条国土交通大臣及び環境大臣又は法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第二十五条の六第一項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。

(試験科目)

第三十条試験の科目は、次のとおりとする。
一公衆衛生概論
二水道行政
三給水装置の概要
四給水装置の構造及び性能
五給水装置工事法
六給水装置施工管理法
七給水装置計画論
八給水装置工事事務論

(試験科目の一部免除)

第三十一条建設業法施行令第三十七条第一項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。

(受験の申請)

第三十二条試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
二写真(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)別表第一に定める要件を満たしたものとする。)
三前条の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第九による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類
2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。

(合格証書の交付)

第三十三条国土交通大臣及び環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

(変更の届出)

第三十四条法第二十五条の七の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二法人にあつては、役員の氏名
三給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2法第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
一前項第一号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し
二前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

(廃止等の届出)

第三十五条法第二十五条の七の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、様式第十一による届出書を水道事業者に提出しなければならない。

(事業の運営の基準)

第三十六条法第二十五条の八に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
一給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
二配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
三水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
四給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
五次に掲げる行為を行わないこと。
イ令第六条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
六施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ施主の氏名又は名称
ロ施行の場所
ハ施行完了年月日
ニ給水装置工事主任技術者の氏名
ホ竣工図
ヘ給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果

第三節 指定試験機関

(指定試験機関の指定の申請)

第三十七条法第二十五条の十二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
一名称及び主たる事務所の所在地
二行おうとする試験事務の範囲
三指定を受けようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四申請に係る意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び略歴を記載した書類
六現に行つている業務の概要を記載した書類
七試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十八条法第二十五条の十四第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更の理由
2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三新設又は廃止の理由

(役員の選任又は解任の認可の申請)

第三十九条指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
二選任し、又は解任しようとする年月日
三選任又は解任の理由

(試験委員の要件)

第四十条法第二十五条の十六第二項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
三国土交通大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

(試験委員の選任又は変更の届出)

第四十一条法第二十五条の十六第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二選任し、又は変更した年月日
三選任又は変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第四十二条指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(試験事務規程の記載事項)

第四十三条法第二十五条の十八第二項の国土交通省令・環境省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一試験事務の実施の方法に関する事項
二受験手数料の収納に関する事項
三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五その他試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第四十四条指定試験機関は、法第二十五条の十九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2第四十二条第二項の規定は、法第二十五条の十九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

(帳簿)

第四十五条法第二十五条の二十の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験を施行した日
二試験地
三受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2法第二十五条の二十に規定する帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)

第四十六条指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一試験を施行した日
二試験地
三受験申込者数
四受験者数
五合格者数
2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

第四十七条指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第四十八条指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十五条の二十四第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第二十五条の二十六第二項の規定により国土交通大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一試験事務を国土交通大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣及び環境大臣に引き渡すこと。
三その他国土交通大臣及び環境大臣が必要と認める事項を行うこと。

第二章 水道用水供給事業

(認可申請書の添付書類等)

第四十九条法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
一地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
二地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
三取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
四地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
五水道施設の位置を明らかにする地図
六水源の周辺の概況を明らかにする地図
七主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
八導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げるものとする。

(事業計画書の記載事項)

第五十条法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。

(変更認可申請書の添付書類等)

第五十一条第四条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第五項第七号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
2第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
3前条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。

(法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第五十一条の二法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
二給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
三給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
四工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
五水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
六取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
七取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
八ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第五十一条の三法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、当該申請者が当該水道用水供給事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

第五十一条の四法第三十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
一水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認可給水量(法第二十七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第三十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が認可給水量の十分の一を超えないもの。
二現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
イ普通沈殿池
ロ薬品沈殿池
ハ高速凝集沈殿池
ニ緩速濾ろ過池
ホ急速濾ろ過池
ヘ膜濾ろ過設備
トエアレーション設備
チ除鉄設備
リ除マンガン設備
ヌ粉末活性炭処理設備
ル粒状活性炭処理設備
三河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
イ特定区間に流入する河川がないとき。
ロ特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。

(事業の変更の届出)

第五十一条の五法第三十条第三項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二水道事務所の所在地
2前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
一次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ変更後の給水対象及び給水量
ロ水道施設の概要
ハ給水開始の予定年月日
ニ法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算
二次に掲げる事項を記載した工事設計書
イ工事の着手及び完了の予定年月日
ロ前条第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
ハ前条第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
三水道施設の位置を明らかにする地図
四前条第一号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
五前条第一号又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
六前条第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
七前条第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類

(準用)

第五十二条第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条(第一項第三号ニ及び第四号ロを除く。)から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第一項第七条第五項第三号第二十七条第五項第三号
第十条第二項第三十条第二項
第四条第七条第五項第八号第二十七条第五項第七号
第八条の三第一項第十一条第一項第三十一条において準用する法第十一条第一項
第八条の三第一項第二号給水区域給水対象
第八条の三第三項第一号給水区域給水対象
第八条の三第三項第五号給水区域、給水人口給水対象
第八条の三第三項第六号給水人口及び給水量給水量
第八条の四第十一条第一項第三十一条において準用する法第十一条第一項
第十条第一項第十三条第一項第三十一条において準用する法第十三条第一項
第十一条第十三条第一項第三十一条において準用する法第十三条第一項
水道施設(給水装置を含む。)水道施設
第十五条第一項第二十条第一項第三十一条において準用する法第二十条第一項
第十五条第一項第二号給水栓当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所
第十五条第七項第五号第二十条第三項第三十一条において準用する法第二十条第三項
第十五条第八項第二十条第三項ただし書第三十一条において準用する法第二十条第三項ただし書
第十五条の二第二十条の二第三十一条において準用する法第二十条の二
第十五条の二第三号第二十条の三各号第三十一条において準用する法第二十条の三各号
第十五条の二第四号第二十条の四第一項第一号第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第一号
第十五条の二第五号第二十条の四第一項第二号第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第二号
第十五条の二第六号第二十条の四第一項第三号イ第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ
同号ハ法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ハ
第十五条の二第七号第二十条の四第一項第三号ロ第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ
第十五条の二第九号ロ第二十条の四第一項第三号イ第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ
第十五条の三第二十条の五第一項第三十一条において準用する法第二十条の五第一項
第十五条の四第二十条の六第二項第三十一条において準用する法第二十条の六第二項
第十五条の四第四号ハ第二十条の十四第三十一条において準用する法第二十条の十四
第十五条の五第一項第二十条の七第三十一条において準用する法第二十条の七
第十五条の六第一項第二十条の八第二項第三十一条において準用する法第二十条の八第二項
第十五条の六第一項第八号第二十条の十第二項第二号及び第四号第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号
第十五条の六第二項第二十条の八第一項前段第三十一条において準用する法第二十条の八第一項前段
第十五条の六第三項第二十条の八第一項後段第三十一条において準用する法第二十条の八第一項後段
第十五条の七第二十条の九第三十一条において準用する法第二十条の九
第十五条の八第二十条の十第二項第三号第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第三号
第十五条の九第二十条の十第二項第四号第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第四号
第十五条の十第二項第二十条の十四第三十一条において準用する法第二十条の十四
第十六条第一項及び第二項第二十一条第一項第三十一条において準用する法第二十一条第一項
第十六条第四項第二十一条第二項第三十一条において準用する法第二十一条第二項
第十七条第二十二条第三十一条において準用する法第二十二条
第十七条第一項第三号給水栓当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所
第十七条の二第一項第二十二条の二第一項第三十一条において準用する法第二十二条の二第一項
第十七条の三第一項第二十二条の三第一項第三十一条において準用する法第二十二条の三第一項
第十七条の三第三項第三号ハ止水栓の位置当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所
第十七条の四第一項第二十二条の四第二項第三十一条において準用する法第二十二条の四第二項
第十七条の五第二十四条の二第三十一条において準用する法第二十四条の二
第十七条の五第二号第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容第三十一条において準用する法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第三十一条において準用する法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容
第十七条の五第七号第二十条第一項第三十一条において準用する法第二十条第一項
第十七条の七第二十四条の三第二項第三十一条において準用する法第二十四条の三第二項
第十七条の八第二十四条の三第六項第三十一条において準用する法第二十四条の三第六項
第二十条第三項ただし書第三十一条において準用する法第二十条第三項ただし書
第十七条の九第二十四条の五第一項第三十一条において準用する法第二十四条の五第一項
第十七条の十第二十四条の五第三項第十号第三十一条において準用する法第二十四条の五第三項第十号
第十七条の十一第一項第二十四条の六第二項第三十一条において準用する法第二十四条の六第二項
同条第一項第一号法第三十一条において準用する法第二十四条の六第一項第一号
第十七条の十一第三項第二十四条の六第二項第三十一条において準用する法第二十四条の六第二項
同条第一項第三号法第三十一条において準用する法第二十四条の六第一項第三号
第十七条の十二第二十四条の八第二項第三十一条において準用する法第二十四条の八第二項
第十四条第三項第三十一条において準用する法第十四条第三項

第三章 専用水道

(確認申請書の添付書類等)

第五十三条法第三十三条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
一水の供給を受ける者の数を記載した書類
二水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
三水道施設の位置を明らかにする地図
四水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
五主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
六導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

(準用)

第五十四条第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)第三十三条第四項第三号
第十条第一項第十三条第一項第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項
第十一条第十三条第一項第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項
給水装置給水の施設
第十五条第一項簡易水道事業を経営する水道事業者専用水道の設置者
水道用水供給事業者水道事業者、水道用水供給事業者又は他の専用水道の設置者
第十五条第一項及び第二項第二十条第一項第三十四条第一項において準用する法第二十条第一項
第十五条第七項第五号第二十条第三項第三十四条第一項において準用する法第二十条第三項
第十五条第八項第二十条第三項ただし書第三十四条第一項において準用する法第二十条第三項ただし書
第十五条の二第二十条の二第三十四条第一項において準用する法第二十条の二
第十五条の二第三号第二十条の三各号第三十四条第一項において準用する法第二十条の三各号
第十五条の二第四号第二十条の四第一項第一号第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第一号
第十五条の二第五号第二十条の四第一項第二号第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第二号
第十五条の二第六号第二十条の四第一項第三号イ第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号イ
同号ハ法第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号ハ
第十五条の二第七号第二十条の四第一項第三号ロ第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ
第十五条の二第九号ロ第二十条の四第一項第三号イ第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号イ
第十五条の三第二十条の五第一項第三十四条第一項において準用する法第二十条の五第一項
第十五条の四第二十条の六第二項第三十四条第一項において準用する法第二十条の六第二項
第十五条の四第四号ハ第二十条の十四第三十四条第一項において準用する法第二十条の十四
第十五条の五第一項第二十条の七第三十四条第一項において準用する法第二十条の七
第十五条の六第一項第二十条の八第二項第三十四条第一項において準用する法第二十条の八第二項
第十五条の六第一項第八号第二十条の十第二項第二号及び第四号第三十四条第一項において準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号
第十五条の六第二項第二十条の八第一項前段第三十四条第一項において準用する法第二十条の八第一項前段
第十五条の六第三項第二十条の八第一項後段第三十四条第一項において準用する法第二十条の八第一項後段
第十五条の七第二十条の九第三十四条第一項において準用する法第二十条の九
第十五条の八第二十条の十第二項第三号第三十四条第一項において準用する法第二十条の十第二項第三号
第十五条の九第二十条の十第二項第四号第三十四条第一項において準用する法第二十条の十第二項第四号
第十五条の十第二項第二十条の十四第三十四条第一項において準用する法第二十条の十四
第十六条第一項及び第二項第二十一条第一項第三十四条第一項において準用する法第二十一条第一項
第十六条第四項第二十一条第二項第三十四条第一項において準用する法第二十一条第二項
第十七条第二十二条第三十四条第一項において準用する法第二十二条
第十七条の二第一項第二十二条の二第一項第三十四条第一項において準用する法第二十二条の二第一項
第十七条の七第二十四条の三第二項第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項

第四章 簡易専用水道

(管理基準)

第五十五条法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)

第五十六条法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。

(登録の申請)

第五十六条の二法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十七による申請書に次の書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
二申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
三申請者が法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
四法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第一号の必要な検査設備を有していることを示す書類
五法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第二号の簡易専用水道の管理の検査を実施する者(以下「簡易専用水道検査員」という。)の氏名及び略歴
六法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イに規定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
七法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号ロに規定する文書として、第五十六条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルに掲げる文書
八次に掲げる事項を記載した書面
イ法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「簡易専用水道検査部門管理者」という。)の氏名
ロ第五十六条の四第二号に規定する簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名
ハ現に行つている事業の概要

(登録の更新)

第五十六条の三法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十八による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(検査の方法)

第五十六条の四法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の六第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ簡易専用水道検査員の中から指定した者に行わせることができるものとする。
イ簡易専用水道検査部門の業務を統括すること。
ロ第二号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ簡易専用水道の管理の検査について第四号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニその他必要な業務
二簡易専用水道検査信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
イ第五号ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ第五号トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
ハイの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を簡易専用水道検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の帳簿に記載すること。
ニその他必要な業務
三簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者が法第三十四条の二第二項の登録を受けた者の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四次に掲げる事項を記載した標準作業書を作成すること。
イ簡易専用水道の管理の検査の項目ごとの検査の手順及び判定基準
ロ簡易専用水道の管理の検査に用いる設備の操作及び保守点検の方法
ハ検査中の当該施設への部外者の立入制限その他の検査に当たつての注意事項
ニ簡易専用水道の管理の検査の結果の処理方法
ホ作成及び改定年月日
五次に掲げる文書を作成すること。
イ組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ文書の管理について記載した文書
ハ記録の管理について記載した文書
ニ教育訓練について記載した文書
ホ不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ内部監査の方法を記載した文書
ト精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ簡易専用水道検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ依頼を受ける方法を記載した文書
ヌ物品の購入の方法を記載した文書
ルその他簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書

(変更の届出)

第五十六条の五法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(簡易専用水道検査業務規程)

第五十六条の六法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第二項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一簡易専用水道の管理の検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二簡易専用水道の管理の検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限に関する事項
四簡易専用水道の管理の検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
五簡易専用水道の管理の検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名並びに簡易専用水道検査員の名簿
七簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
八法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
九前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理の検査の業務に関し必要な事項
2法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第一項前段の規定により簡易専用水道検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第二十による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一前項第三号の規定により定める簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類
二前項第五号の規定により定める簡易専用水道の管理の検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類
3法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第一項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第二十の二による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、第一項第三号及び第五号に定める事項(簡易専用水道の管理の検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。

(業務の休廃止の届出)

第五十六条の七法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の九の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第二十の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(準用)

第五十六条の八第十五条の八及び第十五条の九の規定は法第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と読み替えるものとする。

(帳簿の備付け)

第五十六条の九法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
2法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。
一簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日
三簡易専用水道の管理の検査を行つた施設の名称
四簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日
五簡易専用水道の管理の検査を行つた簡易専用水道検査員の氏名
六簡易専用水道の管理の検査の結果
七第五十六条の四第二号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
八第五十六条の四第五号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
九第五十六条の四第五号ニの教育訓練に関する記録

第五章 雑則

第一節 立入検査

(証明書の様式)

第五十七条法第二十条の十五第二項(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)、法第二十五条の二十二第二項及び法第三十九条第四項(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により国土交通省又は環境省の職員の携帯する証明書は、様式第十二とする。
2法第三十九条第四項(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項の規定によりみなして適用する場合並びに法第四十条第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により都道府県又は市町村(特別区を含む。次項において同じ。)の職員の携帯する証明書は、様式第十二の二とする。
3前項の規定にかかわらず、法第三十九条第四項の規定により都道府県又は市町村の職員の携帯する証明書は、様式第十二とすることができる。

第二節 権限の委任

第五十八条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による水道基盤強化計画の報告を受理すること。
二法第十三条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第四十五条の四第三項の規定により環境大臣に通知すること。
三法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出を受理すること。
四法第二十四条の三第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。
五国の設置する専用水道に係る法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第四十五条の四第三項の規定により環境大臣に通知すること。
六国の設置する専用水道に係る法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。

第三節 情報通信の技術の利用

(定義)

第五十九条この節において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この節において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第六十条電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
一法第二十条の十第一項(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存
二法第二十条の十四(法第三十一条及び法第三十四条第一項において準用する場合並びに法第三十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
三法第二十二条の三(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項(これらの規定を法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合並びに法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条第一号において同じ。)の規定による水道施設の台帳の保存
四第十四条の十第一項の規定による財務諸表等の保存
五第十四条の十四の規定による帳簿の保存
六第十五条第八項第二号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の保存

(電磁的記録による保存の方法)

第六十一条民間事業者等が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルにより保存する方法
二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルにより保存する方法
2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。
3前条各号に規定する規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下この項及び第六十五条において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第六十二条電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。
一法第二十二条の三の規定による水道施設の台帳の作成
二第十五条第八項第一号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の作成

(電磁的記録による作成の方法)

第六十三条民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第六十四条電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
一法第二十条の十第二項第一号(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の縦覧等
二第十四条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の縦覧等

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第六十五条民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

(電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第六十六条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
一法第二十条の十第二項第二号(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等
二第十四条の十第二項第二号の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等

(電磁的記録による交付等の方法)

第六十七条民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの
イ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による承諾)

第六十八条民間事業者等は、電子文書法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。
一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式

附 則抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(水道条例第三条及第十一条但書の規定に依る命令に関する件の廃止)

4水道条例第三条及第十一条但書の規定に依る命令に関する件(大正十年内務省令第二十二号)は、廃止する。

附 則(昭和三五年六月一日厚生省令第二〇号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年五月六日厚生省令第一二号)

この省令は、昭和四十一年五月二十日から施行する。

附 則(昭和五三年四月二五日厚生省令第二三号)

この省令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。

附 則(昭和六二年一月三一日厚生省令第八号)抄

1この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成三年九月二五日厚生省令第四七号)

1この省令は、平成三年十月一日から施行する。
2この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(平成四年一二月二一日厚生省令第七〇号)

この省令は、平成五年十二月一日から施行する。

附 則(平成六年七月一日厚生省令第四七号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成六年一二月一四日厚生省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第十四条の規定の施行前三月間に係る水道法第二十一条第一項に規定する健康診断については、第十四条の規定による改正後の水道法施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成八年一二月二〇日厚生省令第六九号)

(施行期日)

第一条この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)の一部の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者であって、国土交通大臣及び環境大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、試験の全部の免除を受けることができる。
2前項の規定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣(指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一法第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
二写真(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)別表第一に定める要件を満たしたもの。)
三附則様式第一による給水装置工事主任技術者試験全部免除申請書
四前項の規定に該当する者であることを証する書類
附則様式第一
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附 則(平成九年八月一一日厚生省令第五九号)

(施行期日)

第一条この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(旧指定給水装置工事事業者に関する経過措置)

第二条改正法附則第二条第二項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされたものについて、この省令による改正後の水道法施行規則第三十六条の規定を適用する場合においては、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は地方公共団体の水道条例若しくはこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「給水装置工事責任技術者等」という。)」と、同条第四号及び第六号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は給水装置工事責任技術者等」とする。

附 則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一一月二日厚生省令第八七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号(同令第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)に規定する講習を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。

附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(新規専用水道に関する届出)

第二条水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百号)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二水道事務所の所在地
三水の供給を受ける者の数及び地域に関する事項
四一日最大給水量及び一日平均給水量
五水源の種別及び取水地点
六水源の水量の概算及び水質試験の結果
七水道施設の概要
八水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
九浄水方法

附 則(平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四二号)

(施行期日)

1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第七条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年三月二四日厚生労働省令第三六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の第十四条第三号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。この省令による改正後の第十四条の六第二項の規定による登録講習の実施に関する計画の届出及び第十四条の八の規定による登録講習の業務に関する規程の届出についても、同様とする。
第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の同号に規定する登録を受けた者とみなす。
第四条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。

附 則(平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一及び二略
三水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号

附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月二五日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月三日厚生労働省令第一二五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十五条の六まで、第十五条の十、第五十二条、第五十四条並びに様式第十六及び様式第十六の二の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前にした水道法第二十条第三項の規定による水質検査の委託については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年九月六日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二六日厚生労働省令第一四八号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、水道法施行規則第九条第一項第三号及び第十四条第四号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五七号)抄

(施行期日)

1この省令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。ただし、この省令による改正後の水道法施行規則第十七条の三(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年九月三十日までは、適用しない。

附 則(令和二年六月一〇日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和三年四月二〇日厚生労働省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月一四日厚生労働省令第三六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月二二日厚生労働省令第二五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六四号)

この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条中水道法施行規則第九条、第十四条(同条第三号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める部分を除く。)及び第三十一条の改正規定並びに第十四条の規定は令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号に規定する登録講習を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。

附 則(令和六年四月一日国土交通省・環境省令第三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にある生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和六年厚生労働省令第六十五号。次項において「厚生労働省関係整理等省令」という。)による改正前の様式により使用されている身分証明書(都道府県又は市町村(特別区を含む。)の職員が携帯するものに限る。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある厚生労働省関係整理等省令による改正前の様式及びこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一二月一二日国土交通省令第一〇六号)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。

附 則(令和七年六月三〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)

1この省令は、令和八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の水道法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第一項第三号ニ及び第四号ロ(同令第五十四条において準用する場合を含む。)の適用については、施行日前に実施した水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和七年環境省令第十九号)による改正後の水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表中二十の項の上欄に掲げる事項について同令に規定する環境大臣が定める方法によつて行う検査又はこれに相当する検査は、新規則第十五条第一項第三号ニ及び第四号ロ(同令第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査とみなす。
様式第一(第十八条関係)
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様式第二(第十八条及び第三十四条関係)
[別画面で表示]
様式第三(第二十二条関係)
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様式第四(第二十四条関係)
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様式第五(第二十五条関係)
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様式第六(第二十六条関係)
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様式第七(第二十七条関係)
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様式第八(第三十二条関係)
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様式第九(第三十二条関係)
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様式第十(第三十四条関係)
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様式第十一(第三十五条関係)
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様式第十二(第五十七条関係)
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様式第十二の二(第五十七条第二項関係)
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様式第十三(第十五条の二、第五十二条及び第五十四条関係)
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様式第十四(第十五条の三、第五十二条及び第五十四条関係)
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様式第十五(第十五条の五、第五十二条及び第五十四条関係)
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様式第十六(第十五条の六第一項及び第二項、第五十二条並びに第五十四条関係)
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様式第十六の二(第十五条の六第二項及び第三項、第五十二条並びに第五十四条関係)
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様式第十六の三(第十五条の七、第五十二条及び第五十四条関係)
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様式第十七(第五十六条の二関係)
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様式第十八(第五十六条の三関係)
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様式第十九(第五十六条の五関係)
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様式第二十(第五十六条の六第二項関係)
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様式第二十の二(第五十六条の六第三項関係)
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様式第二十の三(第五十六条の七関係)
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索引
  • 第一条(令第一条第二項の国土交通省令で定める目的)
  • 第一条の二(水道基盤強化計画の作成の要請)
  • 第一条の三(認可申請書の添付書類等)
  • 第二条(事業計画書の記載事項)
  • 第三条(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
  • 第四条(工事設計書の記載事項)
  • 第五条(法第八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)
  • 第六条
  • 第七条
  • 第七条の二(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
  • 第八条(変更認可申請書の添付書類等)
  • 第八条の二(事業の変更の届出)
  • 第八条の三(事業の休廃止の許可の申請)
  • 第八条の四(事業の休廃止の許可の基準)
  • 第九条(布設工事監督者の資格)
  • 第十条(給水開始前の水質検査)
  • 第十一条(給水開始前の施設検査)
  • 第十二条(法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)
  • 第十二条の二
  • 第十二条の三
  • 第十二条の四
  • 第十二条の五
  • 第十二条の六(料金の変更の届出)
  • 第十三条(給水装置の軽微な変更)
  • 第十四条(水道技術管理者の資格)
  • 第十四条の二(登録)
  • 第十四条の三(欠格条項)
  • 第十四条の四(登録基準)
  • 第十四条の五(登録の更新)
  • 第十四条の六(実施義務)
  • 第十四条の七(変更の届出)
  • 第十四条の八(業務規程)
  • 第十四条の九(業務の休廃止)
  • 第十四条の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第十四条の十一(適合命令)
  • 第十四条の十二(改善命令)
  • 第十四条の十三(登録の取消し等)
  • 第十四条の十四(帳簿の備付け)
  • 第十四条の十五(報告の徴収)
  • 第十四条の十六(公示)
  • 第十五条(定期及び臨時の水質検査)
  • 第十五条の二(登録の申請)
  • 第十五条の三(登録の更新)
  • 第十五条の四(検査の方法)
  • 第十五条の五(変更の届出)
  • 第十五条の六(水質検査業務規程)
  • 第十五条の七(業務の休廃止の届出)
  • 第十五条の八(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
  • 第十五条の九(情報通信の技術を利用する方法)
  • 第十五条の十(帳簿の備付け)
  • 第十六条(健康診断)
  • 第十七条(衛生上必要な措置)
  • 第十七条の二(水道施設の維持及び修繕)
  • 第十七条の三(水道施設台帳)
  • 第十七条の四(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
  • 第十七条の五(情報提供)
  • 第十七条の六(委託契約書の記載事項)
  • 第十七条の七(業務の委託の届出)
  • 第十七条の八(業務の委託に関する特例)
  • 第十七条の九(水道施設運営権の設定の許可の申請)
  • 第十七条の十(水道施設運営等事業実施計画書)
  • 第十七条の十一(水道施設運営権の設定の許可基準)
  • 第十七条の十二(水道施設運営等事業に関する特例)
  • 第十八条(指定の申請)
  • 第十九条
  • 第二十条(国土交通省令で定める機械器具)
  • 第二十条の二(国土交通省令で定める者)
  • 第二十一条(給水装置工事主任技術者の選任)
  • 第二十二条
  • 第二十三条(給水装置工事主任技術者の職務)
  • 第二十四条(免状の交付申請)
  • 第二十五条(免状の様式)
  • 第二十六条(免状の書換え交付申請)
  • 第二十七条(免状の再交付申請)
  • 第二十八条(免状の返納)
  • 第二十九条(試験の公示)
  • 第三十条(試験科目)
  • 第三十一条(試験科目の一部免除)
  • 第三十二条(受験の申請)
  • 第三十三条(合格証書の交付)
  • 第三十四条(変更の届出)
  • 第三十五条(廃止等の届出)
  • 第三十六条(事業の運営の基準)
  • 第三十七条(指定試験機関の指定の申請)
  • 第三十八条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
  • 第三十九条(役員の選任又は解任の認可の申請)
  • 第四十条(試験委員の要件)
  • 第四十一条(試験委員の選任又は変更の届出)
  • 第四十二条(試験事務規程の認可の申請)
  • 第四十三条(試験事務規程の記載事項)
  • 第四十四条(事業計画及び収支予算の認可の申請)
  • 第四十五条(帳簿)
  • 第四十六条(試験結果の報告)
  • 第四十七条(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
  • 第四十八条(試験事務の引継ぎ等)
  • 第四十九条(認可申請書の添付書類等)
  • 第五十条(事業計画書の記載事項)
  • 第五十一条(変更認可申請書の添付書類等)
  • 第五十一条の二(法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)
  • 第五十一条の三
  • 第五十一条の四(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
  • 第五十一条の五(事業の変更の届出)
  • 第五十二条(準用)
  • 第五十三条(確認申請書の添付書類等)
  • 第五十四条(準用)
  • 第五十五条(管理基準)
  • 第五十六条(検査)
  • 第五十六条の二(登録の申請)
  • 第五十六条の三(登録の更新)
  • 第五十六条の四(検査の方法)
  • 第五十六条の五(変更の届出)
  • 第五十六条の六(簡易専用水道検査業務規程)
  • 第五十六条の七(業務の休廃止の届出)
  • 第五十六条の八(準用)
  • 第五十六条の九(帳簿の備付け)
  • 第五十七条(証明書の様式)
  • 第五十八条
  • 第五十九条(定義)
  • 第六十条(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  • 第六十一条(電磁的記録による保存の方法)
  • 第六十二条(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)
  • 第六十三条(電磁的記録による作成の方法)
  • 第六十四条(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
  • 第六十五条(電磁的記録による縦覧等の方法)
  • 第六十六条(電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
  • 第六十七条(電磁的記録による交付等の方法)
  • 第六十八条(電磁的方法による承諾)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三五年六月一日厚生省令第二〇号)抄
  • 附 則(昭和四一年五月六日厚生省令第一二号)
  • 附 則(昭和五三年四月二五日厚生省令第二三号)
  • 附 則(昭和六二年一月三一日厚生省令第八号)抄
  • 附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成三年九月二五日厚生省令第四七号)
  • 附 則(平成四年一二月二一日厚生省令第七〇号)
  • 附 則(平成六年七月一日厚生省令第四七号)抄
  • 附 則(平成六年一二月一四日厚生省令第七七号)抄
  • 附 則(平成八年一二月二〇日厚生省令第六九号)
  • 附 則(平成九年八月一一日厚生省令第五九号)
  • 附 則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三四号)
  • 附 則(平成一〇年一一月二日厚生省令第八七号)
  • 附 則(平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇〇号)
  • 附 則(平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号)抄
  • 附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九九号)
  • 附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四一号)
  • 附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四二号)
  • 附 則(平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四二号)
  • 附 則(平成一六年三月二四日厚生労働省令第三六号)
  • 附 則(平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七六号)
  • 附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五三号)
  • 附 則(平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三六号)
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五号)
  • 附 則(平成二二年三月二五日厚生労働省令第三〇号)
  • 附 則(平成二三年一〇月三日厚生労働省令第一二五号)
  • 附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)抄
  • 附 則(平成二四年九月六日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号)抄
  • 附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二六日厚生労働省令第一四八号)
  • 附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)抄
  • 附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)抄
  • 附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五七号)抄
  • 附 則(令和二年六月一〇日厚生労働省令第一二〇号)
  • 附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)抄
  • 附 則(令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号)抄
  • 附 則(令和三年四月二〇日厚生労働省令第八八号)
  • 附 則(令和四年三月一四日厚生労働省令第三六号)抄
  • 附 則(令和五年三月二二日厚生労働省令第二五号)
  • 附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六四号)
  • 附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)抄
  • 附 則(令和六年四月一日国土交通省・環境省令第三号)
  • 附 則(令和六年一二月一二日国土交通省令第一〇六号)
  • 附 則(令和七年六月三〇日環境省令第二〇号)
  • 様式第一(第十八条関係)
  • 様式第二(第十八条及び第三十四条関係)
  • 様式第三(第二十二条関係)
  • 様式第四(第二十四条関係)
  • 様式第五(第二十五条関係)
  • 様式第六(第二十六条関係)
  • 様式第七(第二十七条関係)
  • 様式第八(第三十二条関係)
  • 様式第九(第三十二条関係)
  • 様式第十(第三十四条関係)
  • 様式第十一(第三十五条関係)
  • 様式第十二(第五十七条関係)
  • 様式第十二の二(第五十七条第二項関係)
  • 様式第十三(第十五条の二、第五十二条及び第五十四条関係)
  • 様式第十四(第十五条の三、第五十二条及び第五十四条関係)
  • 様式第十五(第十五条の五、第五十二条及び第五十四条関係)
  • 様式第十六(第十五条の六第一項及び第二項、第五十二条並びに第五十四条関係)
  • 様式第十六の二(第十五条の六第二項及び第三項、第五十二条並びに第五十四条関係)
  • 様式第十六の三(第十五条の七、第五十二条及び第五十四条関係)
  • 様式第十七(第五十六条の二関係)
  • 様式第十八(第五十六条の三関係)
  • 様式第十九(第五十六条の五関係)
  • 様式第二十(第五十六条の六第二項関係)
  • 様式第二十の二(第五十六条の六第三項関係)
  • 様式第二十の三(第五十六条の七関係)
履歴
令和8年4月1日
令和7年環境省令第20号
令和7年4月1日
令和6年厚生労働省令第65号
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