第三十二条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第三条第一項の規定による免許をし、及び同条第三項の規定による免許の更新をすること。
二法第三条の二第一項の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
三法第四条第一項の規定による免許申請書を受理すること。
五法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。
八法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。
九法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。
十法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。
十一法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。
十二法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。
十三法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十四法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。
十五法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
十六法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十七法第七十条第一項の規定により公告し、同条第二項及び第四項の規定により通知し、並びに同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十八法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十九法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
二十法第七十八条の三第一項の規定により免許等に関する情報を提供し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十一第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。
二十二第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。
二十五第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十六第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。
二十七第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。