(重大サイバー事案に係る合同捜査)
第26条の8関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長は、重大サイバー事案に係る合同捜査を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。
2前項の規定により設置する合同捜査本部の長は、合同捜査本部長とし、法第61条の3第3項の一の警察官をもつて充てるものとする。
3第20条第4項及び第5項の規定は、法第61条の3第3項の方針について準用する。この場合において、第20条第4項第1号、第2号及び第8号中「合同捜査」とあるのは「重大サイバー事案に係る合同捜査」と、同項第3号及び第4号中「合同捜査本部長等」とあるのは「合同捜査本部長」と、同項第5号から第7号までの規定中「合同捜査本部等」とあるのは「合同捜査本部」と、同条第5項中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察」と読み替えるものとする。
4第21条及び第23条の規定は、重大サイバー事案に係る合同捜査について準用する。この場合において、第21条中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局及び関係都道府県警察」と、同条及び第23条中「合同捜査本部等」とあるのは「合同捜査本部」と、第23条中「関係都道府県警察の警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長」と、「関係都道府県警察の捜査主任官」とあるのは「関東管区警察局又は関係都道府県警察の捜査主任官」と読み替えるものとする。
5関東管区警察局若しくは関係都道府県警察が規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合又は関係都道府県警察が第20条第2項の合同捜査本部等を設置している場合において、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等に係る事件に関し法第61条の3第3項の方針が定められたときは、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等は解散する。
6第1項に規定する合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第275条の規定により読み替えて適用する規範第25条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部(犯罪捜査共助規則(昭和32年国家公安委員会規則第3号)第26条の8第1項に規定する合同捜査本部をいう。第36条第1項第1号において同じ。)」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長(同規則第26条の8第2項に規定する合同捜査本部長をいう。)」とする。
7第1項に規定する合同捜査本部が設置される場合における規範第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。