3次の各号のいずれかに該当する書類は、旧公衆法第三十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と第一号若しくは第二号の処分の制限又は第三号の仮処分との関係について準用する。
一電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えによる質権の処分の制限に関する書類
二電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)による差押え若しくは仮差押えによる質権の処分の制限に関する命令書又は当該質権の処分の制限に関する裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
三電話加入権を目的とする質権に対する仮処分の命令書又は当該質権に対する仮処分に関する裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの