第二十一条経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用したとき。
三第八条第一項、第十四条第三項、第十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
四第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
五第十四条第一項の認可を受けた業務規程又は第十五条の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき。