台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定は、次の各号に該当する地域(河川の流域の一部が次の各号に該当する場合における当該河川の下流の流域等台風による災害の防除上当該地域と密接な関係を有する区域を含む。)であつて、国土の保全と民生の安定を図るため法第二条第一項に規定する災害防除事業を実施することが特に必要であると認められるものについて行うものとする。一台風の来襲回数防災庁令で定める期間において、台風により気圧が九百八十七ヘクトパスカル以下となつた地域であつて、当該台風の来襲した回数が我が国に来襲した台風(その中心が本土から二百キロメートル以内を通過した台風をいう。以下同じ。)の回数の四分の一以上であるものであること。二台風の強度前号に規定する期間において、台風により気圧が九百八十七ヘクトパスカル以下となつた地域における任意の地点の当該地域に来襲した台風ごとの気圧の最低示度と標準気圧との差を合計し、これを我が国に来襲した台風の回数で除し、これに百を乗じた指数が九百三十以上の地域であること。三降雨量第一号に規定する期間において、毎年五月から十月までの六月間の降雨量の年平均が千二百ミリメートル以上の地域であること。