(目的)第一条物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(無償貸付)第二条防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「防衛大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。一防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき二防衛省の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき三防衛省において委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき四防衛省の委託を受けて試験研究等を行つた学校法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「学校法人等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該学校法人等に対し、機械器具等を貸し付けるとき五防衛省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき
(貸付に伴い要する費用の負担)第四条貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
(貸付条件)第五条第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。一貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。二貸付品は、転貸しないこと。三貸付品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。四貸付品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。五貸付品は、貸付条件に違反したとき又は防衛大臣等が特に必要と認めたときは、すみやかに返還すること。2防衛大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
(無償貸付の申請)第六条第二条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二借り受けようとする物品の品名及び数量三使用目的四借り受けを必要とする理由五借受希望期間六使用計画七その他参考となる事項
(無償貸付等の承認)第七条防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。一物品の品名及び数量二貸付期間三貸付目的四使用場所五貸付条件
(譲与)第八条防衛大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。一防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき二防衛省において委託する試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき三予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき
(譲渡)第九条防衛大臣等は、防衛省の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡することができる。
(譲与等の申請)第十条第八条(第一号及び第三号を除く。)及び第九条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二譲与等を受けようとする物品の品名及び数量三使用目的四譲与等を受けようとする理由五使用計画六その他参考となる事項
(譲与等の承認)第十一条防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。一物品の品名及び数量二第九条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額三譲与等の条件
(譲与等の報告)第十二条第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第八条及び第九条の規定による物品の譲与等(第八条第一号及び第三号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛大臣に提出しなければならない。一譲与等の年月日二譲与等の相手方三譲与等をした物品の品名及び数量四譲渡価額五譲与等の理由六その他参考となる事項
(災害救助の場合の無償貸付)第十三条防衛大臣等は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。)又は緊急対処保護措置(国民保護法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいう。)を実施する場合、第七十七条の四第一項、第八十三条第二項若しくは第三項又は第八十三条の三の規定により派遣が行われた場合及び自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)が海難による被害者を救助した場合(以下「災害救助の場合」という。)において必要があるときは、当該災害による被害者で応急救助を要する者に対し、次に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。一被服二寝具三天幕四前各号以外の災害救助のため特に必要な生活必需品2防衛大臣等は、災害救助の場合で緊急に必要があるときは、災害の応急復旧を行う者に対し、次に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。一修理用器具二照明用器具三通信器材四消毒用器具又は防毒用器具五化学器材六えい航器具七前各号以外の災害の応急復旧のため特に必要な機械器具3前二項に規定する物品の貸付期間は、国民保護法、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)若しくは水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)による救助を受けられるまでの期間又は災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。ただし、三カ月を超えることができない。
(災害救助の場合の譲与)第十四条防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同一の物品を譲与することはできない。一糧食品二飲料水三医薬品及び衛生材料四消毒用剤五ちゆう暖房用及び灯火用燃料六前各号以外の応急救助のため特に必要な救じゆつ品(消耗品に限る。)2前条第一項の規定により貸し付けられた被服又は寝具で、通常の用に供することができないと認められるものについては、これを譲与することができる。
(災害救助物品の数量)第十五条前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第一項第一号の糧食品については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額を限度として、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十四条第一項の規定に基づき、職員に対して食事を支給する場合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛大臣が定める額以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。
(災害救助物品の譲与の報告)第十六条第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。
(借受証及び受領証)第十七条防衛大臣等が、第二条又は第十三条の規定による物品の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。一借受物品の品名及び数量二借受期間三返納場所四借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日までに返納する旨五借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちに、書面をもつてその旨及び理由の詳細を報告して、その指示に従う旨六借受物品の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出する旨七貸付条件に従う旨2防衛大臣等は、第八条第二号、第九条又は第十四条に規定する物品を譲与しようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに当該物品の譲与を受けた旨を記載した受領証を徴さなければならない。ただし、第十四条の規定により譲与しようとするときにおいて受領証を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜な証明をもつてこれに代えることができる。
(貸付物品の亡失又は損傷)第十八条借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛大臣等に提出して、その指示を受けなければならない。2防衛大臣等は、前項の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。