第十五条法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が四十九未満であることとする。
(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A第十四条第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和
一認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五
二認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四
三認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三
四認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二
五記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一
B第十四条第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和
一一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値
二一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値
C第十四条第三号に掲げる方法により描かれた図画についての次に掲げる数値の総和
一一から十二までの数字が描かれている場合には、一(一から十二までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。)
二数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、一
三一から十二までの各々の数字についてその描かれている位置が正しい場合には、一
四二の針が描かれている場合には、一
五指示された時が表示されている場合には、一
六指示された分が表示されている場合には、一
七指示された時及び分が表示されている場合であつて、時針が分針よりも短く描かれているときには、一)