(主任収入官吏への払込み)第一条財務大臣の指定する分任収入官吏は、その領収した現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)で当該領収日に日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。以下同じ。)に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第一号書式の歳入金現金払込書を添えて主任収入官吏に払い込むものとする。ただし、分任収入官吏が在勤庁外で現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任収入官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、主任収入官吏に払い込む場合にあつては出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十七条又は第十九条の規定による払込期限の前日までの間において(払込期限が領収日の翌日であるときは、当該日において)、日本銀行に払い込む場合にあつては当該払込期限までの間において、払込みができることとなつた後、すみやかに払込みをすることを妨げない。2前項の場合において、国税局の分任収入官吏がその領収した現金を払い込むときは、歳入金現金払込書の添付に代えて、当該書面を送信(書面等の情報を電子情報処理組織(国税局の主任収入官吏及び分任収入官吏がその所掌に属する歳入の収納に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税局の主任収入官吏及び分任収入官吏の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下この条において同じ。)することができる。この場合において、当該払込みは、当該書面を添えて行われたものとみなす。3主任収入官吏は、第一項の規定により分任収入官吏から歳入金現金払込書を添えて領収現金の払込みを受けたときは、別紙第一号書式の領収証書を分任収入官吏に交付し、前項の規定により国税局の分任収入官吏から歳入金現金払込書の送信を受けて、領収現金の払込みを受けたときは、領収現金を領収した旨を電子情報処理組織に記録し、記録した旨を分任収入官吏に通知しなければならない。4主任収入官吏は、第一項の規定により分任収入官吏から領収現金の払込みを受けたときは、これをその払込みを受けた日の翌日(当該日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該日とみなす。)までに出納官吏事務規程第十七条に規定する現金払込書を添えて日本銀行に払い込まなければならない。
第二条前条第一項に規定する分任収入官吏は、出納官吏事務規程第二十三条第一項の規定により現金払込仕訳書を作成する場合においては、日本銀行に払い込んだ金額及び前条第一項の規定により主任収入官吏に払い込んだ金額をそれぞれ区分して明らかにしなければならない。2主任収入官吏は、自ら領収した金額及び前条第一項の規定により分任収入官吏から払込みを受けた金額についてそれぞれ出納官吏事務規程第二十三条第一項の規定による現金払込仕訳書を作成するものとする。
(主任国税収納官吏への払込み)第三条財務大臣の指定する分任国税収納官吏は、その領収した現金で当該領収日に日本銀行に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第二号書式の国税収納金等現金払込書を添えて主任国税収納官吏に払い込むものとする。ただし、分任国税収納官吏が在勤庁外で現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任国税収納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、主任国税収納官吏に払い込む場合にあつては国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第六十二条第一項から第三項までの規定による払込期限の前日までの間において(払込期限が領収日の翌日であるときは、当該日において)、日本銀行に払い込む場合にあつては当該払込期限までの間において、払込みができることとなつた後、すみやかに払込みをすることを妨げない。2前項の場合において、分任国税収納官吏がその領収した現金を払い込むときは、国税収納金等現金払込書の添付に代えて、当該書面を送信(書面等の情報を電子情報処理組織(主任国税収納官吏及び分任国税収納官吏がその所掌に属する国税等(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項に規定する国税等をいう。)の収納に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と主任国税収納官吏及び分任国税収納官吏の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下この条において同じ。)することができる。この場合において、当該払込みは、当該書面を添えて行われたものとみなす。3主任国税収納官吏は、第一項の規定により分任国税収納官吏から国税収納金等現金払込書を添えて領収現金の払込みを受けたときは、別紙第二号書式の領収証書を分任国税収納官吏に交付し、前項の規定により分任国税収納官吏から国税収納金等現金払込書の送信を受けて、領収現金の払込みを受けたときは、領収現金を領収した旨を電子情報処理組織に記録し、記録した旨を分任国税収納官吏に通知しなければならない。4主任国税収納官吏は、第一項の規定により分任国税収納官吏から領収現金の払込みを受けたときは、これをその払込みを受けた日の翌日(当該日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該日とみなす。)までに国税収納金整理資金事務取扱規則第六十二条第一項に規定する国税収納金整理資金現金払込書を添えて日本銀行に払い込まなければならない。5前条の規定は、第一項に規定する分任国税収納官吏又はその主任国税収納官吏が国税収納金整理資金事務取扱規則第六十三条第一項の規定により国税収納金整理資金現金払込仕訳書を作成する場合について準用する。
(主任歳入歳出外現金出納官吏への払込み)第四条財務大臣の指定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、その領収した現金で当該領収日に払渡しを受ける権利を有する者に払い渡すことができないものがある場合には、これを当該領収日において別紙第三号書式の歳入歳出外現金払込書を添えて主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むものとする。2前項に規定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、在勤庁外において現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、当該領収日の翌日以後において払込みができることとなつた後、すみやかにその払込みを行うものとする。ただし、その払込みをするときまでに払渡しを受ける権利を有する者に払渡しを行うことを妨げない。