(予定学級数の算定方法)第一条義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項に規定する文部科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。第三項において同じ。)の各学年にあつてはそれぞれ三十五、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。同項において同じ。)の各学年にあつてはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合計した数とする。一新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度の前年度までの各年度において当該学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の五月一日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)二新築又は増築を行う年度の五月一日において現に当該学校の通学区域に在住する者で、新築又は増築を行う年度の翌年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において当該学校の第一学年に入学する予定のものの数三住宅の建設に伴い当該学校への収容が予測される各学年ごとの児童又は生徒の数2前項第三号に掲げる各学年ごとの児童又は生徒の数は、新築又は増築を行う年度の五月二日から学級数を算定する日までの間に当該学校の通学区域内における住宅の建設に伴い当該住宅に入居する予定の戸数に相当する数に、小学校にあつては〇・四五を乗じて得た数を六で、中学校にあつては〇・二二を乗じて得た数を三で、義務教育学校にあつては〇・六七を乗じて得た数を九で、それぞれ除して算定するものとする。ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。3法第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第二項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項第一号に規定する日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校の各学年にあつてはそれぞれ三十五、中学校の各学年にあつてはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数とする。一新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において、統合しようとする学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の五月一日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒のうち、統合後の学校の児童又は生徒となる予定のものの数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)二新築又は増築を行う年度の五月一日において現に統合後の学校の通学区域となる予定の区域に在住する者で、当該年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において新たに学齢児童又は学齢生徒となる予定のものの数
(学級数等の算定の特例日)第二条法第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。一新築又は増築を行なう年度の五月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月一日二新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月一日三新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日2法第五条第二項第一号の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第二号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。3法第五条の二第一項及び第二項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。4法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。一新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日二新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日三新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日5法第五条の三第二項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。一新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日二新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日三新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日
(工事費の算定方法の特例)第三条義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号。以下「令」という。)第九条第四項第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の二十とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。
(都道府県への事務費の交付基準となる事情)第四条令第十一条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。一当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する法第三条第一項に規定する新築又は増築の面積の総計二新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用三前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
(安全性の向上等を図るために必要な事業)第五条法第十一条第一項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。一屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)二新築又は増築(法第三条第一項の負担の対象となるものを除く。)三前二号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの
(交付金の交付等)第六条法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの施設を除くものとする。2交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。一交付対象事業ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額二交付対象事業に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額3法第十二条第三項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一施設整備計画の名称二施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項
(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)第七条国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。
1この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。2昭和五十五年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十六年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。3昭和六十六年三月三十一日までの間は、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則第三条第一項及び第三項中「四十」とあるのは、別に文部大臣が定める場合においては、「四十五」と読み替えるものとする。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。(経過措置)2平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。(経過措置)2平成三十年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で平成三十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和三年四月一日から適用する。(経過措置)2令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び令和二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)3第二条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、令和五年度以降の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付について適用し、令和四年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で令和五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。