第十五条納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。)その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
二法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税当該請求に係る期限
三第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第百四条第一項に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。)当該第一期において納付すべき所得税の納期限
四相続税法第三十五条第二項(更正及び決定の特則)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税その更正通知書又は決定通知書を発した日
四の二地価税(国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号に掲げるものを除く。)その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
五再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税その再評価税の最初の納期限
五の二国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税(法定納期限以前に納付されたものを除く。)その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
六第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押え)(国税通則法第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税これらの規定による告知書又は通知書を発した日
七相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下この項において同じ。)に限る。)その相続があつた日
八合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その合併のあつた日
九分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)当該判決が確定した日
十分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の三(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その分割のあつた日
十一第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)又は国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の納付通知書を発した日
2前項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次に掲げる書類によつてしなければならない。
二登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
三郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項(内容証明)の規定により内容証明を受けた証書
四民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項(書面の交付による情報の提供)の規定により交付を受けた書面