(事務費負担金の額)第一条国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。2次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。一前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額六百六十九円二前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額五十三円
(療養給付費等負担金の額)第二条法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。一イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額イ被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額ロ法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額二高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)2法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。療養の給付に要した費用の額療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。)当該給付に係る一部負担金に相当する額当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額入院時食事療養費、入院時生活療養費入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額保険外併用療養費保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額療養費、訪問看護療養費、特別療養費療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額3法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。4法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。5第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。6第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
(療養給付費等負担金の減額)第三条厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。2都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。3厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(調整交付金等)第四条法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。2普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。一次に掲げる額の合算額イ次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額ロ次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額二次に掲げる額の合算額イ被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額ロ介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額3特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。4普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。5特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。6普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。7法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
(都道府県の特別会計への繰入れ)第四条の二法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。一第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)二第二条第一項第二号に掲げる額2法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
(市町村の特別会計への繰入れ等)第四条の三法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。一当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)二当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)2法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。3法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第四条の四法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。一当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)二当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)2法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。3法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第四条の五法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。一当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)二当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)2法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。3法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第四条の六法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。一イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額イ(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額(1)当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額(2)当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数ロ次に掲げる数を合算した数(1)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数(2)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数(3)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額イ(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額(1)当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額(2)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数ロ次に掲げる数を合算した数(1)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数(2)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数(3)当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数三イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額イ(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額(1)当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額(2)当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数ロ次に掲げる数を合算した数(1)当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数(2)当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数(3)当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数四イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額イ(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額(1)当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額(2)当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数ロ次に掲げる数を合算した数(1)当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数(2)当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数(3)当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数2法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。3法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(特定健康診査等負担金等)第四条の七法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。2法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。3前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(組合に対する補助)第五条法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。一イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額イ(1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(ロ、第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額(1)給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)(2)当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額(3)次項に規定する特定給付額ロ(1)に掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額(1)納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)(2)当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)(3)第三項に規定する特定納付費用額ハ当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合二次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額三第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額2法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。3法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。4法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分零二組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額に係る部分次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合イ被用者保険等保険者である組合以外の組合当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合ロ被用者保険等保険者である組合零三前二号に掲げる部分以外の部分千分の百三十5法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分零二組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分並びに組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分(前期高齢者交付金がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分)千分の百三十イ被用者保険等保険者である組合以外の組合給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次号イ(1)において同じ。)の三分の二に相当する割合ロ被用者保険等保険者である組合付録第一の式により算定した割合ハ組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額(1)被用者保険等保険者である組合以外の組合イに定める割合(2)被用者保険等保険者である組合ロに定める割合三次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。)ホに掲げる割合イ組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分(1)被用者保険等保険者である組合以外の組合一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合(2)被用者保険等保険者である組合一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合ロ組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分ハ組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分ニ組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分(1)被用者保険等保険者である組合以外の組合イ(1)に定める割合(2)被用者保険等保険者である組合イ(2)に定める割合ホ次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合(1)被用者保険等保険者である組合以外の組合当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合(2)被用者保険等保険者である組合零6第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。7法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。8組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。9組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。10都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。11都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。12組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)第五条の三法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句健康保険法第百五十二条の三第一項前条国民健康保険法第七十三条の二第一項健康保険法第百五十二条の三第二項各保険者都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。)健康保険法第百五十二条の四保険者都道府県等出産育児一時金等の支給に要する費用国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用健康保険法第百五十二条の五保険者都道府県等出産育児一時金等国民健康保険法の規定による出産育児一時金 金額金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)高齢者医療確保法第四十一条の見出し保険者組合高齢者医療確保法第四十一条合併又は分割合併保険者、国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 保険者及び解散をした保険者組合及び解散をした組合 保険者に組合に高齢者医療確保法第四十二条保険者組合
(組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)第五条の四前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条の見出し保険者組合第二条第一項合併若しくは分割合併 保険者、国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 保険者又は解散をした保険者組合又は解散をした組合 承継した保険者承継した組合 成立保険者等成立組合等 合併、分割合併第二条第一項第一号合併又は分割合併 成立した保険者成立した組合 当該保険者当該組合 消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者消滅した組合 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務債権第二条第一項第二号保険者組合 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロにイに第二条第二項の表以外の部分成立保険者等成立組合等法第三十三条第一項ただし書国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書 概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金 確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金第二条第二項の表保険者組合 概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金 確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金第二条第三項成立保険者等成立組合等第二条第四項の表以外の部分成立保険者等成立組合等法第三十三条第一項ただし書国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書 概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金 確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金 合併、分割合併第二条第四項の表保険者組合 概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金 確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金
(国民健康保険保険給付費等交付金)第六条法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。2都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。3都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。4第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。5都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。6第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。一法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額二法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額三法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額四法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額五法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額7都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。8市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
(国民健康保険保険給付費等交付金の減額)第七条都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。2都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(国民健康保険事業費納付金の額)第八条法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。一一般納付金基礎額二後期高齢者支援金等納付金基礎額三介護納付金納付金基礎額四市町村別納付金加算額五市町村別納付金減算額
(一般納付金基礎額)第九条前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。一一般納付金算定基礎額二イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数イ医療費指数反映係数ロ年齢調整後医療費指数から一を控除した数三イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)一般納付金所得係数(2)一般納付金所得等割合ロ一般納付金被保険者数等割合ハイ(1)に掲げる数に一を加えた数四一般納付金基礎額調整係数2前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。一次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)イ国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額ロ前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額ハ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額ニ法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額ホ法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額ヘその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額二次に掲げる額の合算額イ法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額ロ法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)ハ法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額ニ法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額ホ法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額ヘ法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)ト法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額チ法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額リ法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)ヌ法第七十四条の規定による補助金の額ル法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額ヲ法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額ワ法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)カその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額3第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。4第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。一医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値イ当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額ロ厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額(1)全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額(2)全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数(3)当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数二医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値イ当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額ロ年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額(1)前号ロ(1)に掲げる額(2)前号ロ(2)に掲げる数(3)当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数三医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値イ(1)から(3)までに掲げる額の合算額(1)当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額(2)当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額(3)その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額ロ第一号ロに掲げる額5第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。一当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額二当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額6第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数イ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額(1)当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(2)当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額(1)前項第一号に掲げる額(2)当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数二次に掲げる数を合算して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)前号に掲げる数(2)当該都道府県に係る一般納付金所得割指数ロ(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数(1)当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額(2)当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額(3)一からイ(2)に掲げる数を控除した数7第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。一イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数イ前項第一号イ(2)に掲げる数ロ前項第一号ロ(2)に掲げる数二次に掲げる数を合算して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)前号に掲げる数(2)当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数ロ(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数(1)当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数(2)当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数(3)一からイ(2)に掲げる数を控除した数8第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。9第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。10第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。一特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数二特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数三特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
(後期高齢者支援金等納付金基礎額)第十条第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。一後期高齢者支援金等納付金算定基礎額二イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)後期高齢者支援金等納付金所得係数(2)後期高齢者支援金等納付金所得等割合ロ後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合ハイ(1)に掲げる数に一を加えた数三後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数2前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。一後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額二次に掲げる額の合算額イ法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額ロ法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額ハ法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額ニ法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額ホその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額3第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。一当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額二当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額4第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数イ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額(1)当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(2)前条第六項第一号イ(2)に掲げる数ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額(1)前項第一号に掲げる額(2)前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数二次に掲げる数を合算して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)前号に掲げる数(2)当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数ロ(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数(1)当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額(2)当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額(3)一からイ(2)に掲げる数を控除した数5第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。一前条第七項第一号に掲げる数二次に掲げる数を合算して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)前条第七項第一号に掲げる数(2)当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数ロ(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数(1)前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数(2)前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数(3)一からイ(2)に掲げる数を控除した数6第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。7第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
(介護納付金納付金基礎額)第十一条第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。一介護納付金納付金算定基礎額二イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)介護納付金納付金所得係数(2)介護納付金納付金所得等割合ロ介護納付金賦課被保険者数等割合ハイ(1)に掲げる数に一を加えた数三介護納付金納付金基礎額調整係数2前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。一介護納付金の納付に要する費用の額二次に掲げる額の合算額イ法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額ロ法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額ハ法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額ニ法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額ホその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額3第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。一当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額二当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額4第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数イ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額(1)当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(2)当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額(1)前項第一号に掲げる額(2)当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数二次に掲げる数を合算して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)前号に掲げる数(2)当該都道府県に係る介護納付金納付金所得割指数ロ(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数(1)当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額(2)当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額(3)一からイ(2)に掲げる数を控除した数5第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。一イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数イ前項第一号イ(2)に掲げる数ロ前項第一号ロ(2)に掲げる数二次に掲げる数を合算して得た数イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数(1)前号に掲げる数(2)当該都道府県に係る介護納付金納付金被保険者均等割指数ロ(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数(1)当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数(2)当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数(3)一からイ(2)に掲げる数を控除した数6第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。7第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
(市町村別納付金加算額)第十二条第八条第四号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。一法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額二その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額
(市町村別納付金減算額)第十三条第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。一イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額イ次に掲げる額の合算額(1)法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額(2)法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額ロ零二イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額イ法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額ロ零三法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額四法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額五イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額イ法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額ロ零六その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
(財政安定化基金による貸付事業)第十四条法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。2基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。一基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)二基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)三法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額四法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額五法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額3都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。4基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。5基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。6基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(基金事業対象保険料必要額)第十五条基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。一当該年度における当該市町村に係る保険料必要額二当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率2前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。一当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額イ令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額ロ令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額ハ令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額二当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額イ地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額ロ地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額ハ地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額3第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。一第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額イ国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用ロ財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用ハ法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用ニその他国民健康保険事業に要する費用二第一項第一号の保険料必要額
(基金事業対象保険料収納額)第十六条基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。一当該年度において当該市町村が収納した保険料の額二前条第一項第二号に掲げる率三法第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(財政安定化基金による交付事業)第十七条法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。2基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。一基金事業対象保険料必要額二基金事業対象保険料収納額三法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額四法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額五法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額3都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
(法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)第十八条法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。2法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。一基金事業対象費用額二基金事業対象収入額
(基金事業対象費用額)第十九条基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。一国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)二法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額三特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額四その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(基金事業対象収入額)第二十条基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。一当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額二法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額三法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額四法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額五法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額六法第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額七法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額八その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
(財政安定化基金への繰入れ)第二十一条都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
(法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)第二十一条の二法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。一当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合二前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合2都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。3法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。一当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額二当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。)
(財政安定化基金拠出金)第二十二条都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。2前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。3法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。4法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(特別高額医療費共同事業交付金)第二十四条法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。2特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。3都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
(特別高額医療費共同事業拠出金)第二十五条特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。2都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
(特別高額医療費共同事業事業費拠出金)第二十六条前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。一当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率イ当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額ロ当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)第二十七条第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按あん分して算定した額を基準として、指定法人が定める。
(法第八十一条の三第四項の規定による負担金)第二十八条国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
(省令への委任)第二十九条第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)第二条平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)第十三条令和八年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一項「法」という。)「法」という。)附則第七条の規定により読み替えられた法 並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)第一条第二項第一号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第五条第一項第七十三条第一項の附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の第五条第一項第一号ロ(1)及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)第五条第一項第一号ロ(2)一から付録第一の式により算定した割合を控除した付録第二の式により算定した第五条第一項第一号ハ第五項第三号ホ(1)第五項第三号ホ(1)及び第四号第五条第三項第七十三条第一項第一号ロ附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ第五条第四項第七十三条第二項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項第五条第五項第七十三条第二項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項 (2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1) 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合(2) 被用者保険等保険者である組合 零三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の割合(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合(2) 被用者保険等保険者である組合 零四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合第五条第八項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金付録第一第三十四条第一項第一号イ(2)附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)
(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)第十四条令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項第二条第一項第二号及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)第四条第二項第二号イ及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金第四条の二第一項第二号第二条第一項第二号附則第十四条の規定により読み替えられた第二条第一項第二号第九条第二項第一号ヘ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) 後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに第九条第二項第二号イ同条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに第九条第二項第二号ハ及びホ後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに第九条第二項第二号ル第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条 後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに第十条第二項第一号後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第十条第二項第二号イ第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 後期高齢者支援金後期高齢者支援金及び病床転換支援金第十条第二項第二号ロ及びハ後期高齢者支援金後期高齢者支援金及び病床転換支援金第十条第二項第二号ニ第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条 後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第十条第二項第二号ホ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第十一条第二項第二号イ第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項第十一条第二項第二号ニ第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条第十九条第三号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十条第二号第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 同条第三項法第七十条第三項第二十条第六号第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)第十五条令和六年度及び令和七年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)に係る前期高齢者納付金並びに附則第十五条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)に係る前期高齢者納付金 及び並びに に係る後期高齢者支援金並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る後期高齢者支援金 に係る介護納付金並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る介護納付金 に係る前期高齢者交付金並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る前期高齢者交付金第五条第二項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)第五条第四項第一号一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)第五条第五項第一号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
1この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。2この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条国民健康保険事務費負担金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項国民健康保険事務費負担金及び調整交付金
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)第五条この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第十二条前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第七条第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)第二条平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。2平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。3平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
第三条前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。2前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。3前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第五条第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第七条第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。2平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
(施行期日等)1この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条平成十二年度分の事務費負担金二算定政令附則第十項から第十五項まで平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条平成十四年度分の事務費負担金二算定政令附則第十項から第十三項まで平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条平成十五年度分の事務費負担金二算定政令第二条の二第四項平成十九年度分の療養給付費等負担金三算定政令附則第十項及び第十一項平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条平成十六年度分の事務費負担金二算定政令附則第十項及び第十一項平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)第三条一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。一第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額二一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額三一部改正法附則第三条第一項第四号に掲げる額2一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
第四条一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。一新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額二一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額三一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額2一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
第五条一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。一新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額二一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額三一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第四号に掲げる額2一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条平成十七年度分の事務費負担金
(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条平成十八年度分の事務費負担金二算定政令附則第二条平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条平成十九年度分の事務費負担金二算定政令附則第二条平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条平成二十年度分の事務費負担金二算定政令附則第二条平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条平成二十一年度分の事務費負担金二算定政令附則第二条平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。2平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条平成二十三年度分の事務費負担金二算定政令第五条第七項及び第八項並びに附則第二条平成二十三年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額二一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額2一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。一新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額二一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額三平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額
第三条前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。2前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条平成二十五年度分の事務費負担金二算定政令附則第二条平成二十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第七条第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
第八条平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。一当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額イ平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額ロ平成二十七年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額二当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額三当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)四当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額2前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。3第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。4平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
第九条附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条平成二十七年度分の事務費負担金二改正後算定政令附則第二条平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。2平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第一号ハの表百分の三十二千分の三百二十 百分の三十千分の三百十六 百分の二十八千分の三百十二 百分の二十六千分の三百八 百分の二十四千分の三百四 百分の二十二千分の三百 百分の二十千分の二百九十六 百分の十八千分の二百九十二 百分の十六千分の二百八十八 百分の十四千分の二百八十四 百分の十三千分の二百八十二第四項第二号ロ(1)の表千分の百六十一千分の百六十三 千分の百五十七千分の百六十三 千分の百五十四千分の百六十二 千分の百五十千分の百六十一 千分の百四十七千分の百六十一 千分の百十五千分の百二十八 千分の八十四千分の九十六 千分の五十五千分の六十三 千分の二十七千分の三十二第四項第二号ロ(2)の表千分の百六十一千分の百六十三 千分の百五十七千分の百六十三 千分の百五十四千分の百六十二 千分の百五十千分の百六十一 千分の百四十七千分の百六十一 千分の百四十四千分の百六十 千分の百四十千分の百五十九 千分の百三十七千分の百五十九 千分の百三十三千分の百五十八 千分の百三十千分の百五十七
第三条の二平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二百分の三十百分の二十八百分の二十六百分の二十四百分の二十二百分の二十百分の十八百分の十六百分の十四百分の十三」とあるのは「千分の三百二十千分の三百十二千分の三百四千分の二百九十六千分の二百八十八千分の二百八十千分の二百七十二千分の二百六十四千分の二百五十六千分の二百四十八千分の二百四十四」と、別表第二中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七」とあるのは「千分の百六十三千分の百六十一千分の百六十千分の百五十九千分の百五十七千分の百二十五千分の九十三千分の六十一千分の三十」と、別表第三中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百四十四千分の百四十千分の百三十七千分の百三十三千分の百三十」とあるのは「千分の百六十三千分の百六十一千分の百六十千分の百五十九千分の百五十七千分の百五十六千分の百五十四千分の百五十三千分の百五十二千分の百五十」とする。
第三条の三平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二百分の三十百分の二十八百分の二十六百分の二十四百分の二十二百分の二十百分の十八百分の十六百分の十四百分の十三」とあるのは「千分の三百二十千分の三百八千分の二百九十六千分の二百八十四千分の二百七十二千分の二百六十千分の二百四十八千分の二百三十六千分の二百二十四千分の二百十二千分の二百六」と、別表第二中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七」とあるのは「千分の百六十二千分の百六十千分の百五十八千分の百五十六千分の百五十四千分の百二十一千分の九十千分の五十九千分の二十九」と、別表第三中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百四十四千分の百四十千分の百三十七千分の百三十三千分の百三十」とあるのは「千分の百六十二千分の百六十千分の百五十八千分の百五十六千分の百五十四千分の百五十二千分の百五十千分の百四十八千分の百四十六千分の百四十四」とする。
第三条の四平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二百分の三十百分の二十八百分の二十六百分の二十四百分の二十二百分の二十百分の十八百分の十六百分の十四百分の十三」とあるのは「千分の三百二十千分の三百四千分の二百八十八千分の二百七十二千分の二百五十六千分の二百四十千分の二百二十四千分の二百八千分の百九十二千分の百七十六千分の百六十八」と、別表第二中「千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七」とあるのは「千分の百五十九千分の百五十六千分の百五十三千分の百五十千分の百十八千分の八十七千分の五十七千分の二十八」と、別表第三中「千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百四十四千分の百四十千分の百三十七千分の百三十三千分の百三十」とあるのは「千分の百五十九千分の百五十六千分の百五十三千分の百五十千分の百四十八千分の百四十五千分の百四十二千分の百四十千分の百三十七」とする。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条平成二十八年度分の事務費負担金二改正後算定政令附則第二条平成二十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。2平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。一新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額二第五条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた旧算定政令第五条(旧算定政令附則第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額
(平成三十年度から令和三年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)第三条平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。一改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率イ平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額ロ平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額2令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。一改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率イ平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額ロ平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額3令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。一改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率イ平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額ロ平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額4令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。一改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率イ平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額ロ平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条平成二十九年度分の事務費負担金二改正後算定政令附則第二条平成二十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条令和二年度分として負担する負担金
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。一第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条令和五年度分として負担する負担金
(施行期日)1この政令は、令和六年四月一日から施行する。(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)2令和六年度において第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条第五項(同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同令別表第二中「千分の百六十四千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七零」とあるのは、「千分の百四十七千分の百四十六千分の百四十四千分の百四十二千分の百四十千分の百三十九千分の百二十三千分の百七千分の九十三千分の七十九千分の六十五」とする。