第九条の四法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第三十四号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。
一カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
二シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
三有機燐化合物一リットルにつき一ミリグラム以下
四鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
五六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下
六砒素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
七水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
九ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
十トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
十一テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
十二ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
十三四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
十四一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
十五一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
十六シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
十七一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
十八一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
十九一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
二十テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
二十一二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
二十二S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
二十三ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
二十四セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
二十五ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下
二十六ふつ素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下
二十七一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
二十八フェノール類一リットルにつき五ミリグラム以下
二十九銅及びその化合物一リットルにつき銅三ミリグラム以下
三十亜鉛及びその化合物一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下
三十一鉄及びその化合物(溶解性)一リットルにつき鉄十ミリグラム以下
三十二マンガン及びその化合物(溶解性)一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下
三十三クロム及びその化合物一リットルにつきクロム二ミリグラム以下
三十四ダイオキシン類一リットルにつき十ピコグラム以下