3法第七十七条第二項に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。
一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度
二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項若しくは第二項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
三中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度
四独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)に関する制度
五社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度
六石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度
七独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度
八厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う平成十三年統合法附則第三十条第一項(特例一時金の支給)に規定する特例一時金(同項第一号に掲げる者に支給される厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法(以下この号において「平成三十年改正前平成十三年統合法」という。)附則第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項若しくは第二項(特例退職共済年金の支給)に規定する特例退職共済年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十八条第一項(特例退職年金の支給)に規定する特例退職年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十九条第一項若しくは第五項(特例減額退職年金の支給)に規定する特例減額退職年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十条第一項(特例通算退職年金の支給)に規定する特例通算退職年金又は平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十四条第一項若しくは第六項(特例老齢農林年金の支給)に規定する特例老齢農林年金に係るものに限る。)の支給に関する制度
九公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び次項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会が行う存続連合会老齢給付金の支給に関する制度及び同条第十五号に規定する連合会が行う平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
十国家公務員共済組合連合会が行う被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度及び同法附則第五十六条第二項(障害一時金の支給)に規定する組合が行う同法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度
十一外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で法第七十七条第二項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの
十二所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「特定退職金共済団体」という。)が行う退職金共済に関する制度
4次に掲げる給付に係る債権は、法第七十七条第一項に規定する債権に含まれないものとする。
一所得税法施行令第七十六条第一項各号又は第二項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
二平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法施行令第七十二条第二項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金以外のもの
三確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給される一時金で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)に規定する加入者又は所得税法施行令第七十二条第三項第五号に規定する企業型年金加入者の退職により支払われる一時金(同号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給される一時金で同号に規定する加入員、加入者又は企業型年金加入者の退職により支払われる一時金を含む。)以外のもの
四適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法施行令第七十二条第三項第四号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの
五中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金等)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
六小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第七十二条第三項第三号ロ及びハに掲げる解約手当金以外のもの