第三十八条法第十三条第二項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
一関税率表第〇一〇二・二九号、第〇一〇二・九〇号の二、第〇一〇三・九一号及び第〇一〇三・九二号に掲げる貨物
二関税率表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる貨物のうち、関税率表第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のイに掲げる貨物(関税率表第二一〇三・一〇号の物品で調味したものであつて、加熱により調理したものに限る。)の製造に使用されるもの以外のもの
三関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・一〇号の一、第〇二〇六・二九号の一、第〇二〇六・三〇号の二の(二)、第〇二〇六・四九号の二の(二)、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる貨物
四関税率表第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・四九号の一、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇二・九九号の二の(一)、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・五九号の一、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九一号の二、第〇三〇三・九九号の二の(一)、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・五九号の二の(一)、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二二号、第〇三〇七・二九号の二、第〇三〇七・七一号の一、第〇三〇七・七二号の一、第〇三〇七・七九号の二の(一)及び第〇三〇九・一〇号に掲げる貨物
五関税率表第〇三〇二・九一号の一及び第〇三〇五・二〇号の三に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
六関税率表第〇三〇五・三二号及び第〇三〇五・五三号に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
七関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
八関税率表第〇三〇五・五四号に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
九関税率表第〇三〇五・六九号の二に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
十関税率表第〇三〇五・七二号の二の(二)のB及び(三)のB並びに第〇三〇五・七九号の二の(二)のB及び(三)のBに掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
十一関税率表第〇三〇七・四二号、第〇三〇七・四三号及び第〇三〇七・四九号の二に掲げる貨物のうち、もんごういか以外のもの
十二関税率表第〇三〇七・九一号、第〇三〇七・九二号及び第〇三〇七・九九号の二に掲げる貨物のうち、貝柱
十三関税率表第〇四〇一・一〇号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一、第〇四〇一・五〇号の一、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号の一の(二)及び二、第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二、第〇四〇三・二〇号の一、第〇四〇三・九〇号の一、第〇四〇四・一〇号の一、第〇四〇四・九〇号の一、第〇四・〇五項、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号並びに第〇四〇六・九〇号に掲げる貨物
十四関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる貨物
十五関税率表第一〇・〇一項及び第一〇・〇三項に掲げる貨物のうち法第九条の二第一項の規定の適用を受けないもの並びに関税率表第一〇・〇六項及び第一〇〇八・六〇号の二に掲げる貨物
十六関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる貨物のうち、関税定率法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けないもの
十七関税率表第一一・〇一項、第一一〇二・九〇号の一、二及び三、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一、二及び四、第一一〇三・二〇号の一、三の(二)、四及び五、第一一〇四・一九号の一、二の(二)及び三、第一一〇四・二九号の一、二及び三、第一一・〇七項並びに第一一・〇八項に掲げる貨物
十八関税率表第一二・〇二項、第一二一二・二一号の一及び二並びに第一二一二・九九号の一に掲げる貨物
十九関税率表第一二一二・二一号の三に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
二十関税率表第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号、第一六〇二・四九号の二及び第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のハに掲げる貨物
二十一関税率表第一七・〇一項、第一七〇二・三〇号の二の(一)及び(二)のB、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二、第一七〇二・九〇号の五の(二)のA及びBの(c)、第一七〇三・一〇号の二並びに第一七〇三・九〇号の二に掲げる貨物
二十二関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる貨物のうち、分蜜糖
二十三関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
二十四関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)及び二の(二)並びに第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる貨物
二十五関税率表第一九〇一・一〇号の一、第一九〇一・二〇号の一、第一九〇一・九〇号の一、第一九〇四・一〇号の二、第一九〇四・二〇号の二、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の一、二及び三に掲げる貨物
二十六関税率表第二〇〇二・九〇号の二の(一)並びに第二〇〇八・二〇号の一の(一)及び二の(一)に掲げる貨物
二十七関税率表第二〇〇八・九九号の二の(二)のBの(d)に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの
二十八関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)、第二一〇一・二〇号の二の(一)、第二一〇六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一並びに二の(一)及び(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げる貨物
二十九関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
三十関税率表第四一・〇一項から第四一・〇三項までに掲げる貨物(らくだ(ヒトコブラクダを含む。)の毛が付いている原皮を除く。)のうち、なめし過程にないもの以外のもの
三十一関税率表第四一・〇四項から第四一・〇七項まで及び第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる貨物
三十三関税率表第五〇・〇一項及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる貨物