項名 | 物品 | 輸入数量 |
一 | 別表第一の一の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「オーストラリア協定適用生鮮等牛肉」という。) | オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及び別表第一の三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉」という。)(関税率表第〇二・〇一項に掲げる物品であつてオーストラリアを原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
二 | 別表第一の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「オーストラリア協定適用冷凍牛肉」という。) | オーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(関税率表第〇二・〇二項に掲げる物品であつてオーストラリアを原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
三 | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉 | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量の合計数量(次条第一項及び第二項第四号(これらの規定を同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において「合計輸入数量」という。) |
四 | 別表第一の三の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量及び別表第一の五十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「英国協定適用牛肉」という。)の輸入数量の合計数量 |
五 | 関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる物品(第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項及び別表第一において「豚肉」という。)であつて、別表第一の十四の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉の輸入数量及び別表第一の五十四の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「英国協定適用豚肉」という。)の輸入数量の合計数量 |
六 | 関税率表第〇二一〇・一一号から第〇二一〇・一九号まで、第〇二一〇・九九号の一、第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げる物品(第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項及び別表第一において「豚肉調製品」という。)であつて、別表第一の二十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品の輸入数量及び別表第一の五十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「英国協定適用豚肉調製品」という。)の輸入数量の合計数量 |
七 | 別表第一の二十六の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の二十六の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ粉」という。)の輸入数量及び別表第一の五十六の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「英国協定適用ホエイ粉」という。)の輸入数量の合計数量 |
八 | 別表第一の二十七の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(第十九条の七第二号において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国ホエイ」という。) | 別表第一の二十七の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の七第二号において「環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ」という。)の輸入数量及び別表第一の五十七の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び同条第五号において「英国協定適用ホエイ」という。)の輸入数量の合計数量 |
九 | 別表第一の二十八の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の二十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「環太平洋包括的及び先進的協定適用オレンジ」という。)の輸入数量及び別表第一の五十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「英国協定適用オレンジ」という。)の輸入数量の合計数量 |
十 | 別表第一の三十八の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の三十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量及び同表の五十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量の合計数量 |
十一 | 別表第一の四十六の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「アメリカ合衆国協定適用牛肉」という。) | アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量(次条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び第二項第四号において「アメリカ合衆国協定第一輸入数量」という。)並びにアメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量の合計数量(次条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び第二項第四号において「アメリカ合衆国協定第二輸入数量」という。) |
十二 | 別表第一の四十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「アメリカ合衆国協定適用ホエイ粉」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ粉(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量及びアメリカ合衆国協定適用ホエイ粉の輸入数量の合計数量 |
十三 | 別表第一の五十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の七第四号において「アメリカ合衆国協定適用ホエイ」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量及びアメリカ合衆国協定適用ホエイの輸入数量の合計数量 |
十四 | 別表第一の五十二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の三十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量及び同表の五十二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量の合計数量 |
十五 | 英国協定適用牛肉 | 別表第一の三十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「欧州連合協定適用牛肉」という。)の輸入数量、英国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
十六 | 英国協定適用豚肉 | 別表第一の四十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用豚肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉の輸入数量の合計数量 |
十七 | 英国協定適用豚肉調製品 | 別表第一の四十一の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用豚肉調製品の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品の輸入数量の合計数量 |
十八 | 英国協定適用ホエイ粉 | 別表第一の四十二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用ホエイ粉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ粉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
十九 | 英国協定適用ホエイ | 別表第一の四十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用ホエイの輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
二十 | 英国協定適用オレンジ | 別表第一の四十四の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用オレンジの輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用オレンジ(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
二十一 | 別表第一の五十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の四十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、同表の五十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量及び同表の三十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |