第十六条第一項 | 法第十六条 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第十六条 |
第十六条第一項第二号 | 国民年金手帳の記号番号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) |
第十六条第一項第三号 | 有する者 | 有する者又は昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 |
第十六条第一項第七号 | 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 | 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 |
第十六条第一項第八号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
第十六条第二項第一号及び第二十八条第二項第一号 | 国民年金手帳 | 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第十六条第二項第三号 | (様式第三号) | (様式第三号)及び公的年金給付の受給権者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 |
第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号 | 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
第十六条の二 | 申出書に、国民年金手帳を添えて、これ | 申出書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第十六条の二第二号及び第二十八条第一項第二号 | 国民年金手帳の記号番号 | 個人番号又は基礎年金番号 |
第十七条 | 老齢年金以外の年金の国民年金証書 | 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第六十条の三第一項 | 選択しようとする者 | 選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により支給を停止されている者を除く。) |
第十七条、第十七条の二、第二十一条第一項 | 一 氏名及び生年月日 | 一 氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第十七条第三号及び第四号、第十七条の二第三号、第十九条第一項第二号、第二十条第三号、第二十一条第一項第五号、第二十二条第二項第二号、第二十四条第三号、第二十五条第一項第三号、第三十二条第一項第三号及び第四号、第三十三条第一項第三号、第三十四条の二第一項第三号、第三十六条の二第三号、第四十条第一項第三号及び第四号、第四十一条第一項第三号、第四十二条の二第一項第三号、第四十三条の二第一項第三号、第四十六条第三号、第四十九条第三号、第五十三条第三号、第五十九条第三号、第六十条の三第三号及び第四号並びに第六十五条第二項第一号及び第三項第一号 | 記号番号 | 年金コード |
第十七条の二 | 第七十七条第四項( | 第七十七条第四項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の |
第十九条第一項 | 受給権者 | 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。) |
| 一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日 | 一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第十九条第二項第二号 | 市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。第二十七条(第三十八条、第四十七条、第五十条及び第六十条の八において準用する場合を含む。)を除き、以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 |
第二十条 | 受給権者は | 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は |
| 二 変更後の住所 | 二 変更後の住所二の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第二十一条 | 機関を変更 | 機関若しくは当該機関の預金口座の名義を変更 |
| 二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関 | 二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第二十二条第一項 | 又は失つたとき | 若しくは失つたとき又は老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第二十二条第二項 | 又はよごした | 若しくはよごした又は記載された氏名に変更があつた |
一 氏名及び生年月日 | 一 氏名(老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第二十二条第三項 | 申請 | 申請(老齢年金の国民年金証書を失つたことによるものに限る。) |
第二十四条 | 法 | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。) |
| 一 氏名及び生年月日 | 一 氏名及び生年月日一の二 基礎年金番号 |
第二十五条第一項 | 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 | 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係一の二 個人番号二 受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二 受給権者の基礎年金番号 |
第二十五条第一項第四号 | 死亡の | 死亡した |
第二十五条第一項第六号及び第二十八条第一項第六号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
第二十五条第二項 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 新法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢年金の国民年金証書(国民年金証書を添えることができないときは、その事由書) |
第二十六条 | 請求者、申出者、届出人又は申請者の氏名及び請求、申出、届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければ | 請求、申出、届出又は申請の年月日を記載しなければ |
第二十八条第一項第三号 | 該当する旨 | 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨 |
第二十八条第一項第五号 | 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
第二十八条第二項第二号 | 掲げる書類 | 掲げる書類及び公的年金給付の受給権を有する者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 |
第二十八条第二項第二号イ | 通算対象期間 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第四条に規定する通算対象期間 |
保険料納付済期間 | 保険料納付済期間(新法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。) |
第三十二条から第三十四条の二まで、第四十条から第四十六条まで、第四十九条、第五十三条から第五十九条まで、第六十条の三から第六十条の五まで及び第八十四条第一項 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十三条の二第一項、第四十六条、第四十九条、第五十三条、第五十九条及び第六十条の三 | 一 氏名 | 一 氏名一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第三十二条第二項第一号及び第四十条第二項第一号 | 老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書 | 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十三条第二項第一号 | 障害年金の国民年金証書 | 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十四条 | 国民年金支給停止事由該当届(様式第四号) | 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
第三十四条第一号 | 障害年金の国民年金証書 | 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十四条第三号、第三十四条の二第二項、第四十三条第四号及び第四十三条の二第二項 | 規定する給付 | 規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。) |
第三十六条の二 | 受給権者は | 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は |
届書に、障害年金の国民年金証書を添えて、 | 届書を |
これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、同一の市町村その他社会保険庁長官の指定する区域内における住所の変更にあつては、障害年金の国民年金証書を添えることを要しない。 | 厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 | 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日二の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第三十八条 | これらの規定中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中 | 第二十五条中 |
第四十条第二項第四号 | 選択の申出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である | 十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある |
第四十一条第二項第一号及び第四十二条の二第二項第一号 | 母子年金の国民年金証書 | 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第四十二条 | 改定の事由が生じたとき | 改定の事由が生じたとき(同項第六号及び第八号に該当するに至つたときを除く。) |
国民年金額改定届(様式第七号)に、母子年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ | 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第四十二条の三 | 国民年金額改定届 | 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
第四十二条の三第一号、第四十三条第一号並びに第四十四条第一項第一号及び第二項第一号 | 母子年金の国民年金証書 | 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第四十三条 | 国民年金支給停止事由該当届 | 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
第四十三条第三号 | 令第四条の三 | 昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正前の令第四条の三 |
定める給付 | 定める給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。) |
第四十四条第一項 | 第四十一条第一項 | 第四十一条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項 |
抄本 | 抄本又は支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類 |
第四十四条、第五十五条及び第六十条の五 | 国民年金支給停止事由消滅届 | 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由が消滅した事実及びその事実が生じた年月日を記載した届書 |
第四十四条第一項第五号及び第五十五条第三号 | 支給停止事由消滅の届出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である | 十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある |
第四十四条第二項第二号 | 公的年金給付 | 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。) |
第四十六条 | 死亡に係るとき | 法第三十九条第三項第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき |
第四十七条、第六十条及び第六十条の八 | これらの規定中(第三十六条の二を除く。)「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中 | 第二十五条中 |
第四十九条 | 請求書に、準母子年金の国民年金証書を添えて、これ | 請求書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該請求書に基礎年金番号を記載するときは、当該請求書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第五十条 | 第四十条及び第四十二条から第四十六条まで | 第四十条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条 |
第五十条の表 | | | | | | |
| 第十九条第一項、第二十一条、第二十二条及び第二十四条 | 社会保険庁長官 | 都道府県知事 | | | 第二十五条第一項 | 第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 | 第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書 | |
第二十五条第一項 | 社会保険庁長官 | 都道府県知事 | |
第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 | 第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書 |
第二十七条 | 社会保険庁長官 | 都道府県知事 |
|
第五十三条 | 請求書に、遺児年金の国民年金証書を添えて、これ | 請求書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該請求書に基礎年金番号を記載するときは、当該請求書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第五十四条 | 国民年金支給停止事由該当届に、遺児年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ | 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第五十五条 | 又は第四十七条第一項 | 、第四十七条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項 |
第五十五条第一号 | 遺児年金の国民年金証書 | 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第五十五条第二号及び第六十条の五第二号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第五十六条第一号 | 遺児年金の国民年金証書 | 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第五十七条 | 申請書に、遺児年金の国民年金証書を添えて、これ | 申請書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該申請書に基礎年金番号を記載するときは、当該申請書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第五十九条 | 死亡に係るとき | 同条第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき |
第六十条の三 | 申出書に、老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書を添えて、これ | 申出書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第六十条の四 | 国民年金支給停止事由該当届に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ | 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第六十条の五 | 第五十二条 | 第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項 |
第六十条の五第一号 | 寡婦年金の国民年金証書 | 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第六十条の七 | (失権の届出)第六十条の七 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。一 氏名二 失権の理由及びその理由に該当した年月日三 寡婦年金の国民年金証書の記号番号 | (失権の届出)第六十条の七 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一 氏名一の二 個人番号又は基礎年金番号二 失権の理由及びその理由に該当した年月日三 寡婦年金の国民年金証書の年金コード(氏名変更の届出)第六十条の七の二 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所二 個人番号又は基礎年金番号三 寡婦年金の年金証書の年金コード四 氏名の変更の理由2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 寡婦年金の年金証書二 氏名の変更に関する戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類(氏名変更の理由の届出)第六十条の七の三 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第六十条の八 | 第十九条、第二十一条 | 第二十一条 |
第六十四条第一項 | 都道府県知事に進達 | 厚生労働大臣に送付 |
第六十四条第三項 | 進達 | 送付 |
第六十五条第一項及び第六項、第六十六条、第八十五条第三項及び第八十六条第一項 | 社会保険庁長官又は都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
第六十五条第二項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 基礎年金番号 |
第六十五条第三項 | 二 受給権者の氏名 | 二 受給権者の氏名二の二 基礎年金番号 |
第八十四条第三項 | 場合に、第六十八条本文の規定は、前項の規定によつて国民年金証書を返付する場合に | 場合に |
第八十五条 | 6 第二章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前六月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。 | 6 第二章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前六月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。7 第二章の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書又は申出書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書又は申出書に添えることを要しないものとする。 |
第八十六条第一項 | 第六十条 | 第六十条、第六十条の六 |
都道府県知事又は市町村長 | 市町村長 |