(願書の様式)
第二十三条願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
3特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
4特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
5特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
6産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
7国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(同条第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
2特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
3特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
4特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
5特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
6特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
7特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
8手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第三十六条の二第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第六項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
9前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
10第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(信託)
第二十六条特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
2前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。
4信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
5信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
6前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
(持分の記載等)
第二十七条特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
2二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
3特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(微生物の寄託)
第二十七条の二微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
2特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
3前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等(以下「優先権証明書類等」という。)の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により優先権証明書類等に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
二特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により優先権証明書類等に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
3特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
4特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
5特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
6特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一優先権証明書類等を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合当該優先権証明書類等を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二前号に掲げる場合以外の場合優先権証明書類等又は特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
2優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
3特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
4特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を優先権証明書類等と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を優先権証明書類等と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
5特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
第二十七条の四の二特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
3特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
三特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。)をする場合当該特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
四特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月
4特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
6手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
7前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
9第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第六項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
3所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
7所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
8願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
9特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
10特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
11特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
12特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
13特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
14第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
15特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。次項及び第十九項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
16第九項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする特許出願人は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
17配列表を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について特許法第十七条の五の規定による補正をする者は、所定の磁気ディスクを、訂正請求書、訂正審判請求書又は同条の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。
18前項又は特例法施行規則第十九条の二第一項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
19訂正の請求をする者又は訂正審判の請求人は、所定の配列表を第二十四条(第四十五条の五(第五十条の十六において準用する場合を含む。)及び第五十条の十五第二項(第五十条の十六において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官又は審判長に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
3特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
4特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(電磁的方法により提供されたものを含む。)又はその写し(以下この条において「先の特許出願の認証謄本等」という。)及び先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
5特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本等若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができる。
6特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
7特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
第二十七条の十一特許法第三十八条の四第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
2特許法第三十八条の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない。
3特許庁長官は、特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
4前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から一月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
5前項の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない。
6特許法第三十八条の四第四項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
7特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
8前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十三によりしなければならない。
9第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10特許法第三十八条の四第七項の経済産業省令で定める期間は、第三項の規定による通知の日から一月とする。
11特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第三十七の五によりしなければならない。
12特許法第三十八条の四第九項において準用する同法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同法第三十八条の四第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
(提出書面の省略)
第三十一条特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
2特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。