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昭和三十五年建設省令第十七号

施工技術検定規則

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三第三項、第二十七条の四、第二十七条の十第三項及び第二十七条の十一の規定に基づき、施工技術検定規則を次のように定める。

(試験の科目及び基準)

第一条一級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は別表第一に、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は別表第二に定めるとおりとする。
2建設業法施行令(以下「令」という。)第三十四条第三項の規定により国土交通大臣が種別を定めた場合における第一次検定及び第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうちから国土交通大臣が種別ごとに指定するものとする。

(令第三十六条の学科)

第二条令第三十六条第一項第一号及び第二号並びに令第三十七条第二項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号イ(1)の国土交通省令で定める学科は、次の表の上欄に掲げる検定種目に応じて、同表の下欄に掲げる学科とする。
検定種目学科
建設機械施工管理土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学、電気工学、電気通信工学、機械工学又は建築学に関する学科
土木施工管理土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学又は建築学に関する学科
建築施工管理建築学、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学又は機械工学に関する学科
電気工事施工管理電気工学、電気通信工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科
管工事施工管理土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学、機械工学又は建築学に関する学科
電気通信工事施工管理電気通信工学、電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科
造園施工管理土木工学、園芸学、林学、都市工学、交通工学又は建築学に関する学科

(検定の公告)

第三条技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

(第一次検定の受検申請)

第四条第一次検定を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、令第三十六条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類を、同項第三号に該当する者にあつては第三号、第五号及び第六号に掲げる書類を、同項第四号に該当する者にあつては第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第二項に該当する者にあつては第五号及び第六号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関。次項において同じ。)に提出しなければならない。
一令第三十六条第一項第一号又は第二号に規定する学校を卒業したこと及びこれらの規定に規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
二実務経験を証する様式第二号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
三受検しようとする種目について二級の第二次検定に合格したことを証する書面
四国土交通大臣が令第三十六条第一項第四号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類
五国土交通大臣が令第三十八条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面
六申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
2国土交通大臣は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十条第三項において同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。第十条第三項において同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

(第二次検定の受検申請)

第四条の二第二次検定を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、令第三十七条第一項第一号に該当する者にあつては第一号、第五号及び第六号に掲げる書類(受検しようとする第二次検定と種目を同じくする一級の第一次検定を令第三十六条第一項第三号に該当する者として受検した者(同項第一号、第二号又は第四号に該当する者を除く。)にあつては、第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類)を、令第三十七条第一項第二号又は第二項第一号ロ若しくは第二号ロに該当する者にあつては第三号、第五号及び第六号に掲げる書類を、同項第一号イ(1)若しくは(2)又は第二号イ(1)に該当する者にあつては第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類を、同項第一号イ(3)若しくは(4)又は第二号イ(2)に該当する者にあつては第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関。次項において同じ。)に提出しなければならない。
一受検しようとする第二次検定と級及び種目を同じくする第一次検定に合格したことを証する書面
二実務経験を証する様式第二号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
三国土交通大臣が令第三十七条第一項第二号又は第二項第一号ロ若しくは第二号ロの規定による認定をするために必要な資料となるべき書類
四令第三十七条第二項第一号イ(1)若しくは(2)又は第二号イ(1)に規定する学校を卒業したこと及びこれらの規定に規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
五国土交通大臣が令第三十八条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面
六申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
2国土交通大臣は、第二次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。

(検定の免除の申請)

第五条令第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けようとする者は様式第三号による技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けようとする者は様式第四号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣(第一次検定又は第二次検定の全部又は一部を受けようとする者からの技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。

(受検票の交付)

第六条国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、技術検定受検申請書及びその添付書類(令第三十九条に規定する検定の免除の申請があつた場合においては、これらの書類並びに技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書及びその添付書類)を審査し、受検資格(令第三十九条に規定する検定の免除の申請があつた場合においては、受検資格及び検定の免除を受ける資格)があると認めた者に様式第五号による受検票を交付するものとする。ただし、令第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。

(検定の合格の通知)

第七条国土交通大臣又は指定試験機関は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。

(合格者の公告)

第八条技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公告に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)が官報で公告する。

(合格証明書の交付)

第八条の二建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(合格証明書の様式)

第九条合格証明書の様式は、様式第六号によるものとする。

(合格証明書の書換え申請)

第十条合格証明書の交付を受けた者は、本籍又は氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。
2前項の申請をしようとする者は、様式第七号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(合格証明書の再交付申請)

第十一条法第二十七条第六項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第八号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(権限の委任)

第十二条この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第八条の二に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十条第二項に規定する申請をしようとする者又は第十一条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一第八条の二の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。
二第十条第二項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。
三第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。

附 則抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年五月二〇日建設省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年九月二日建設省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年五月七日建設省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年七月一二日建設省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年四月一〇日建設省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年七月九日建設省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年三月二日建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年八月三一日建設省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年八月二七日建設省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年一一月一九日建設省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年六月六日建設省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年六月一八日建設省令第二七号)抄

1この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)抄

(施行期日)

1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。

附 則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年六月一七日国土交通省令第六八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の施工技術検定規則第一条、第二条及び第四条の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年二月一日国土交通省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年七月七日国土交通省令第四五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中施工技術検定規則第四条第一項第五号の改正規定は、平成二十一年八月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に交付した改正前の施工技術検定規則別記様式第六号による合格証明書は、改正後の施工技術検定規則(以下「新規則」という。)別記様式第六号による合格証明書とみなす。
3この省令の施行前に建設業法第二十七条第三項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から新規則第十条第二項の規定による合格証明書の書換え又は新規則第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新規則別記様式第六号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施工技術検定規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の施工技術検定規則第四条第二項及び第十条第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(平成二八年一月二二日国土交通省令第三号)

この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年一一月一〇日国土交通省令第六七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の施工技術検定規則第二条の表建設機械施工、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の項、第四条第三項、別表第一の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項並びに別表第二の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項の規定は、平成三十年度において行われる技術検定から適用するものとし、平成二十九年度において行われる技術検定については、なお従前の例による。

附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年八月二八日国土交通省令第六九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(令和二年八月三一日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条第一次検定又は第二次検定を受けようとする者は、一部施行日前においても、第二条による改正後の施工技術検定規則(以下「新施工技術検定規則」という。)第四条第一項又は第四条の二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣(技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、新施工技術検定規則第四条第二項若しくは第四条の二第二項の規定の例により、書面の提出を求めることができる。
2第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第五条の規定の例により、その申請を行うことができる。
3国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、前二項の規定による申請があつた場合には、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第六条の規定の例により、受検票の交付をすることができる。

附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月二四日国土交通省令第九号)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
別表第一(第一条関係)
種目検定区分検定科目検定基準
建設機械施工管理第一次検定土木工学1 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学に関する一般的な知識を有すること。2 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
建設機械原動機1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
石油燃料石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
潤滑剤潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。
建設機械1 建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
建設機械施工法1 監理技術者補佐(法第二十六条第三項ただし書に規定する監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)として、建設機械による建設工事の施工を行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者補佐として、建設機械の施工能力の測定を行うために必要な知識を有すること。3 監理技術者補佐として、建設機械による建設工事の施工の経費の積算を行うために必要な知識を有すること。4 監理技術者補佐として、建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な応用能力を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定下欄に掲げる科目のうち二科目トラクター系建設機械操作施工法1 トラクター系建設機械(ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
ショベル系建設機械操作施工法1 ショベル系建設機械(パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
モーター・グレーダー操作施工法1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
締め固め建設機械操作施工法1 締め固め建設機械(ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
舗装用建設機械操作施工法1 舗装用建設機械(アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。2 舗装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 舗装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
基礎工事用建設機械操作施工法1 基礎工事用建設機械(くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
建設機械施工法1 監理技術者として、建設機械による建設工事の施工を行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、建設機械の施工能力の測定を行うために必要な知識を有すること。3 監理技術者として、建設機械による建設工事の施工の経費の積算を行うために必要な知識を有すること。4 監理技術者として、建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な応用能力を有すること。
施工管理法1 監理技術者として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画に基づいて施工方法及び手順の選定を適確に実施することができる応用能力を有すること。
建設機械組合せ施工法建設機械の組合せによる建設工事の施工の監督を適確に行う能力を有すること。
土木施工管理第一次検定土木工学等1 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。2 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 監理技術者として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる応用能力を有すること。3 監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。
建築施工管理第一次検定建築学等1 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な建築学、土木工学、電気工学、電気通信工学及び機械工学に関する一般的な知識を有すること。2 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 監理技術者として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。3 監理技術者として、設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる応用能力を有すること。
電気工事施工管理第一次検定電気工学等1 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。2 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等(以下「電気設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。3 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 監理技術者として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定及び配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
管工事施工管理第一次検定機械工学等1 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。2 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備(以下「設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。3 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 監理技術者として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
電気通信工事施工管理第一次検定電気通信工学等1 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。2 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備等(以下「電気通信設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。3 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 監理技術者として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、設計図書で要求される電気通信設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
造園施工管理第一次検定土木工学等1 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、園芸学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。2 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
施工管理法1 監理技術者補佐として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。2 監理技術者補佐として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 監理技術者として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 監理技術者として、工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。3 監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。
別表第二(第一条関係)
種目検定区分検定科目検定基準
建設機械施工管理第一次検定土木工学1 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学に関する概略の知識を有すること。2 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
建設機械原動機1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する概略の知識を有すること。2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する概略の知識を有すること。3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。
石油燃料石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。
潤滑剤潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。
トラクター系建設機械1 トラクター系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 トラクター系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 トラクター系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
シヨベル系建設機械1 シヨベル系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 シヨベル系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 シヨベル系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
モーター・グレーダー1 モーター・グレーダーの構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 モーター・グレーダーの運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 モーター・グレーダーの衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
締め固め建設機械1 締め固め建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 締め固め建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 締め固め建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
舗装用建設機械1 舗装用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 舗装用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 舗装用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
基礎工事用建設機械1 基礎工事用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。2 基礎工事用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。3 基礎工事用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。
トラクター系建設機械施工法1 トラクター系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。2 トラクター系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。3 トラクター系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。4 トラクター系建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。
シヨベル系建設機械施工法1 シヨベル系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。2 シヨベル系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。3 シヨベル系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。4 シヨベル系建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。
モーター・グレーダー施工法1 モーター・グレーダーによる建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。2 モーター・グレーダーを主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。3 モーター・グレーダーの施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。4 モーター・グレーダーの統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。
締め固め建設機械施工法1 締め固め建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。2 締め固め建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。3 締め固め建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。4 締め固め建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。
舗装用建設機械施工法1 舗装用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。2 舗装用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。3 舗装用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。4 舗装用建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。
基礎工事用建設機械施工法1 基礎工事用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。2 基礎工事用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。3 基礎工事用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。4 基礎工事用建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。
施工管理法1 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定トラクター系建設機械操作施工法1 トラクター系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
ショベル系建設機械操作施工法1 ショベル系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
モーター・グレーダー操作施工法1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
締め固め建設機械操作施工法1 締め固め建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
舗装用建設機械操作施工法1 舗装用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。2 舗装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 舗装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
基礎工事用建設機械操作施工法1 基礎工事用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。
施工管理法1 主任技術者として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画に基づいて施工方法及び手順の選定を適確に実施することができる応用能力を有すること。
土木施工管理第一次検定土木工学等1 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。2 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法1 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
鋼構造物塗装施工管理法1 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。2 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一応の応用能力を有すること。
薬液注入施工管理法1 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。2 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一応の応用能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 主任技術者として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる応用能力を有すること。3 主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。
鋼構造物塗装施工管理法1 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一般的な知識を有すること。2 鋼構造物塗装に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、鋼構造物の防錆等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。3 設計図書に基づいて土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。
薬液注入施工管理法1 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一般的な知識を有すること。2 薬液注入に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、地盤の強化等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。3 設計図書に基づいて土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。
建築施工管理第一次検定建築学等1 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な建築学、土木工学、電気工学、電気通信工学及び機械工学に関する概略の知識を有すること。2 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法1 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 主任技術者として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。3 主任技術者として、設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる応用能力を有すること。
躯体施工管理法1 建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な概略の知識を有すること。2 基礎及び躯体に係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。3 建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法を正確に理解し、設計図書に基づいて、当該工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。
仕上施工管理法1 建築一式工事のうち仕上げに係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な概略の知識を有すること。2 仕上げに係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。3 建築一式工事のうち仕上げに係る工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法を正確に理解し、設計図書に基づいて、当該工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。
電気工事施工管理第一次検定電気工学等1 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。2 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気設備に関する概略の知識を有すること。3 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読み取るための知識を有すること。
施工管理法1 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 主任技術者として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
管工事施工管理第一次検定機械工学等1 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。2 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設備に関する概略の知識を有すること。3 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法1 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 主任技術者として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
電気通信工事施工管理第一次検定電気通信工学等1 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。2 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気通信設備に関する概略の知識を有すること。3 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法1 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 主任技術者として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、設計図書で要求される電気通信設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
造園施工管理第一次検定土木工学等1 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、園芸学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。2 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
施工管理法1 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。2 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。
法規建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。
第二次検定施工管理法1 主任技術者として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。2 主任技術者として、工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。3 主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。
様式第1号(イ)〔規則第4条第1項〕
[別画面で表示]
様式第1号(ロ)〔規則第4条第1項〕
[別画面で表示]
様式第2号(イ)〔規則第4条第1項第3号〕
[別画面で表示]
様式第2号(ロ)〔規則第4条第1項第3号〕
[別画面で表示]
様式第3号(イ)〔規則第5条〕
[別画面で表示]
様式第3号(ロ)〔規則第5条〕
[別画面で表示]
様式第4号(イ)〔規則第5条〕
[別画面で表示]
様式第4号(ロ)〔規則第5条〕
[別画面で表示]
様式第5号(イ)〔規則第6条〕
[別画面で表示]
様式第5号(ロ)〔規則第6条〕
[別画面で表示]
様式第5号の2(イ)〔規則第8条の2〕
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様式第5号の2(ロ)〔規則第8条の2〕
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様式第6号(イ)〔規則第9条〕
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様式第6号(ロ)〔規則第9条〕
[別画面で表示]
様式第6号(ハ)〔規則第9条〕
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様式第6号(ニ)〔規則第9条〕
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様式第7号〔規則第10条〕
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様式第8号〔規則第11条〕
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索引
  • 第一条(試験の科目及び基準)
  • 第二条(令第三十六条の学科)
  • 第三条(検定の公告)
  • 第四条(第一次検定の受検申請)
  • 第四条の二(第二次検定の受検申請)
  • 第五条(検定の免除の申請)
  • 第六条(受検票の交付)
  • 第七条(検定の合格の通知)
  • 第八条(合格者の公告)
  • 第八条の二(合格証明書の交付)
  • 第九条(合格証明書の様式)
  • 第十条(合格証明書の書換え申請)
  • 第十一条(合格証明書の再交付申請)
  • 第十二条(権限の委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三六年五月二〇日建設省令第一八号)
  • 附 則(昭和四四年九月二日建設省令第五一号)
  • 附 則(昭和四五年五月七日建設省令第一〇号)
  • 附 則(昭和四七年七月一二日建設省令第二〇号)
  • 附 則(昭和四八年四月一〇日建設省令第六号)
  • 附 則(昭和五〇年七月九日建設省令第一二号)
  • 附 則(昭和五六年三月二日建設省令第一号)
  • 附 則(昭和五八年八月三一日建設省令第一三号)
  • 附 則(昭和五九年八月二七日建設省令第一四号)
  • 附 則(昭和六二年一一月一九日建設省令第二六号)
  • 附 則(昭和六三年六月六日建設省令第一〇号)
  • 附 則(平成一〇年六月一八日建設省令第二七号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)抄
  • 附 則(平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)
  • 附 則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
  • 附 則(平成一七年六月一七日国土交通省令第六八号)
  • 附 則(平成二〇年二月一日国土交通省令第五号)
  • 附 則(平成二一年七月七日国土交通省令第四五号)
  • 附 則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二二日国土交通省令第三号)
  • 附 則(平成二九年一一月一〇日国土交通省令第六七号)
  • 附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
  • 附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
  • 附 則(令和二年八月二八日国土交通省令第六九号)抄
  • 附 則(令和二年八月三一日国土交通省令第七〇号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
  • 附 則(令和三年三月二四日国土交通省令第九号)
  • 附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)抄
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第一条関係)
  • 様式第1号(イ)〔規則第4条第1項〕
  • 様式第1号(ロ)〔規則第4条第1項〕
  • 様式第2号(イ)〔規則第4条第1項第3号〕
  • 様式第2号(ロ)〔規則第4条第1項第3号〕
  • 様式第3号(イ)〔規則第5条〕
  • 様式第3号(ロ)〔規則第5条〕
  • 様式第4号(イ)〔規則第5条〕
  • 様式第4号(ロ)〔規則第5条〕
  • 様式第5号(イ)〔規則第6条〕
  • 様式第5号(ロ)〔規則第6条〕
  • 様式第5号の2(イ)〔規則第8条の2〕
  • 様式第5号の2(ロ)〔規則第8条の2〕
  • 様式第6号(イ)〔規則第9条〕
  • 様式第6号(ロ)〔規則第9条〕
  • 様式第6号(ハ)〔規則第9条〕
  • 様式第6号(ニ)〔規則第9条〕
  • 様式第7号〔規則第10条〕
  • 様式第8号〔規則第11条〕
履歴
令和6年12月13日
令和6年国土交通省令第106号
令和5年2月28日
令和4年国土交通省令第7号
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