種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
通行止め | (301) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)、車両並びに路面電車の通行を禁止すること。 | 歩行者等、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両通行止め | (302) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 | 車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両進入禁止 | (303) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。 | 車両の進入を禁止する地点における左側の路端 |
二輪の自動車以外の自動車通行止め | (304) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型貨物自動車等通行止め | (305) | 交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 | 大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め | (305の2) | 交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 | 特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型乗用自動車等通行止め | (306) | 交通法第八条第一項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。 | 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め | (307) | 交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び一般原動機付自転車(交通法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車以外の軽車両通行止め | (308) | 交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 | 自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め | (309) | 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。 | 特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
車両(組合せ)通行止め | (310) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。 | 標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 | (310の2) | 交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。 | 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め | (310の3) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。 | タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
指定方向外進行禁止 | (311―A~F) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面 |
車両横断禁止 | (312) | 交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。 | 車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
転回禁止 | (313) | 交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。 | 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | (314) | 交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 | 車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
追越し禁止 | (314の2) | 交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。 | 車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐停車禁止 | (315) | 交通法第四十四条第一項の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車禁止 | (316) | 交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。 | 車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車余地 | (317) | 交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。 | 駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
時間制限駐車区間 | (318) | 交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 | 時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
危険物積載車両通行止め | (319) | 道路法第四十六条第三項の規定に基づき、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十九条の十三第一項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の十の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 | 危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
重量制限 | (320) | 道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項若しくは第二項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端 |
高さ制限 | (321) | 道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
最大幅 | (322) | 車両制限令第五条又は第六条の規定により定まる車両の幅(積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。 | 最大幅をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最高速度 | (323) | 交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 | 車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
特定の種類の車両の最高速度 | (323の2) | 交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。 | 車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最低速度 | (324) | 交通法第二十三条又は第七十五条の四の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。 | 自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
自動車専用 | (325) | 高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 | 高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端 |
特定小型原動機付自転車・自転車専用 | (325の2) | 自転車道であること。 | 自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点 |
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。 | 自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 | 特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |
普通自転車等及び歩行者等専用 | (325の3) | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 | 自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | 特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 | 特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 |
歩行者等専用 | (325の4) | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。 | 歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点 |
許可車両専用 | (325の5―A) | 特定車両停留施設(道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設をいう。以下同じ。)であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第一号又は第二号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
(325の5―B) | 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第三号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
(325の5―C) | 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第四号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
許可車両(組合せ)専用 | (325の6) | 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(標示板の記号によつて表示される車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
広域災害応急対策車両専用 | (325の7) | 緊急通行車両(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第一項に規定する緊急通行車両をいう。)その他の車両であつて、広域災害応急対策(道路法第四十八条の二十九の二第一項に規定する広域災害応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施に関し道路管理者が必要と認めるもの(以下この項において「広域災害応急対策車両」という。)以外のもの及び広域災害応急対策車両に係る広域災害応急対策に従事する者その他の者であつて、広域災害応急対策の実施に関し道路管理者が必要と認める者以外の者の利用を禁止すること。 | 防災拠点自動車駐車場(道路法第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場をいう。以下この項において同じ。)の入口及び防災拠点自動車駐車場内の必要な地点 |
一方通行 | (326―A・B) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
特定小型原動機付自転車・自転車一方通行 | (326の2―A・B) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端 |
車両通行区分 | (327) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 | (327の2) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 | (327の3) | 交通法第七十五条の八の二第三項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第一項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの(以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。)の通行の区分を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 | (327の4) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
普通自転車専用通行帯 | (327の4の2) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 |
路線バス等優先通行帯 | (327の5) | 交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 | (327の6) | 交通法第七十五条の八の二第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(以下「第一通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 | (327の7―A~D) | 交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 | 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
一般原動機付自転車の右折方法(二段階) | (327の8) | 交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。 | 交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
一般原動機付自転車の右折方法(小回り) | (327の9) | 交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。 | 交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
環状の交差点における右回り通行 | (327の10) | 交通法第四条第三項の道路標識により、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点(以下この項において「環状の交差点」という。)において、車両が右回りに通行すべきことを指定すること。 | 車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端 |
平行駐車 | (327の11) | 交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
直角駐車 | (327の12) | 交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
斜め駐車 | (327の13) | 交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
警笛鳴らせ | (328) | 交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。 | 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端 |
警笛区間 | (328の2) | 交通法第五十四条第一項第二号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。 | 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
徐行 | (329―A・B) | 道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
前方優先道路 | (329の2―A・B) | 交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。 | 優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端 |
一時停止 | (330―A・B) | 交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端 |
歩行者等通行止め | (331) | 交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者等の通行を禁止すること。 | 歩行者等の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央 |
歩行者等横断禁止 | (332) | 交通法第十三条第二項の道路標識により、歩行者等の横断を禁止すること。 | 歩行者等の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯 |