(年間販売計画の作成等)
第五条前条の規定により生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品(指定乳製品その他第二条第二項の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。)の販売に関する計画(以下「年間販売計画」という。)を作成し、当該販売に係る契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2年間販売計画には、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一第一号対象事業を行う対象事業者次に掲げる事項
イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ第一号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
ニ第一号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
ホ第九条第一項の規定による生産者補給金の交付の業務の内容
二第二号対象事業を行う対象事業者次に掲げる事項
イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ第二号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
三第三号対象事業を行う対象事業者次に掲げる事項
イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ第三号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
3農林水産大臣は、対象事業者から第一項の規定により年間販売計画の提出があつた場合において、当該年間販売計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、当該会計年度において当該対象事業者が交付を受ける生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の最高限度(以下「交付対象数量」という。)を通知するものとする。
4交付対象数量は、農林水産省令で定めるところにより、当該会計年度において交付する生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の総量の最高限度として農林水産大臣が定める数量(以下「総交付対象数量」という。)を基礎とし、当該対象事業者が提出した年間販売計画に基づき算出するものとする。
5農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情並びに対象事業者の行う対象事業の実施状況を考慮し、特に必要があると認めるときは、交付対象数量の総量が総交付対象数量を超えない範囲内において当該対象事業者に係る交付対象数量を変更することができる。
6農林水産大臣は、前項の規定により交付対象数量を変更したときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、変更後の交付対象数量を通知するものとする。
7農林水産大臣は、対象事業者が提出した年間販売計画に記載された第二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロの地域(次項において「計画記載地域」という。)が一の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第三項又は前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る交付対象数量及び当該年間販売計画の内容(同項の規定による通知をしたときにあつては、当該通知に係る変更後の交付対象数量)を当該都道府県の知事に通知するものとする。
8第三項の規定による通知を受けた対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その行う対象事業の実績及びその実施に要した経費その他の当該対象事業に関する事項で農林水産省令で定めるものを農林水産大臣に報告しなければならない。この場合において、当該対象事業者に係る計画記載地域が一の都道府県の区域を超えないときは、農林水産大臣は、当該報告の内容を当該都道府県の知事に通知するものとする。
(総交付対象数量)
第六条総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
2総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。
3農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
5農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。
(生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)
第七条農林水産大臣(第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第三項の規定による通知をした対象事業者ごとに、当該対象事業者が当該期間内に取り扱つた生乳の数量のうち生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量を認定するものとする。
2農林水産大臣は、前項の政令で定める期間ごとに、同項の規定により対象事業者ごとに認定した数量(その数量の当該会計年度における合計が、交付対象数量を超える場合にあつては、当該認定した数量から当該超える数量を控除して得た数量(当該数量が零を下回る場合には、零とする。))を機構に通知するものとする。
3機構は、前項の規定による通知に係る数量に、次条第一項の規定により定められる生産者補給金の単価を乗じて得た額を、生産者補給交付金等として、対象事業者に交付するものとする。
(第一号対象事業者による生産者補給金の交付等)
第九条機構から生産者補給交付金の交付を受けた第一号対象事業者(第一号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)は、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。この場合において、当該第一号対象事業者は、当該委託又は売渡しをした者に対し、その者に対して交付する生産者補給金の金額を記載した書面を交付しなければならない。
2前項の規定により生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額を、同項の規定の例により、生産者補給金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
3機構から生産者補給交付金の交付を受けた第一号対象事業者は、その行う第一号対象事業の実績その他の農林水産省令で定める事項を、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。
4前項の規定により報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、当該報告に係る事項を、同項の規定の例により、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。この項の規定による報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
5第一号対象事業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該第一号対象事業者は、同項の書面を交付したものとみなす。