第四十二条の四経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第四十二条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前条第二項において準用する第四十条又は第四十条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
五不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
六経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十六条第二項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。