暫定法別表第一の番号 | 品名 | 期間 | 数量 |
〇四〇一・一〇〇四〇一・二〇〇四〇一・四〇〇四〇一・五〇〇四〇三・二〇〇四〇三・九〇〇四〇四・九〇一八〇六・二〇一八〇六・九〇一九〇一・一〇一九〇一・二〇一九〇一・九〇二一〇一・一二二一〇一・二〇二一〇六・一〇二一〇六・九〇 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)、バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト、ミルクの天然の組成分から成る物品、関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)並びに調製食料品(関税率表第二一・〇六項以外の項に該当するもの及び調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)を除くものとし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、当該物品の全重量のうちに占める乳脂肪分の割合に一五・一二を乗じて得た数に当該物品の全重量のうちに占める無脂乳固形分の割合に六・五九を乗じて得た数を加えて得た数を当該物品の全重量に乗じて得た数量とする。) |
〇四〇二・一〇〇四〇二・二一〇四〇二・二九 | 粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの以外のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 七四、九七三トン |
〇四〇二・一〇〇四〇二・二一 | 粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 七、二六四トン |
〇四〇二・九一 | ミルク及びクリーム(濃縮又は乾燥をしたものに限るものとし、粉状、粒状その他の固形状のもの以外のもので、砂糖その他の甘味料を加えてないものに限る。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一、五〇〇トン |
〇四〇四・一〇 | 無機質を濃縮したホエイ | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一四、〇〇〇トン |
ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第一条に規定する配合飼料の製造に使用するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 四五、〇〇〇トン |
〇四〇四・一〇〇四〇四・九〇 | ホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 二五、〇〇〇トン |
〇四〇五・一〇〇四〇五・九〇 | ミルクから得たバターその他の油脂 | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 五八一トン |
〇四〇六・一〇〇四〇六・四〇〇四〇六・九〇 | チーズ及びカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 四九、九〇〇トン |
〇七一三・一〇〇七一三・三二〇七一三・三三〇七一三・三四〇七一三・三五〇七一三・三九〇七一三・五〇〇七一三・六〇〇七一三・九〇 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)のうち、ひよこ豆、緑豆及びひら豆以外のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一二〇、〇〇〇トン |
一〇〇五・九〇 | とうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 四、二四九、三〇〇トン |
| とうもろこしのうち関税暫定措置法施行令第三条に規定するところにより飼料用に供するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 三一四、四〇〇トン |
| とうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 五二、七〇〇トン |
| とうもろこしのうちその他のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一三五、三〇〇トン |
一一〇七・一〇一一〇七・二〇 | 麦芽(煎つてあるかないかを問わない。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 五二九、七〇〇トン |
一一〇八・一二一一〇八・一三一一〇八・一四一一〇八・一九一一〇八・二〇一九〇一・二〇一九〇一・九〇 | でん粉(小麦でん粉を除く。)及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうちでん粉が最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含有するものを除く。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一六〇、七〇〇トン |
一二〇二・三〇一二〇二・四一一二〇二・四二 | 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 七五、〇〇〇トン(むきみ換算数量とし、殻付きのもの一トンは、殻を除いたもの〇・七五トンに換算するものとする。) |
一二一二・九九 | こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 二六七トン(荒粉換算数量とし、生芋一トンは、荒粉〇・一五八トンに、精粉一トンは、荒粉一・七六一トンにそれぞれ換算するものとする。) |
一八〇六・二〇 | ココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 三、〇〇〇トン |
二〇〇二・九〇 | トマトピューレー及びトマトペーストのうち、トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 八、八〇〇トン |
二〇〇八・二〇 | パイナップルのうち、気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 三五、八〇〇トン |
二一〇六・九〇 | 調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。以下この項において同じ。)のうちニュージーランドを原産地とするもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一一、五五〇トン |
調製食用脂のうちその他のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 七、四二七トン |
四一〇一・二〇四一〇一・五〇四一〇一・九〇四一〇四・一一四一〇四・一九四一〇四・四一四一〇四・四九四一〇七・一一四一〇七・一二四一〇七・一九四一〇七・九一四一〇七・九二四一〇七・九九 | 牛(水牛を含む。以下この項において同じ。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの以外のもの、牛又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。以下この項において同じ。)のうち、染着色したもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)及び牛又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。以下この項において同じ。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの以外のもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 二一四、〇〇〇平方メートル |
牛又は馬類の動物のなめした皮のうち、染着色したもの及び牛又は馬類の動物の革のうち、染着色し又は模様付けしたもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一、四六六、〇〇〇平方メートル |
四一〇五・三〇四一〇六・二二四一一二・〇〇四一一三・一〇 | 羊及びやぎのなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、染着色したもの並びに羊革及びやぎ革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一、〇七〇、〇〇〇平方メートル |
五〇〇一・〇〇五〇〇二・〇〇 | 繭(繰糸に適するものに限る。)及び生糸(よつてないものに限るものとし、野蚕のものを除く。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 七九八トン(生糸換算数量とし、繭一トンは、生糸〇・四トンに換算するものとする。) |
六四〇三・二〇六四〇三・四〇六四〇三・五一六四〇三・五九六四〇三・九一六四〇三・九九六四〇四・一九六四〇四・二〇六四〇五・一〇六四〇五・九〇 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)のうち甲が革製のもの及び甲に毛皮を使用したもの並びにこれら以外のもので本底が革製のもの(スポーツ用のもの、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの及びスリッパを除くものとし、甲が革製のもの以外のものにあつては、甲の一部に革を使用したものに限る。) | 令和七年四月一日から令和八年三月三一日まで | 一二、〇一九、〇〇〇足 |