(法第二条第二項の政令で定める乳製品)第二条法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
(加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)第四条法第七条第一項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(次条第一項において「四半期」という。)とする。
(加工原料乳の数量の認定)第五条農林水産大臣(法第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。第四項において同じ。)は、四半期ごと及び対象事業者(同条第三項の規定による通知を受けた対象事業者に限る。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第四項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第七条第一項の生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量として認定しなければならない。2都道府県知事は、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場(法第二条第四項第一号イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(法第二条第二項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)の搬入に係る生乳が、その月に当該乳業工場に搬入された生乳の総量に対する当該者の搬入に係る生乳の数量の割合に応じて含まれるものとし、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち特定乳製品(法第五条第一項に規定する特定乳製品をいう。以下この項及び第十六条において同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたものであつて当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下この項において「製造特定生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理又は加工をされた生乳(製造特定生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量(当該乳業工場で処理又は加工をされた後、他の乳業工場へ売買によらず搬出され、当該他の乳業工場で特定乳製品に加工された生乳の数量を含む。)の割合に応じて含まれるものとし、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該一の乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとして算出するものとする。一その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)であつて対象事業者が行つた対象事業に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該対象事業者ごとの加工原料乳の数量二その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量3都道府県知事は、前項第一号に掲げる数量について当該都道府県知事が受けた法第五条第七項の規定による通知に係る対象事業者以外の対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を農林水産大臣(当該対象事業者について同項の規定による通知が他の都道府県知事にあつた場合にあつては、当該他の都道府県知事)に、前項第二号に掲げる数量について他の都道府県の区域内の乳業工場から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。4農林水産大臣は、毎月、対象事業者ごとに、第二項第一号に掲げる数量のうち当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量に前項の規定により通知を受けた当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量を加えて得た数量をもつて、その月に当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量とするものとする。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第七条法第九条第五項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第一号対象事業者(法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。次項並びに第十六条第一項及び第二項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の承諾を得た第一号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(指定の解除)第八条法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。2前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。
(法第十七条第一項の政令で定める乳製品)第九条法第十七条第一項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)二関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)三関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの四関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの
(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)第十条法第十八条第一項第二号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。二関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二又は関税暫定措置法第八条の六第一項の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第十八条第二項に規定する場合を除く。)。三環太平洋パートナーシップ協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定附属書Ⅰ第B節第二款2(a)、(f)、(g)、(x)、(y)、(z)若しくは(aa)又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)の規定により関税の譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等を輸入するとき。
(法第十八条第二項の政令で定める用途)第十一条法第十八条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。全ての指定乳製品等国際的な規模で開催される見本市(博覧会、共進会その他これに類するものを含む。)における販売バター及びバターオイル並びに脱脂粉乳沖縄県の区域内における還元乳の製造沖縄県の区域内の乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造バター及びバターオイル本邦と外国との間を往来する航空機内における提供脱脂粉乳幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四十五条第一項に規定する児童福祉施設若しくは同条第二項に規定する施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食用関税暫定措置法施行令第四十五条第三項に規定する配合飼料の製造ホエイ及び調製ホエイ関税暫定措置法施行令第一条に規定する配合飼料の製造調製ホエイ乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳又は調製液状乳の製造
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)第十二条独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第三項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第二十条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(担保の提供)第十三条法第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。一金銭二国債及び地方債三機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)四機構が確実と認める保証人の保証2前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。
(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)第十四条機構は、法第二十三条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。2前項の売渡予定価格は、法第二十三条第一号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
(特別売渡しに係る売渡予定価格)第十五条法第二十四条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下回らないように定めなければならない。ただし、整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。
(報告の徴収及び立入検査)第十六条農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。特定乳製品の生産者生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用特定乳製品の販売業者乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用指定乳製品等の輸入業者乳製品(機構の委託を受けた輸入業者が当該委託により輸入したものを除く。以下この表において同じ。)の輸入数量及び販売数量乳製品の買入価格、その輸入に要した費用及び販売価格乳製品の販売時期法第五条第一項の規定により同項に規定する年間販売計画を提出した対象事業者当該年間販売計画に記載された内容に関する事項法第五条第三項の規定による通知を受けた対象事業者(当該対象事業者について同条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合を除く。以下この表において「大臣対象事業者」という。)法第五条第八項の規定により報告された内容に関する事項生産者補給金の交付の状況大臣対象事業者(第一号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者当該委託又は売渡しをした生乳の数量生産者補給金の受領又は交付の状況大臣対象事業者(生乳生産者団体(法第二条第四項第一号イに規定する生乳生産者団体をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)からその行う生乳受託販売(同号イに規定する生乳受託販売をいう。次項において同じ。)に係る委託を受けた全国の区域を地区とする農業協同組合連合会当該委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況法第十条第一項に規定する指定事業者(法第五条第二項第一号ロの地域が一の都道府県の区域を超えるものに限る。以下この表において同じ。)定款その他の基本約款及び業務規程(法第十条第一項第四号に規定する業務規程をいう。次項において同じ。)に記載された内容に関する事項集送乳調整金の交付の状況指定事業者の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者集送乳調整金の受領又は交付の状況2都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び販売業者に対しては、第五条第二項各号の数量を算出するため必要がある場合その他農林水産省令で定める場合に限る。特定乳製品の生産者生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用特定乳製品の販売業者乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用法第五条第三項の規定による通知を受けた対象事業者(当該対象事業者について同条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合に限る。以下この表において「知事対象事業者」という。)法第五条第八項の規定により農林水産大臣から通知を受けた内容に関する事項生産者補給金の交付の状況知事対象事業者(第一号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者当該委託又は売渡しをした生乳の数量生産者補給金の受領又は交付の状況知事対象事業者(生乳生産者団体であるものに限る。)からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた全国の区域を地区とする農業協同組合連合会当該委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況法第十条第一項に規定する指定事業者(法第五条第二項第一号ロの地域が一の都道府県の区域を超えるものを除く。以下この表において同じ。)定款その他の基本約款及び業務規程に記載された内容に関する事項集送乳調整金の交付の状況指定事業者の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者集送乳調整金の受領又は交付の状況3農林水産大臣は、第一項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。4都道府県知事は、第二項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。5都道府県知事は、第二項の規定により特定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)第十七条第五条第一項から第三項まで及び前条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
1この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、法附則第十二条の規定の施行の日から施行する。2畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第百四十七号)の施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間における指定食肉たる牛肉についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「指定食肉の」とあるのは、「指定食肉(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第百四十七号)の施行の日前にあつては、農林水産大臣が指定食肉たる牛肉に相当するものとして定めた牛肉)の」とする。3酪農振興基金法施行令(昭和三十三年政令第三百九号)は、廃止する。
(施行期日)1この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。(調整規定)3環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う調整規定)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日が畜産経営の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第七号)の施行の日以後となる場合には、第四条の規定は、適用しない。
(施行期日)1この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この政令による改正後の第五条第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の加工原料乳の数量の算出について適用し、同年三月以前の月分の加工原料乳の数量の算出については、なお従前の例による。2令和四年三月以前の月分のこの政令による改正前の第六条後段の規定による数量の通知については、なお従前の例による。