(報告の徴収)
第七条製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3製錬事業者は、核原料物質若しくは核燃料物質を次の各号に定める数量のいずれかを超えて受け入れ、若しくは払い出したとき又は核原料物質若しくは核燃料物質の毎月一日からの損失の数量を合計した数量が次の各号に定める数量のいずれかの百分の二を超えたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
一濃縮度が天然の混合率以下で千分の五を超えるウランにあっては、十トン
二濃縮度が千分の五以下であるウランにあっては、二十トン
4加工事業者等は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
5前項の場合において、加工事業者等は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
6加工事業者等(試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
7試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
8試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
9使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
10前二項の場合において、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者は、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
11加工事業者等は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12前項の場合において、加工事業者等は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
13加工事業者等(試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、既に提出した第四項から第六項まで、第十一項又は前項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
14加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(実効値の合計が一以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。)は、サイトごとに、操業の計画に関し、別記様式第十二による報告書を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の二月前までに(新たに加工の事業の許可、試験研究用等原子炉の設置の許可、発電用原子炉の設置の許可、使用済燃料の貯蔵の事業の許可、再処理の事業の指定、廃棄の事業の許可又は使用の許可(この項及び次項において「許可又は指定」という。)を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、当該許可又は指定を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
15加工事業者等(原子力利用国際規制物資使用者を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の開始前に(新たに許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、当該許可又は指定を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
16加工事業者等は、前項の報告書の記載事項に変更があったときは、別記様式第十三による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に報告しなければならない。
17前二項の規定は、使用する核燃料物質の実効値の合計が百分の一に達しない使用者については、適用しない。
18国際規制物資を使用している者(旧国際規制物資使用者等及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を除く。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出する場合は、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
19加工事業者又は再処理事業者は、法第十三条第一項若しくは法第十六条第一項の規定により受けた許可又は法第四十四条第一項の規定により受けた指定若しくは法第四十四条の四第一項の規定により受けた許可に係る申請書に記載された核燃料物質収支図に加工又は再処理の各工程ごとに表示された核燃料物質の損失の数値(当該許可又は指定の際に付された条件により修正された場合にあっては、修正後の数値)の合計を超えて核燃料物質の損失が発生したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
20核原料物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき核原料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
21非原子力利用国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき核燃料物質の使用の許可を受けた者に限る。第三十一項及び第三十二項において同じ。)は、当該核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
22試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき減速材物質の使用の許可を受けた者に限る。次項から第二十五項までにおいて同じ。)は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
23減速材物質を使用している試験研究用等原子炉設置者若しくは発電用原子炉設置者、減速材物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
24試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、既に提出した第二十二項又は前項の報告書について、減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
25試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、減速材物質を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
26加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき設備の使用の許可を受けた者に限る。次項及び第二十八項において同じ。)は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
27設備を使用している加工事業者等(設備を廃棄している廃棄事業者を含む。)又は非原子力利用国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
28加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者は、設備を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
29国際規制物資を使用している者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は法第六十一条の八の二第二項第四号若しくは法第六十八条第十項から第十三項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
30非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十二による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
31非原子力利用国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、輸入又は輸出を実施した日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
32非原子力利用国際規制物資使用者は、既に提出した前項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
33製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
34加工事業者等は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第二十五による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
35国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十六による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
36ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十七による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
37第一項、第二項、第四項から第十六項まで、第十八項、第二十項から第二十八項まで、第三十項から前項までの報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。