(認定の請求)第一条児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。一受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し一の二受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類二受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類三受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類四対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等イ当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)ロ当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真五次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類イ対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。ロ対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。ハ対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。ニ対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。六対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等イ当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書ロ当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真七受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等イ所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)ロ受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書ハ受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類ニ受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類(1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(2)当該控除対象扶養親族が法第十条又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書ホ受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等(1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類(2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)ヘ受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)八配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類イ所得の額並びに法第十条又は第十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類)ロ当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書ハ当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類ニ当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書九対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書イ当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書ロ当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書ハ当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書ニ当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書十受給資格者が法第十三条の二第二項各号又は第三項のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書イ当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は障害基礎年金等を受けることができる場合には、それぞれ当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書又は当該障害基礎年金等の額についての当該障害基礎年金等の支給を行う者の証明書ロ当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
(手当額の改定の請求及び届出)第二条法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。一戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し二前条第一号の二から第三号まで、第六号、第九号又は第十号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等三前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
第三条手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届(様式第五号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
(支給停止に関する届出)第三条の二受給者は、法第九条第一項、第十条又は第十一条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第五号の二)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第八号に掲げる書類その他の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。2受給者は、法第九条第一項の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第七号に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。3受給者は、法第十二条第一項の規定により法第九条第一項の規定を適用しない事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。
第三条の三受給者は、法第十三条の二の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届(様式第五号の三)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。2受給者は、法第十三条の二の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。
(一部支給停止の適用除外に関する届出)第三条の四受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。一令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)イ就業している場合雇用されていることを証明することができる書類の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類ロ求職活動をしている場合次に掲げるいずれかの書類(1)公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十条第一項第三号に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)若しくは父子家庭就業支援事業(同法第三十一条の九第一項第三号に規定する父子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)を実施する機関、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類(2)求人者に面接したことその他の就業するための活動を行つていることを明らかにできる書類ハ第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしている場合公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類二令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書三令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等イ第二十四条の五第三項第一号に該当する場合又は該当する見込みである場合医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等ロ第二十四条の五第三項第二号に該当する場合又は該当する見込みである場合次に掲げるいずれかの書類等(1)医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の監護する児童が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該児童を介護する必要があることを明らかにできる書類(2)医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該親族を介護する必要があることを明らかにできる書類2現に法第十三条の三第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第八条各号に掲げる事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、この限りでない。一令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合前項第一号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時において、当該イに掲げる場合にあつては就業していること、当該ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)二令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合前項第二号に掲げる書類等三令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合前項第三号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等3前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から同月三十一日まで」とあり、及び同項第一号中「から八月三十一日まで」とあるのは、「から九月三十日まで」とする。4前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。
(所得状況の届出)第三条の五七月から九月までの間に法第六条の規定による認定の請求をした者は、児童扶養手当所得状況届(様式第五号の五)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)に掲げる書類等(同条第七号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)を添えて、当該請求をした日からその年の十月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
(現況の届出)第四条受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。一受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し一の二受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類二受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類三受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類三の二受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類イ対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本ロ対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類ハ対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類ニ対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本四受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類五受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類六受給者が令第一条の二第三号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類七受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
(障害の状態の届出)第四条の二受給者は、手当の支給が行われている児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、第一条第六号又は第二条第二号の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)第五条受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。一変更前及び変更後の氏名二児童扶養手当証書の番号
(住所変更の届出)第六条受給者は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。一変更前及び変更後の住所二住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の転出の予定年月日三児童扶養手当証書の番号2受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関)に提出しなければならない。この場合において、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。一前項第一号及び第三号に掲げる事項二住民基本台帳法第二十二条第一項第三号の転入をした年月日
(証書の再交付の申請)第九条受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。2前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
(証書の亡失の届出等)第十条受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。2受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。
(死亡の届出)第十二条受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。一氏名二死亡した年月日三児童扶養手当証書の番号
(準用)第十二条の三第三条から第六条まで(第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四、第五条第二号及び第六条第一項第三号を除く。)、第十一条から前条まで(第十二条第三号を除く。)及び第十四条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給を受けていないもの(以下「全部支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項、第十条、第十一条又は第十三条の二」と、「一部」とあるのは「全部」と、第三条の二第三項中「第九条第一項」とあるのは「第九条から第十一条まで又は第十三条の二」と、第四条の二中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給が行われていない児童」と、第六条第二項第一号中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号」と、第十二条の二中「、第九条及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」と、第十四条中「、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書」とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返納する場合」とあるのは「提出する場合」と読み替えるものとする。
(証書の添付)第十三条第二条から第三条の四まで、第四条から第五条まで、第六条第二項、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。
(町村長の経由)第十四条この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)第十五条町村長は、前条の規定により町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。2前項の場合において、提出された届書が手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。3第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書を添えなければならない。
(認定の通知)第十六条手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)及び児童扶養手当証書(様式第十一号の二)を当該受給資格者に交付しなければならない。2手当の支給機関は、前項の場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の三)を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該全部支給停止者に対しては、児童扶養手当証書を交付しない。
(手当額の改定の通知等)第十八条手当の支給機関は、法第八条の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。2手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、第十三条の規定によつて児童扶養手当証書が提出されているときは、当該児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。3手当の支給機関は、第一項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。4第二項の規定は、前項の命令によつて児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。5第二項(前項において準用される場合を含む。)の規定により新たな児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。6手当の支給機関は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。
(証書の訂正)第十九条手当の支給機関は、氏名の変更の届書若しくは住所の変更の届書(第十五条第二項に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。)又は同条第三項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。2前項の規定は、町村長が住所の変更の届書(第十五条第二項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。
(証書の再交付等)第二十条手当の支給機関は、児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは児童扶養手当証書亡失届又は手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。2第十八条第五項の規定は、前項の規定により新たな児童扶養手当証書が交付された場合に、準用する。3手当の支給機関は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、当該変更前の手当の支給機関に、文書で第六条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(証書の更新、支給停止の通知等)第二十一条手当の支給機関は、第三条の二、第三条の三又は第四条(これらの規定を第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項から第三項までの規定の適用により手当の全部を支給しない場合を除く。)においては、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。2手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。3手当の支給機関は、第一項の届書を受理した場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。4手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を受給者に交付しなければならない。5手当の支給機関は、受給者に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
(受給資格喪失の通知)第二十二条手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。2手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
(経由)第二十三条都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
(証書の交付等の停止)第二十四条町村長は、前条の規定によつて当該受給者に対して児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(準用)第二十四条の二第十五条第一項及び第三項前段、第十八条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項並びに第二十三条の規定は、全部支給停止者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、第二十三条中「交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずる」とあるのは「交付する」と読み替えるものとする。
(法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)第二十四条の三法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。
(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)第二十四条の四令第六条の三第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。第一欄第二欄第三欄第四欄雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項同項に規定する遺族年金同項に規定する遺族年金前払一時金障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する遺族年金同項に規定する遺族年金前払一時金同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項同項に規定する障害補償年金同項に規定する障害補償年金前払一時金同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率2令第六条の五第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。第一欄第二欄第三欄第四欄雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項同項に規定する遺族年金同項に規定する遺族年金前払一時金障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率労働者災害補償保険法第六十条第三項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する遺族年金同項に規定する遺族年金前払一時金同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率国家公務員災害補償法附則第十四項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率地方公務員災害補償法附則第六条第三項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項同項に規定する遺族補償年金同項に規定する遺族補償年金前払一時金同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率3令第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。第一欄第二欄第三欄第四欄公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項同項に規定する障害補償年金同項に規定する障害補償年金前払一時金同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
(令第八条第一号に規定する求職活動等)第二十四条の五令第八条第一号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。2令第八条第一号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。一公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動二法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又は前号に掲げる活動を行うこと。3令第八条第三号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。一受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。二受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
(法第十三条の三第二項の適用)第二十四条の六第三条の四第一項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第八条各号に掲げる事由に該当する場合には、適用除外事由発生月から翌年十月(適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては、その年の十月)までの期間においては、法第十三条の三第一項の規定を適用しない。2第三条の四第二項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第八条各号に掲げる事由に該当する場合には、当該年の十一月から翌年十月までの期間においては、法第十三条の三第一項の規定を適用しない。
(口頭による請求)第二十五条市町村長は、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
(添付書類の省略等)第二十六条対象児童の父又は母が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。2手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。3第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届、第三条の五の所得状況届(第十二条の三において準用する場合を含む。)並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ、ロ及びニ(2)並びに第八号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。4手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。5第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。6第一章の規定により請求書又は届書に第一条第九号イからニまでに規定する証明書又は同条第十号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。7手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(経由の省略)第二十七条都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を町村長を経由しないで提出させることができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。2都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十三条(第二十四条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を町村長を経由しないで交付することができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の児童扶養手当所得状況届及びこれに添えなければならない書類に関する規定は、昭和三十七年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限に関する手続について適用する。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定中注意の5のトの改正に係る部分、様式第五号の改正規定中注意の5のトの改正に係る部分、様式第六号の改正規定及び様式第九号中の改正規定中注意の1のハの(ト)の改正に係る部分は、昭和三十九年十月一日から施行する。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第七号ロの改正規定及び同条第二項第二号イの(3)の改正規定並びに様式第一号の改正規定中注意の9及び16のリの改正に係る部分、様式第三号の改正規定中注意の5及び10のロの(ホ)の改正に係る部分並びに様式第五号の改正規定中注意の4及び12のリの改正に係る部分は、昭和四十一年十二月一日から施行する。2この省令による改正後の児童扶養手当所得状況届及びこれに添えなければならない書類等に関する規定(第一条第二項第二号イの(3)並びに様式第三号の注意の5及び10のロの(ホ)を除く。)は、昭和四十年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限に関する手続について適用する。
1この省令は、公布の日から施行する。2昭和五十三年四月期渡分の児童扶養手当の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であつて、同年八月期渡分の児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年六月又は七月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の児童扶養手当法施行規則第四条の適用については、昭和五十三年六月一日から同年九月十日までの間は、同条中「毎年八月十一日から九月十日」とあるのは「昭和五十三年六月一日から同月三十日」と、様式第六号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。
(施行期日)1この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。(経過措置)2児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る住所及び支払方法の変更についての届出並びに都道府県知事及び市町村長の事務については、同法附則第六条第一項に規定する政令で定める日(以下「変更日」という。)までの間は、なお従前の例による。3この省令による改正前の様式による児童扶養手当額改定請求書及び児童扶養手当額改定届は、当分の間、この省令による改正後の児童扶養手当法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。4この省令による改正前の様式による児童扶養手当現況届は、昭和六十年九月十日までの間、新規則の様式によるものとみなす。5既認定者等が提出すべき児童扶養手当証書亡失届及び未支払児童扶養手当請求書の様式並びに既認定者等に交付する児童扶養手当認定通知書の様式は、変更日までの間は、なお従前の例による。6既認定者等に対して発する変更日の属する月までの月分の手当に係る督促状の様式は、なお従前の例による。7既認定者等に支給する変更日の属する月までの月分の手当に係る児童扶養手当証書の様式は、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令(昭和三十九年厚生省・郵政省令第一号)の定めるところによるものとする。8当該職員が既認定者等に係る変更日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十九条第一項又は第二項の規定によつて調査を行う場合においては、様式第十六号(表面)中「職名」とあるのは「官職又は職名」と、「都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」と、同様式(裏面)中「都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」とする。
(施行期日)1この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。(様式に関する経過措置)2第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。(所得の額の計算方法に関する特例)4昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当法施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定平成六年四月一日5平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求について第三条による改正後の児童扶養手当法施行規則様式第一号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第一号(裏面)中「8 ((26))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。」とあるのは、「8 ((26))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。なお、みなし法人課税を選択している場合は、その旨を申し出てください。」とする。7第三条及び第四条の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1この省令は、平成六年八月一日から施行する。3第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中様式第一号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第八号の(表面)の改正規定、様式第十号の改正規定及び様式第十一号(表面)の改正規定並びに第四条の規定は平成七年四月三日から、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第七号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定及び様式第六号(裏面)の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条第六号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第六号(裏面)の改正規定は平成七年七月一日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成八年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)4第三条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十年八月一日から施行する。ただし、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第二百二十四号)附則第三項の規定によってなされる手続に関する改正規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十一年七月一日から施行する。(経過措置)3第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(同条第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第四条の改正規定(「同号ホ」を「ニ」に、「同号ニ」を「ハ」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十四年八月一日から施行する。(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)2この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十七年八月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成二十年五月までの特例)第二条この省令の施行の日から平成二十年五月末日までの間に、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項に規定する期間を満了する受給資格者(同法第六条に規定する受給資格者をいい、母に限る。)については、第三条の三第二項中「五年等満了月の末日まで」とあるのは、「平成二十年六月末日まで」とする。
(施行期日)1この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第六号及び第七号の改正規定、同令第四条の改正規定、同令第四条の二の改正規定並びに同令第二十六条第三項の改正規定並びに同令様式第一号及び様式第六号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、同年七月一日から施行する。
第三条第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則(以下「新令」という。)第三条の三第一項に規定する適用除外事由発生月(以下「適用除外事由発生月」という。)が平成二十四年八月前である受給資格者(児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者をいい、養育者を除く。以下同じ。)に係る新令第三条の三及び第二十四条の五の規定並びに様式第五号の三の適用については、なお従前の例による。
第四条新令第三条の三第一項の規定により新令第一条に規定する手当の支給機関が受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受け、当該受給資格者が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第八条各号に掲げる事由に該当するか否かを認定することが困難であると認められる特別の事情がある場合における新令第三条の三及び第二十四条の五の規定並びに様式第五号の三の適用については、適用除外事由発生月が平成二十五年八月前である場合に限り、なお従前の例によることができる。
第五条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の用紙並びに附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定平成二十六年十二月一日(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に提出されている第十九条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成三十年八月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条中児童扶養手当法施行規則第三条の五、第四条、様式第一号及び第五号の五の改正規定は、平成三十一年七月一日から、第五条の規定は、平成三十年十一月一日から、それぞれ施行する。
(経過措置)第二条児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項の規定による届出を平成三十年七月以前にした者であって、同条第二項の届出(同年八月一日から同月三十一日までの間に提出しなければならないこととされているものに限る。)を提出していないものについては、この省令による改正後の児童扶養手当法施行規則第二十四条の六の規定は適用しない。
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中児童扶養手当法施行規則様式第六号の改正規定及び第二条の規定令和元年八月一日二略三第一条中児童扶養手当法施行規則様式第一号及び様式第三号(裏面)の改正規定令和元年十月一日
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第十二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この府令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この府令は、令和六年十一月一日から施行する。(経過措置)2この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。