機種 | 試験方法 | 条件 |
周波数測定装置 | 1 陸上建造物内で使用する場合 | 1 機械的に支障なく動作し,かつ,破損,発火,発煙等の異状を呈しないこと。2 電気的条件として,周波数の偏差に関し,申請に係る確度に対して10倍以上の確度をもつ電波を測定したときにおいて,申請に係る確度を維持することができるものであること。この場合,電源を必要とするものについては,取扱説明書の余熱時間を経過した後に測定するものとする。 |
(1) 連続動作 | 通常の使用状態で8時間動作させたとき。 |
| (2) 温度 | 0℃から(+)40℃まで,(-)10℃から(+)50℃まで又は(-)20℃から(+)50℃までのいずれかの申請範囲の任意の温度にそれぞれ1時間放置し,その任意の温度ごとに規定の電源電圧(定格値の(±)10%の範囲の値のものをいう。ただし,電池を使用するものにあつては,別段の定めのない限り,電池の初期電圧から定格値の(-)10%までの値のものをいう。以下同じ。)を加えて動作させたとき。 |
| (3) 湿度 | (+)35℃における相対湿度95%の湿度に4時間放置した後,常温常湿に復帰させて規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 | |
| 2 陸上建造物外で使用する場合 | |
| (1) 振動 | 全振幅3mm,振動数毎分0回から500回までの振動及び全振幅1mm,振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下,左右及び前後にそれぞれ30分間(10分間の周期で振動数を,低,高,低の順序で変えるものとする。)加えた後,規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 | |
| (2) 衝撃 | 5cmの高さから3回堅木の床の上に落下させた後,規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 | |
| (3) 連続動作 | 1の(1)に同じ。 | |
| (4) 温度 | 1の(2)に同じ。 | |
| (5) 湿度 | 1の(3)に同じ。 | |
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 | 双方向無線電話 | 1 振動 | 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格F0812(以下この表において「JIS F0812」という。)の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから5秒経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。この場合において、変調入力は1,000Hzの変調周波数によつて最大周波数偏移の最大許容値の70%の偏移を与える入力より10dB大きい値とする。ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。エ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。オ 設備規則第41条第3項の条件に適合すること。カ 総合歪及び雑音は、設備規則第40条の2第1項第2号の条件に適合すること。キ 実効輻射電力は、設備規則第45条の3第11号及び第14号の条件に適合すること。ク 最大周波数偏移は、設備規則第58条第2号の条件に適合するものであり、かつ、最大許容値の50%以上であること。(2) 受信装置ア 設備規則第45条の3第12号の条件に適合すること。イ 設備規則第58条の2第2項の告示で定める条件に適合すること。 |
| 2 衝撃 | JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。 |
| 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| 4 連続動作 | (-)20℃の温度に1時間放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は、9分の1とする。)動作させたとき。 |
| 5 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| 6 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
| 衛星非常用位置指示無線標識 | 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。(2) 空中線設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
| 2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
| 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| 4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
| 5 連続動作 | (-)20℃の温度に1時間放置した後、48時間動作させたとき。 |
| 6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| | 7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
| | 設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
| | 2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |
| | 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |
| | 4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |
| | 5 連続動作 | (-)20℃の温度に1時間放置した後、24時間動作させたとき。 | |
| | 6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |
| | 7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
| 捜索救助用レーダートランスポンダ | 設備規則第45条の3の3第1項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 指定周波数帯は、9.14GHzから9.56GHzまでであること。(2) 掃引周波数は、設備規則第45条の3の3第1項第2号イの条件に適合すること。(3) 1回の周波数掃引の時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ロの条件に適合すること。(4) 周波数掃引の復帰時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ハの条件に適合すること。(5) 1回の応答送信は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ニの条件に適合すること。(6) 応答遅延時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ホの条件に適合すること。(7) 応答回復時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ヘの条件に適合すること。(8) 最大輻射方向における等価等方輻射電力は、設備規則第45条の3の3第1項第2号トの条件に適合すること。(9) 最大輻射方向における実効受信感度は、設備規則第45条の3の3第1項第3号の条件に適合すること。3 空中線は、設備規則第45条の3の3第1項第4号ロの条件に適合すること。 |
| 2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
| 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| 4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
| 5 連続動作 | (-)20℃の温度に96時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。 |
| 6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| | 7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
| | 設備規則第45条の3の3第2項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
| | 2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
| | 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| | 4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
| | 5 連続動作 | (-)20℃の温度に48時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。 |
| | 6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| | 7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
| 捜索救助用位置指示送信装置 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。(2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。(3) 設備規則第45条の3の3の2第2号の条件に適合すること。(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
| 2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
| | 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| | 4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
| | 5 連続動作 | (-)20℃の温度に10~16時間放置した後、96時間動作させたとき。 |
| | 6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| | 7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
| 船舶航空機間双方向無線電話 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。エ 変調度は、設備規則第45条の3の2第5号の条件に適合すること。(2) 受信装置設備規則第45条の3の2第8号及び第9号の条件に適合すること。 |
| 2 衝撃 | JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。 |
| | 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| | 4 連続動作 | 双方向無線電話の4に同じ。 |
| | 5 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| | 6 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 | デジタルMF・HF送受信装置 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。オ 設備規則第41条第1項の条件に適合すること。カ 搬送波電力は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。キ 総合歪及び雑音は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。ク 総合周波数特性は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。(2) 受信装置ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。イ 設備規則第40条の7第1項第3号の条件に適合すること。ウ 設備規則第57条第1項の条件に適合すること。 |
2 連続動作 | 周波数測定装置の1の(1)に同じ。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
デジタルVHF送受信装置 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。オ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。カ 変調指数及び最大周波数偏移は、設備規則第40条の7第2項第2号及び第58条第2号の条件に適合すること。(2) 受信装置ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。イ 設備規則第40条の7第2項第3号の条件に適合すること。ウ 設備規則第58条の2第2項の条件に適合すること。 |
2 連続動作 | 周波数測定装置の1の(1)に同じ。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
船舶自動識別装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから2分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。(2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。(3) スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。(4) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。(5) 設備規則第41条第4項の条件に適合すること。(6) 設備規則第45条の3の4第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。(7) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
| 2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
| 4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。(2) 空中線設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
| 3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
| 4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
| 5 連続動作 | 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識の5に同じ。 |
| 6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
| 7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
デジタル選択呼出装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、設備規則第40条の5第2号(イ(3)及びロ(3)を除く。)の条件に適合すること。 |
2 連続動作 | 通常の使用状態で24時間動作させたとき。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
地上無線航法装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 設備規則第47条の2第2号の条件に適合すること。 |
| 2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
| 4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |
衛星無線航法装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 設備規則第47条の3第2号の条件に適合すること。 |
| 2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
| 4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |
高機能グループ呼出受信機の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動後十分安定した状態において、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
2 連続動作 | 連続24時間受信状態にし、4時間ごとに印字させたとき。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |
| 5 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |
デジタル選択呼出専用受信機の機器 | MF及びMF・HF専用受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の8第1項第2号の条件に適合すること。 |
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
VHF専用受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の8第2項第1号の条件に適合すること。 |
| 2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
ナブテックス受信機の機器 | F1B電波518kHz受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の10第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。 |
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
| 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
F1B電波424kHz受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の10第2項第2号及び第3号の条件に適合すること。 |
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
| | 3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| | 4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
船舶地球局の無線設備の機器 | インマルサットC型の無線設備及び1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動後十分安定した状態において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ スプリアス発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。エ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。(2) 受信装置ア インマルサットC型の無線設備は、設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合すること。イ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
| 4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
船舶に設置する無線航行のためのレーダー | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから4分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 周波数及び指定周波数帯は、設備規則別表第1号注29の条件に適合すること。(2) スプリアス発射又は不要発射の強度の測定は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。ただし、本測定は、常温常湿のみの測定で可とする。(3) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。(4) 探知性能は、設備規則第48条第2項第6号イ、ロ又はハ(1)の条件に適合すること。(5) 分解能は、設備規則第48条第2項第7号の条件に適合すること。(6) (1)から(5)までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
2 注水 | JIS F0812の「8.8 注水試験」によること。 |
| 3 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
| 4 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
| 5 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
| 6 その他 | 1から5までの試験方法のほか、別に告示する試験方法により試験を行うこと。 |