第七条令第十四条第一項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
一災害救助、人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両
二裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される自動車
五被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場その他の緊急を要する警察活動のため使用される自動車
六災害警備その他の警備実施に係る警察部隊活動の訓練のため使用される車両
七自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十四条までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両又は自衛隊の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される自衛隊の車両
八日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第八条第一項に規定する協力活動の実施のための要請に基づき使用される公用車両(同協定第一条(e)に規定する公用車両であつて、オーストラリアの軍隊に係るものをいう。)
九日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第八条第一項に規定する協力活動の実施のための要請に基づき使用される公用車両(同協定第一条(e)に規定する公用車両であつて、英国の軍隊に係るものをいう。)
十一緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
十二人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
十三交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
十四火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
十五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両
十六新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第二号に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両
十七家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両
2令第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
一郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する郵便物を配達するため使用される車両でその幅が一・三メートル以下のもの
二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両
三霊きゆう車で市町村の運営管理するもの又は緊急に通行することがやむを得ないもの