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昭和三十七年法律第六十号

義務教育諸学校の教科書等の無償に関する法律

(趣旨)

第一条義務教育諸学校の教科書及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条に規定する教科用の教材は、無償とする。
2前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

附 則抄

1この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則(令和八年六月一七日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 附 則抄
  • 附 則(令和八年六月一七日法律第三七号)抄
履歴
令和9年4月1日
令和8年法律第37号
令和8年6月17日
令和8年法律第37号
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