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昭和三十七年法律第六十号
義務教育諸学校の教科書等の無償に関する法律
(趣旨)
第一条
義務教育諸学校の教科書及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条に規定する教科用の教材は、無償とする。
2
前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
附 則
抄
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
(令和八年六月一七日法律第三七号)
抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
第一条
(趣旨)
附 則
抄
附 則
(令和八年六月一七日法律第三七号)
抄
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