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昭和三十七年政令第三百六十二号

船員法関係手数料令

内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者千九百五十円
二船員手帳の訂正を受けようとする者四百三十円
三法第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者二千二百五十円
四法第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者二千百五十円
五法第八十二条の二第三項第一号の試験を受けようとする者五千四百円
六法第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者五千円
七法第八十二条の二第三項第二号の規定による認定を受けようとする者二千六百円
八法第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者二千五百円
九生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者一万六千八百円
十消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者五万六千九百円
十一法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ法第百条の二第一項の検査を受けようとする者(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)本邦内において行う検査を受けようとする者六万千七百円
(2)本邦外において行う検査を受けようとする者五万二千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。以下この号において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
ロ法第百条の四の検査を受けようとする者(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)本邦内において行う検査を受けようとする者五万六百円
(2)本邦外において行う検査を受けようとする者四万千六百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
ハ法第百条の六第一項の検査を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。)(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)本邦内において行う検査を受けようとする者五万四千九百円
(2)本邦外において行う検査を受けようとする者四万六千五百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
ニ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条第四項の規定による検査を受けた船舶について法第百条の六第一項の検査を受けようとする者(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)本邦内において行う検査を受けようとする者五万二千百円
(2)本邦外において行う検査を受けようとする者四万三千七百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
十二海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)八千六百円
十三海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者八千六百円

附 則抄

1この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五〇年四月四日政令第一〇六号)抄

1この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二六日政令第一八七号)抄

1この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則(昭和五九年五月一五日政令第一四六号)

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

附 則(昭和六二年三月二五日政令第六五号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三年三月一九日政令第四三号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成六年三月二四日政令第七八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成九年三月一二日政令第二九号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月一七日政令第七九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二四日政令第五四号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六八号)

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二五年一月二三日政令第一〇号)

この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

附 則(平成二五年四月二六日政令第一二七号)抄

この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成二九年六月一六日政令第一六二号)

この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

附 則(令和五年六月二日政令第一九七号)

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

附 則(令和六年九月二六日政令第三〇六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和七年一二月一七日政令第四一七号)

この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
索引
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和五〇年四月四日政令第一〇六号)抄
  • 附 則(昭和五六年五月二六日政令第一八七号)抄
  • 附 則(昭和五九年五月一五日政令第一四六号)
  • 附 則(昭和六二年三月二五日政令第六五号)
  • 附 則(平成三年三月一九日政令第四三号)
  • 附 則(平成六年三月二四日政令第七八号)
  • 附 則(平成九年三月一二日政令第二九号)
  • 附 則(平成一二年三月一七日政令第七九号)
  • 附 則(平成一六年三月二四日政令第五四号)
  • 附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六八号)
  • 附 則(平成二五年一月二三日政令第一〇号)
  • 附 則(平成二五年四月二六日政令第一二七号)抄
  • 附 則(平成二九年六月一六日政令第一六二号)
  • 附 則(令和五年六月二日政令第一九七号)
  • 附 則(令和六年九月二六日政令第三〇六号)抄
  • 附 則(令和七年一二月一七日政令第四一七号)
履歴
令和8年2月14日
令和7年政令第417号
令和7年4月1日
令和6年政令第306号
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