領事官の行う船舶法第三十二条第一項、船員法第百三条第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十八条第一項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の三十七第三項、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第九条第一項又は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第十三条第三項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。
(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。