2施行法第二条第三項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条、第四十二条及び第四十三条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
一の二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下この項において「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
一の三恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下この項において「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日
一の四恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下この項において「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
一の五恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下この項において「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
一の六四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
一の七恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下この項において「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
一の八法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日
一の九法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日
一の十法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
二の二四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
二の三法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二の四法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二の五法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
三法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
三の二四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
三の三四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
三の四四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日
三の五四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
三の六恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日
四法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日
五四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
六法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日
七恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
八法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日
八の二法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日
九法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
十法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日