(定義)第一条この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。2この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
(合成清酒の原料等)第二条令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。2令第三条第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。3令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。
(ビールの原料)第四条令第六条第一項第一号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。2令第六条第一項第二号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。一こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料二カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ三かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)四そば又はごま五蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ六花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品七かき、こんぶ、わかめ又はかつお節
(ビールに類似する酒類の性状の測定方法等)第四条の二令第七条の二第一号に規定する財務省令で定める方法は、当該酒類(濁りのある酒類にあつては、それを取り除いたものとする。第三項において同じ。)百立方センチメートルに十五立方ミリメートルのオクチルアルコールを加え、温度約二十度において二十分間かくはんした後、その十立方センチメートルを遠沈管に採り、これに六モル毎リットルの塩酸〇・五立方センチメートル及びイソオクタン二十立方センチメートルを順次加え、当該遠沈管に共栓をして二百四十回毎分から二百六十回毎分の範囲の速度で十五分間振とうし、それを三千回毎分で五分間遠心分離して得られたイソオクタン層について、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に定める吸光光度分析通則(第三項及び次条において「吸光光度分析通則」という。)に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長二百七十五ナノメートルにおけるイソアルファー酸及び還元型イソアルファー酸に由来する吸光度を純粋なイソオクタンを対照として測定する方法とする。2令第七条の二第一号に規定する苦味価の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に五十を乗じて行う。3令第七条の二第二号に規定する財務省令で定める方法は、炭酸ガスを抜く処理を施した当該酒類について、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける吸光度を測定する方法とする。ただし、当該吸光度が〇・八以上である場合には、〇・八未満となるように当該酒類を蒸留水で希釈した上でこの項前段に規定する方法によつて測定する方法とする。4令第七条の二第二号に規定する色度の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に二十五(同項ただし書の規定により希釈した場合にあつては、二十五に希釈率を乗じて得た数値)を乗じて行う。
(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)第五条令第八条の二第三号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
(酒類の製造免許の申請書の記載事項等)第七条令第十二条第一項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面二事業の概要三収支の見込み四所要資金の額及び調達方法五酒類の販売管理に関する事項六その他参考となるべき事項2令第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)二製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類三地方税の納税証明書四貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類五申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類六輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類七その他参考となるべき書類
(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)第七条の二令第十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面二その他参考となるべき事項2令第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)二製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類三地方税の納税証明書四その他参考となるべき書類
(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)第七条の三令第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面二事業の概要三収支の見込み四所要資金の額及び調達方法五酒類の販売管理に関する事項六その他参考となるべき事項2令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)二販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類三地方税の納税証明書四貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類五その他参考となるべき書類
(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)第七条の四令第十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称二移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面三その他参考となるべき事項2令第十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類二その他参考となるべき書類
(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)第七条の五令第十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。2令第十六条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。3令第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類イ印鑑証明書ロ申請者の住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し二法人当該法人の次に掲げるいずれかの書類イ印鑑証明書ロ法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載のあるものに限る。)の写し
(酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)第七条の七令第十八条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類で同条第一項の相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の全ての相続人(包括受遺者を含む。)を明らかにするものとする。一戸籍の謄本又は抄本二不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し三前二号に掲げるいずれかの書類を複写機により複写したもの
(粉末酒の換算係数の端数計算)第七条の八令第十九条第一項第一号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。
(未納税移出の目的及び製造場等)第九条令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。一法第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの当該製造場又は蔵置場二果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒当該蔵置場
(未納税引取の目的及び製造場)第九条の二令第三十五条第二項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げる酒類とし、同項第二号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める酒類の製造場又は蔵置場とする。一酒類製造者(酒類の製造免許(法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。)当該酒類の製造場二酒類製造者が自己の酒類の製造場又は蔵置場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が当該酒類の製造場又は蔵置場で容器に詰めて更に移出することが明らかなものに限る。)当該酒類の製造場又は蔵置場
(輸出されたことを証する書類)第十条令第三十六条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
(課税標準数量等の端数計算)第十一条法第三十条の二第一項及び第二項並びに法第三十条の三に規定する申告書(当該申告書に添付する法第三十条第六項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。2前項の計算に関し、一容器当たりの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあつては、〇・〇一ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(納期限の延長等の通知)第十二条税務署長又は税関長は、法第三十条の六各項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
(みなし製造の規定の適用除外等)第十三条令第五十条第三項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。上欄中欄下欄混和できる場合混和の方法混和の限度清酒ぶどう糖水あめくえん酸発泡性を持たせる場合炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。イ 当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第三条第七号ロに規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるものロ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの合成清酒糖類香味料清酒以外の酒類 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。イ 香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないものロ 米を原料の全部又は一部として製造した物品を混和したものについては、当該物品の原料となつた米の重量と当該合成清酒の原料となつた米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量との合計がアルコール分二十度に換算した場合の当該混和後のものの重量の百分の五を超えるものハ 令第三条第二項各号のいずれかに該当しないものニ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎連続式蒸留機(法第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。) 令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎単式蒸留機(法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール みりんぶどう糖水あめ 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。イ 当該みりんの原料として使用されたぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「原料ぶどう糖等」という。)の重量と当該混和するぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「混和ぶどう糖等」という。)の重量との合計が当該みりんの原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍を超えるものロ 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料ぶどう糖等の固形分の重量と混和ぶどう糖等の固形分の重量との合計が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十を超えるものハ アルコール分が八度の時においてエキス分が六十五度(当該アルコール分が八度を超えるものについてはアルコール分が八度を超える一度ごとに六十五度から三度を減算した度数とし、当該アルコール分が八度未満のものについては六十五度)に達することとなるもの2令第五十条第四項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。3令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。一米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ二ぶどう(やまぶどうを含む。)三アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす4連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎(令第三条の二第二項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。一アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール二アルコール分が四十五度以下三十六度以上のものスピリッツ三アルコール分が三十六度未満のもの連続式蒸留焼酎5単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎(令第四条の二第四項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。一アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール二アルコール分が四十五度以下のもの単式蒸留焼酎6法第三条第十三号(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に令第七条第四項に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。7令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。8酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。一清酒乳酸、こはく酸又はりんご酸二果実酒又は甘味果実酒酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム三国税庁長官が指定する品目の酒類国税庁長官が指定する物品
(記帳義務)第十四条令第五十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。一酒類、酒母又はもろみの製造過程に関する事項二酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項三製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項四酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項五酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項六酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項七食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項2令第五十二条第二項第四号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。一酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項二食品衛生法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品表示法又は国税通則法の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
(申告義務)第十五条令第五十三条第三項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。2令第五十三条第四項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。3令第五十四条に規定する財務省令で定める事項は、令第五十三条第三項第四号に掲げる製造方法の詳細とする。
(承認を受ける義務)第十六条令第五十六条第二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。一連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合(令第五十六条第二項第一号に該当する場合を除く。)二ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
第十七条令第五十六条第三項第四号に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを移出しようとするとき(法第五十条第一項第四号又は令第五十六条第三項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)。二令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。
1この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。2酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第四項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十七号。以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目新酒税法の酒類の種類又は品目範囲濁酒その他の雑酒旧酒税法第三条第五号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものしようちゆう甲類しようちゆう甲類 スピリッツ新酒税法第三条第五号の規定(アルコール分に関する規定を除く。以下この項において同じ。)に該当する酒類のうち、連続式蒸留機で蒸留された酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの白酒リキュール類旧酒税法第三条第八号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの強酒精酒スピリッツこの表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの甘味ブランデーリキュール類酒税法施行令(昭和二十八年政令第二十七号。以下「旧政令」という。)第九条第五項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものリキュールリキュール類旧政令第九条第六項の規定(アルコール分及びエキス分に関する規定を除く。)に該当するもの及びこれに発ぽう性を持たせたものベルモット甘味果実酒旧政令第九条第七項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものセリー甘味果実酒旧政令第九条第八項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの薬剤甘味果実酒甘味果実酒旧政令第九条第十項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの薬味酒リキュール類旧政令第九条第十一項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの3新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和三十四年から昭和三十六年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。4新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。旧酒税法による酒類の販売業の免許新酒税法による酒類の販売業の免許販売の代理業の免許販売の代理業の免許販売の媒介業の免許販売の媒介業の免許販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許卸売に限定する旨の条件を附されていた免許卸売に限定する旨の条件を附した免許小売に限定する旨の条件を附されていた免許及び酒税法施行令(昭和二十八年政令第二十七号)による改正前の酒税法施行規則(昭和十五年勅令第百四十五号)第七十三条の規定により卸売をする場合には承認を受けるべき旨を指定されていた者に係る免許小売に限定する旨の条件を附した免許ビールに限定する旨の条件を附されていた免許ビールに限定する旨の条件を附した免許果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許果実酒に限定する旨の条件を附した免許雑酒に限定する旨の条件を附されていた免許甘味果実酒、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑酒に限定する旨の条件を附した免許薬剤甘味果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許甘味果実酒のうち、旧政令第九条第十項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許薬味酒に限定する旨の条件を附されていた免許リキュール類のうち、旧政令第九条第十一項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許5改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。6新政令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、第十六条第一項に規定するもののほか、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場(新酒税法第二十八条第一項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。
1この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。2改正後の酒税法施行規則第二十一条の規定は、昭和四十二年七月一日以後に製造される同条第一項第一号に規定する酒類及び昭和四十三年四月一日以後に製造される同項第二号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る酒税法施行令第五十三条第三項の規定による申告書について適用し、昭和四十二年六月三十日までに製造される同項第一号に規定する酒類及び昭和四十三年三月三十一日までに製造される同項第二号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る当該申告書については、なお従前の例による。
この省令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。ただし、第十九条第六項の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
1この省令は、平成十五年四月一日から施行する。2酒税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十六号)附則第四条第二項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の種類別(品目のある酒類については、品目別)に記載するものとする。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中酒税法施行規則第七条の五第三項の改正規定、同令第九条の二の改正規定及び同令第十六条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とする改正規定平成二十九年十月一日二第二条中酒税法施行規則第四条の改正規定及び同令第十三条第六項の改正規定平成三十年四月一日三第二条中酒税法施行規則第七条の八の改正規定、同令第八条の改正規定及び同令第十六条第三号を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定令和二年十月一日四第二条中酒税法施行規則第四条の次に一条を加える改正規定及び同令第五条の改正規定令和五年十月一日
(発泡酒の原料の重量の計算に関する経過措置)第四条所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次項において「改正法」という。)附則第三十六条第二項第一号及び第二号に掲げる発泡酒の原料としてでん粉又は糖類を使用した場合において、当該でん粉又は糖類に含有される水分の重量が当該でん粉又は糖類の重量の百分の二十を超えるものであるときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定に規定する水以外の原料の重量は、当該百分の二十を超える水分の重量を当該でん粉又は糖類の重量から除外して計算する。2前項の規定は、改正法附則第三十六条第五項第一号及び第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十六条第二項第一号及び第二号」とあるのは、「附則第三十六条第五項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第二項第一号の改正規定並びに第七条の二第二項第一号及び第七条の三第二項第一号の改正規定並びに次項の規定令和三年一月一日二第七条第一項の改正規定及び同条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定令和三年四月一日(経過措置)2改正後の酒税法施行規則第七条第二項第一号、第七条の二第二項第一号及び第七条の三第二項第一号の規定は、令和三年一月一日以後に提出する酒税法施行令第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の申請書について適用する。
(施行期日)1この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定及び次項の規定は、令和五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の酒税法施行規則第十七条第一号の規定は、令和五年四月一日以後に酒類(酒税法施行規則第一条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)の製造場から移出されるスピリッツ(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二十号に規定するスピリッツをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に酒類の製造場から移出されたスピリッツについては、なお従前の例による。