(滞納処分費の納付の手続)第一条国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)第一条の二公売不動産(法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第一条の五第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。一公売不動産の入札等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所二公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別三公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別四自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別五自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別六公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等(法第九十九条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。第一条の五第三項において同じ。)に該当しないこと。七その他参考となるべき事項2公売不動産の入札等をしようとする者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを国税局長、税務署長又は税関長に提出するものとする。一公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等(第一条の五第三項に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。)を受けて事業を行つている者である場合その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類二自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類
(公売保証金に係る契約の要件)第一条の三法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。
(入札書に封をすることに相当する措置)第一条の四法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。
(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)第一条の五法第百六条の二第一項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等(法第百条第六項第一号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。2法第百六条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。3前二項に規定する指定許認可等とは、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号(定義)に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことが同条第一号に規定する法令において当該許認可等の要件とされているもののうち国税庁長官が指定するものをいう。4国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)第一条の六第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第一号から第三号までの規定中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第四号及び第五号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同項第六号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同条第二項中「の入札等をしようとする者は」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者は」と、同項第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と読み替えるものとする。2前条の規定は、法第百九条第四項において準用する法第百六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前条第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは、「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。
(不動産の売却決定期日)第一条の七法第百十三条第一項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第百六条の二(調査の嘱託)(法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。一公売期日等(法第百十一条(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して七日を経過した日二公売期日等から起算して二十一日を経過した日
(身分証明書の交付等)第二条国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。2国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。3国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。4前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。
(書式)第三条法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の納付通知書及び法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の書面別紙第一号書式法第三十二条第二項の納付催告書別紙第二号書式法第五十四条(差押調書)の差押調書別紙第三号書式法第六十二条第一項(差押えの手続及び効力発生時期)及び法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の債権差押通知書(第三債務者に対するものに限る。)別紙第四号書式法第六十二条の二第一項の債権差押通知書(電子債権記録機関に対するものに限る。)別紙第四号の二書式法第六十八条第一項(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押え)又は法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)及び法第七十二条第一項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押書別紙第五号書式法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押通知書別紙第六号書式法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押通知書(発行者に対するものに限る。)別紙第六号の二書式法第七十三条の二第一項の差押通知書(振替機関等に対するものに限る。)別紙第六号の三書式法第八十二条第一項(交付要求の手続)の交付要求書別紙第七号書式法第八十六条第一項(参加差押えの手続)の参加差押書別紙第八号書式法第百十八条(売却決定通知書の交付)の売却決定通知書別紙第九号書式法第百三十一条(配当計算書)の配当計算書別紙第十号書式法第百四十六条第一項(捜索調書の作成)の捜索調書別紙第十一号書式法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書並びに前条第二項の国税収納官吏章及び同条第三項の歳入歳出外現金出納官吏章別紙第十二号書式2法第六十七条第四項(差し押さえた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付委託)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。3令第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。
1この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。2この省令による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の国税徴収法施行規則第一条の四の規定は、この省令の施行の日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。