改正前施行規程第百一条の三第一項 | 組合は、 | 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。以下この条、第百二十条第一項、第三項及び第四項、第百二十一条の二第一項、第百二十三条の二から第百二十七条の二まで、第百二十八条の二第一項及び第三項、第百三十条第一項及び第三項、第百三十四条第三項、第百三十五条第一項、第百三十六条第一項、第百三十八条第一項、第百四十条から第百四十二条まで、第百四十四条から第百四十八条まで、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項並びに第百六十一条において同じ。)は、 |
| 知事等から本人確認情報 | 地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。) |
改正前施行規程第百一条の三第三項 | 本人確認情報 | 機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百二十条第一項第一号 | 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 | 一 請求者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十条第一項第七号 | 令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七に規定する年金である給付 |
| 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 | 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十一条の二第一項第一号 | 一 請求者の氏名及び生年月日 | 一 請求者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十一条の二第一項第四号 | 障害共済年金、国家公務員共済組合法による障害共済年金、私立学校教職員共済法による障害共済年金、移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金、特例障害農林年金、厚生年金保険法による障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。) |
改正前施行規程第百二十一条の二第一項第五号 | 五 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄 | 五 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄五の二 加給年金額対象者(第七号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 |
改正前施行規程第百二十一条の二第一項第六号 | 障害等級 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。) |
改正前施行規程第百二十一条の二第一項第七号 | 法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
| 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 | 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十一条の二第二項第五号 | 別紙様式第三十号による診断書 | 診断書 |
改正前施行規程第百二十三条の二第一号並びに第百二十三条の三第一項第一号及び第二項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十三条の三第二項第五号 | 法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
改正前施行規程第百二十四条第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十五条 | 知事等から本人確認情報 | 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百二十五条第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十五条第三号 | 及び受給権者との続柄 | 、個人番号及び受給権者との続柄 |
改正前施行規程第百二十六条第一項 | 法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
改正前施行規程第百二十六条第一項第一号及び第二項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十七条 | 法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
改正前施行規程第百二十七条第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十七条第三号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
改正前施行規程第百二十七条の二第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十七条の二第一項第三号 | 三 加給年金額対象者となるべき者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄 | 三 加給年金額対象者となるべき者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄三の二 加給年金額対象者(第五号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 |
第百二十七条の二第一項第五号 | 法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
| 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 | 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十七条の二第三項第三号 | 別紙様式第三十号による診断書 | 診断書 |
改正前施行規程第百二十八条の二第一項 | 受給権者が、 | 受給権者(第百二十一条第一項、第百二十一条の三第一項又は第百二十二条の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。以下この項及び第三項において同じ。)が、 |
| 提出しなければならない。 | 提出しなければならない。ただし、当該受給権者が雇用保険被保険者番号を記載した届出書を組合に提出したことがあるときは、この限りでない。 |
改正前施行規程第百二十八条の二第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百二十八条の二第一項第三号 | 雇用保険被保険者番号 | 雇用保険法施行規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に公布された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、雇用保険被保険者番号 |
改正前施行規程第百二十八条の二第三項 | 法附則第二十六条の三第一項 | 平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項、附則第十三条の六第四項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第一項 |
| 提出しなければならない。 | 提出しなければならない。ただし、当該受給権者が雇用保険被保険者番号を記載した届出書を組合に提出したことがあるときは、この限りでない。 |
改正前施行規程第百三十条第一項第一号及び第三項第一号並びに第百三十条の二第一項第一号 | 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 | 一 請求者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百三十条の二第一項第六号 | 法第九十二条第四項において準用する法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
| 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 | 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百三十五条第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百三十六条第一項 | 法第九十九条の四第一項から第三項まで | 平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二又は第六十六条 |
改正前施行規程第百三十六条第一項第一号及び第百三十八条第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十条第一号、第百四十一条第一号及び第百四十二条第一号 | 一 組合員であつた者の氏名及び生年月日 | 一 組合員であつた者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十四条第一項第一号 | 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 | 一 請求者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十四条第三項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十四条第三項第三号 | 及び受給権者との続柄 | 、個人番号及び受給権者との続柄 |
改正前施行規程第百四十五条第一項第二号 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十五条第一項第四号 | 及び組合員であつた者との続柄 | 、個人番号及び組合員であつた者との続柄 |
改正前施行規程第百四十五条第三項第二号 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十七条第一項第一号 | 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 | 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十七条第一項第八号 | 及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨) | 、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨) |
改正前施行規程第百四十七条第三項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十七条の二第二号及び第百四十七条の三第一項第二号 | 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 | 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百四十七条の三第一項第五号 | 法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六に規定する年金である給付 | 厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付 |
改正前施行規程第百五十四条 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。) |
| 長期給付及び法附則第二十八条の十三第一項に規定する脱退一時金(以下「長期給付等」という。) | 長期給付 |
改正前施行規程第百五十五条第一項 | 決定又は改定 | 決定 |
改正前施行規程第百五十六条第一項第一号 | 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 | 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百五十六条の二第一項 | 知事等 | 地方公共団体情報システム機構 |
本人確認情報 | 機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百五十六条の二第二項 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合等 |
本人確認情報 | 機構保存本人確認情報 |
住民票コード | 住民票コード又は個人番号 |
改正前施行規程第百五十六条の二第三項 | 本人確認情報 | 機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百五十六条の二の二 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合等 |
改正前施行規程第百五十六条の二の二第三号 | 三 受給権者の氏名及び生年月日 | 三 受給権者の氏名及び生年月日三の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百五十六条の三第一項 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合等 |
本人確認情報 | 機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百五十六条の三第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百五十七条第一項 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合等 |
改正前施行規程第百五十七条第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百五十七条第一項第四号 | 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日) | 、当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百五十七条第二項 | 一月 | 三月 |
改正前施行規程第百五十九条第一項 | 又は振込金融機関を変更するとき | 払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。)に相当する処分を受けたとき |
| 転居したこと | 氏名を改めたこと、転居したこと |
| 知事等から本人確認情報 | 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百五十九条第一項第三号 | 年金証書の記号及び番号 | 年金証書の記号及び番号又は個人番号若しくは基礎年金番号 |
改正前施行規程第百五十九条第一項第九号 | 九 振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関及び従前の振込金融機関 | 九 払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下この号において「公金受取口座」という。)を利用する者 新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関ロ イに掲げる者以外の者 新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関十 禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日 |
改正前施行規程第百五十九条第二項第三号 | 三 振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号を記載した書類 | 三 前項第九号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けたことを証する書類 |
改正前施行規程第百六十条第一項 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合等 |
改正前施行規程第百六十条第一項第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百六十条第五項 | 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 | 指定都市職員共済組合等 |
改正前施行規程第百六十一条 | 、第百三十七条の規定の適用を受けることとなるとき及び | 及び |
| 遺族共済年金 | 遺族厚生年金 |
| 、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法 | 若しくは戸籍法 |
| 知事等から本人確認情報 | 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報 |
改正前施行規程第百六十一条第一号 | 一 受給権者の氏名及び生年月日 | 一 受給権者の氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
改正前施行規程第百六十二条 | 別紙様式第三十三号による年金原簿及び別紙様式第三十四号による年金支給簿 | 年金原簿及び年金支給簿 |
| 所要の事項 | 年金の決定、改定及び支給に必要な事項 |