(指定の申請)第一条道路運送車両法(以下「法」という。)第九十四条の二の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二事業場の名称及び所在地三法第九十四条の二第二項において準用する法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容四認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容五優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号六優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項イ実施している整備作業の範囲ロ事業場管理責任者の氏名及び略歴ハ主任技術者の氏名及び略歴ニ工員の構成及びその技能程度2前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。一申請者が法第九十四条の二第二項において準用する法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面二自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図三次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第二項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面四法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四条各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書五法第九十四条の二第三項の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面イ当該設備の管理責任者の氏名、維持管理体制及び所在地を記載した書面ロ当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面ハ当該設備の共同使用に関する契約書の写しニ当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面六申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面イ整備用の主要な設備及び機器を記載した書面ロ事業場の設備を記載した平面図ハ最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面ニ貸借対照表及び損益計算書
(検査の設備の基準)第二条法第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。一法第九十四条の五第四項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。二対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車が含まれていない場合にはリ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。イホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタロブレーキ・テスタハ前照灯試験機ニ音量計ホ速度計試験機ヘ一酸化炭素測定器ト炭化水素測定器チ黒煙測定器又はオパシメータリ検査用スキャンツール2前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(検査の設備の共同使用の要件)第三条法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。二自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。三共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。四共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。五共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。六共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
(自動車検査員の要件)第四条法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあつては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの二法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者三独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの四法第七十六条の三十二第一項の軽自動車検査員の経験を有する者
(自動車検査員の兼任の要件)第四条の二法第九十四条の四第二項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。二兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
(自動車検査員の選任届等)第五条法第九十四条の四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び住所二自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地三自動車検査員の氏名及び生年月日四法第九十四条の四第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地2前項の届出書には、同項第三号の者が第四条各号の一に該当すること及び法第九十四条の四第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第四号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。3指定自動車整備事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
(点検の基準)第六条法第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検イ自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第三又は別表第四に定めるすべての点検ロ主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第三に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検ハ無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検二法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検イ自動車点検基準別表第五に定めるすべての点検ロ主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検ハ無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検イ自動車点検基準別表第五の二に定めるすべての点検ロ主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検ハ無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検四法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検イ自動車点検基準別表第六に定めるすべての点検ロ主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第五に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検ハ無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検イ自動車点検基準別表第七に定めるすべての点検ロ主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検ハ無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検2指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
(自動車検査員の証明)第七条法第九十四条の五第一項及び法第九十四条の五の二第一項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。2自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項各号(第三号、第十五号、第十九号から第二十一号まで及び第二十八号を除く。)並びに第三十五条の四第一項第五号及び第七号に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項の証明(一時抹消登録を受けた自動車又は法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。
(検査等の基準)第八条法第九十四条の五第四項前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)は、別表第二に定めるものとする。2法第九十四条の五第四項後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、第六条の点検に別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。3自動車検査員が、前項の基準により法第九十四条の五第一項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第四項後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。
(保安基準適合証等)第九条保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間とする。2保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第一号様式、保安基準適合標章の様式は第二号様式(第七条第一項ただし書に規定する保安基準適合標章の様式にあつては、第二号様式の二)とする。
(登録情報処理機関に対する照会)第九条の二法第九十四条の五第十項の照会は、保安基準適合証に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
(法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車)第九条の三法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一登録を受けたことがある自動車二検査対象軽自動車三二輪の小型自動車
(指定整備記録簿の記載事項)第十条法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。
(変更届出事項)第十一条法第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。一第二条第一項第一号の屋内作業場の位置又は面積二第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式又は数
(自動車検査用機械器具の校正)第十二条指定自動車整備事業者は、第二条第一項第二号(リを除く。)の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という。)を受けるものとする。2指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
(登録)第十三条前条第一項の登録は、登録校正を行おうとする者の申請により行う。2前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録校正を行おうとする者が登録校正に係る業務(以下「登録校正業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が登録校正業務を開始する日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書三校正に用いる別表第七の中欄に掲げる校正用機器並びに同表の下欄に掲げる測定器及び設備の数、性能、所在の場所並びにその所有又は借入れの別を記載した書類四校正を行う者(以下「校正員」という。)の氏名及び経歴を記載した書類五校正員が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書面六登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)第十三条の二国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一別表第七の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機器(それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る。)及び設備を用いて、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、校正を受けているものに限る。)を用いて校正業務を行うものであること。二次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において、機械に関する学科を修めて卒業した(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、二年以上校正の実務に従事した経験を有する者であること。ロイに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。三登録申請者が、指定自動車整備事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、指定自動車整備事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、登録校正業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの3第十二条第一項の登録は、登録校正実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録を受けた者が登録校正業務を行う事務所の名称及び所在地四登録を受けた者が登録校正業務を開始する日
(登録校正業務の実施に関する義務)第十三条の四登録校正実施機関は、登録校正業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録校正業務を行わなければならない。2登録校正実施機関は、公正に、かつ、第十三条の二第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録校正業務を行わなければならない。3登録校正実施機関は、校正員に対し、別表第八に掲げる科目を必修とする研修であつて学科研修の時間が五十六時間以上であり、かつ、実技研修が八時間以上であるものを受講させなければならない。
(登録事項の変更の届出)第十三条の五登録校正実施機関は、第十三条の二第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由
(登録校正業務規程)第十三条の六登録校正実施機関は、校正業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した校正業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録校正の申請に関する事項二登録校正の手数料及び旅費の額並びにこれらの収納の方法に関する事項三登録校正の実施の方法に関する事項四登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項五登録校正の結果の記録に関する事項六校正員の選任及び解任に関する事項七校正員の研修に関する事項八登録校正業務に関する秘密の保持に関する事項九登録校正業務に関する公正の確保に関する事項十不正に登録校正を受けた者に対する処分に関する事項十一その他登録校正業務の実施に関し必要な事項
(登録校正業務の休廃止)第十三条の七登録校正実施機関は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録校正業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地三登録校正業務を休止又は廃止しようとする日四登録校正業務を休止しようとする期間五登録校正業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十三条の八登録校正実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2指定自動車整備事業者その他の利害関係人は、登録校正実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録校正実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十三条の九前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録校正実施機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)第十三条の十国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録校正実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第十三条の十一国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録校正実施機関に対し、同条の規定による登録校正業務を行うべきこと又は登録校正業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第十三条の十二国土交通大臣は、登録校正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一第十三条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第十三条の五から第十三条の七まで、第十三条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十三条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)第十三条の十三登録校正実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から一年間保存しなければならない。一登録校正の手数料の収納に関する事項二登録校正の申請の受理に関する事項三登録校正の結果に関する事項四登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項五その他登録校正業務の実施状況に関する事項
(国土交通大臣による登録校正業務の実施)第十三条の十四国土交通大臣は、登録校正実施機関がいないとき、第十三条の七の規定による登録校正業務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、若しくは登録校正実施機関に対し登録校正業務の停止を命じたとき、又は登録校正実施機関が天災その他の事由により登録校正業務を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、登録校正業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(登録校正業務の引継ぎ)第十三条の十五登録校正実施機関は、第十三条の七の規定により登録校正業務を休止又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一第十三条の十三の帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。二その他国土交通大臣が必要と認める事項
(公示)第十三条の十七国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十二条第一項の登録をしたとき。二第十三条の五の規定による届出があつたとき。三第十三条の七の規定による届出があつたとき。四第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、又は登録校正業務の停止を命じたとき。五第十三条の十四の規定により国土交通大臣が登録校正業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた登録校正業務を行わないこととするとき。
(自動車検査員の研修)第十四条指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。一自動車検査員として新たに選任した者二最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
(申請書等の経由)第十六条第一条の申請書、第五条第一項及び第三項の届出書並びに法第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条の規定中第四十五条の二の次に四条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)及び第五条の規定中第三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。10この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者が掲げている標識の様式については、その寸法はこの省令による改正後の指定自動車整備事業規則第三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中指定自動車整備事業規則第十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十三年二月二十二日から施行する。(経過措置)6この省令の施行前に改正前の指定自動車整備事業規則第十二条第一項の規定により行つた較こう正は、改正後の同項の規定により行つた較こう正とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第五条この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日等)1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。(経過措置)7この省令の施行の際現に旧施行規則第六十七条第六項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の指定自動車整備事業規則(以下「旧指定事業規則」という。)第二条第二項の規定により地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下「新指定事業規則」という。)第二条第二項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。8旧指定事業規則第一号様式による保安基準適合証については、新指定事業規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。9この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が法第九十四条の九において準用する法第八十九条第一項の規定により掲げている標識については、新指定事業規則第五号様式にかかわらず、施行日から一年間は、なおこれを使用することができる。
(指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則(以下この条において「旧指定自動車整備事業規則」という。)第十二条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第五条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下この条において「新指定自動車整備事業規則」という。)第十二条の登録を受けているものとみなす。2第五条の規定の施行の際現に旧指定自動車整備事業規則第十二条第一項の指定を受けている者が行う校正を受けた者は、新指定自動車整備事業規則第十二条第一項の登録を受けた者が行う校正を受けている者とみなす。3旧指定自動車整備規則第三号様式及び第四号様式による指定整備記録簿は、第五条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
(経過措置)第二条2第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下「新指定事業規則」という。)別表第七の規定の適用については、平成十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第三号様式による指定整備記録簿は、新指定事業規則別表第二の規定に基づき自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度を検査する場合を除き、新指定事業規則第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(経過措置)第二条第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第二号様式による保安基準適合標章(次条において「旧標章」という。)については、第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第二十九条第四項第二号の二の規定は、適用しない。
(指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第三号様式による指定整備記録簿は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中指定自動車整備事業規則第四条第一号の改正規定及び第二条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第一項第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(自動車検査員の要件に関する経過措置)第四条施行日前にこの省令による改正前の指定自動車整備事業規則第四条第三号に規定する者については、この省令による改正後の指定自動車整備事業規則第四条第三号に規定する者とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2第二条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第二号様式による保安基準適合標章は、同条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第二号様式の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、自動車検査員は、押印することを要しない(第二条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第七条第一項ただし書に規定する場合に限る。)。
(施行期日)第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定令和二年十月一日
(指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為)第二条道路運送車両法第九十四条の二第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第二条第一項の規定の例により行うことができる。2指定自動車整備事業規則第十一条第二号に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、施行日前においても行うことができる。
(指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置)第三条施行日において現に道路運送車両法第九十四条の二第一項の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)に係る指定自動車整備事業規則第二条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。