第二十四条登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
五第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
七申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
八申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
九登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十一同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十二申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
十三申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
十四商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。