(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)第一条戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第二条第二項第五号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条に規定する者とする。
(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)第二条法第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第二条第二項に規定する区域及び期間とする。2法第二条第二項第五号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第二条第一項に規定する区域及び期間とする。
(法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務)第二条の二法第二条第六項に規定する政令で定める地域は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第二条の二に規定する地域とし、法第二条第六項に規定する政令で定める勤務は、同令第二条の三に規定する勤務とする。
(政令で定める機関)第八条の二法第十二条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(医療に関する審査機関)第八条の三法第十五条第三項(法第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)第九条法第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。一視覚障害二聴覚又は平衡機能の障害三音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害四肢体不自由五中枢神経機能障害六心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害2法第二十条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度とする。3法第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)第十条法第二十三条第一項に規定する政令で定める障害の程度は、恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度並びに旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。以下同じ。)第三十一条第一項に定める程度とする。2法第二十三条第一項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者一人とする。
第十一条法第二十三条第二項に規定する政令で定める回数は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。一障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき十二回とする。二障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の第三項症又は第四項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき十二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき六回とする。三障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の第五項症若しくは第六項症又は別表第一号表ノ三の第一款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき六回又は当該戦傷病者及びその介護者につき三回とする。四障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき四回又は当該戦傷病者及びその介護者につき二回とする。五障害の程度が旧恩給法施行令第三十一条第一項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき一回とする。2法第二十三条第二項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。3戦傷病者又はその介護者が法第二十三条第一項の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
(都道府県が処理する事務)第十三条法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。一法第四条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務二公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る法第四条の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務三法第五条及び第六条に規定する権限に属する事務四法第十二条並びに第十三条第二項、第十五条第一項及び第十六条(法第二十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務五法第十七条第一項及び第三項(法第二十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務六法第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第四項に規定する権限に属する事務七法第二十一条第一項及び第四項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務八法第二十四条に規定する権限に属する事務九第五条の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務十第六条に規定する権限に属する事務
(事務の区分)第十五条第九条の二、第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(療養給付認定票の交付の特例)第六条法の施行の際現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第四条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。
(読替え規定)第七条法附則第十一項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第七条戦傷病者療養給付認定票の交付を受けた者戦傷病者手帳療養給付認定票第二十四条戦傷病者療養給付認定票の交付を受けている者第三十条戦傷病者手帳療養給付認定票附則第八項附則第四項の規定により戦傷病者認定票を交付する者附則第十一項の規定により療養給付認定票を交付する者
(都道府県による事務の処理)第八条法附則第十一項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、第十三条の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。
(施行期日)1この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令の廃止)2戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第十四号)は、廃止する。
1この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。2昭和六十二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。2平成元年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。2平成五年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
(平成十一年度の特例)第二条平成十一年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第十一条第一項第三号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。第十一条第一項第三号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき三回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該乗車又は乗船した回数(当該回数が奇数であるときは、これに一を加えた回数とする。以下「単独乗車船回数」という。)並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を三から控除した回数)第十一条第一項第四号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき二回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該単独乗車船回数並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を二から控除した回数)第十一条第一項第五号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき一回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船していない場合に限る。)2前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における第十条第二項の規定の適用については、同項中「障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第四項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十八条、未帰還者留守家族等援護法施行令第二条、戦傷病者特別援護法施行令第八条の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第十一条第一項並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。(経過措置)2平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行し、改正後の未帰還者留守家族等援護法施行令第二条並びに戦傷病者特別援護法施行令第八条の四及び第八条の五並びに次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。(経過措置)2平成十六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の戦傷病者特別援護法による療養手当の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。(経過措置)2平成十八年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。(経過措置)2平成二十六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(施行期日)1この政令は、令和元年十月一日から施行する。(経過措置)2令和元年九月三十日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和三年四月一日から施行する。(経過措置)2令和三年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2令和六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法施行令第二条及び第二条の規定による改正後の戦傷病者特別援護法施行令第八条の五並びに次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。(経過措置)2令和七年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。