第四十三条次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一第十七条第一項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
二第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
三第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
四第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
五第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
六第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
七第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
八第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
九第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
十第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
十一第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用