(重度精神薄弱児扶養手当の支給に関する特例)
第十五条手当法に規定する重度精神薄弱児が、昭和四十年八月一日において、附則第三条、附則第四条、附則第六条第二項又は附則第九条の規定により、新たに国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金(以下「母子年金等」という。)の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつた場合において、次項第一号イの額が同号ロの額をこえるときは、当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者が引き続き当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する間、その者に対する同年九月以降の月分の手当の支給については、当該重度精神薄弱児は、手当法第四条第三項第五号に該当しないものとみなし、当該母子年金等のうち母子年金又は準母子年金は、同条第四項第三号に規定する公的年金給付でないものとみなす。ただし、当該母子年金等の支給が引き続き行なわれる間に限る。
2前項の規定の適用により重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者に支給する手当の額は、手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額とする。
一イの額からロの額を控除した額
イこの法律による国民年金法及び手当法の改正がないものとした場合において、昭和四十年九月分として支払われることとなる当該母子年金等の額と同月分として支払われることとなる当該手当の額との合算額
ロ昭和四十年九月分として支払われることとなる当該母子年金等の額と重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の手当法の規定により計算して得た同月分の手当の額とを合算した額
二重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の手当法の規定により計算して得た昭和四十年九月分の手当の額
3前項第一号に規定する額の計算の基礎となる者が減少したときは、その減少した日の属する月の翌月から、同項の規定による手当の額を、昭和四十年八月三十一日においてその減少があつたものとみなして同項の規定の例により計算した額に改定する。
4第二項第一号に規定する額の計算の基礎となる者が減少した場合において、昭和四十年八月三十一日においてその減少があつたものとみなして同項第一号イの例により計算した額が同号ロの例により計算した額に等しいか、又は満たなくなつたときは、その減少した日の属する月の翌月以降の月分の手当については、第一項の規定を適用しない。
5第二項の規定による額の手当の支給を受ける者について、手当の額の計算の基礎となる重度精神薄弱児が生じたときは、その生じた日の属する月の翌月から、その手当の額を、その重度精神薄弱児を同項第二号に規定する額の計算の基礎に加えて同項の規定の例により計算した額に改定する。
6前項に規定する重度精神薄弱児が手当の額の計算の基礎とならなくなつたときは、その計算の基礎とならなくなつた日の属する月の翌月から、前項の規定による手当の額を、その重度精神薄弱児を第二項第二号に規定する額の計算の基礎に入れないで同項の規定の例により計算した額に改定する。