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昭和三十九年政令第二十九号

組合等登記令

内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(適用範囲)

第一条別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(設立の登記)

第二条組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的及び業務
二名称
三事務所の所在場所
四代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六別表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)

第三条組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第四条組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第五条組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(代理人の登記)

第六条組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
3前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。

(解散の登記)

第七条組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(継続の登記)

第七条の二組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

(合併等の登記)

第八条組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
2前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十四条第二項において同じ。)をする場合について準用する。

(分割の登記)

第八条の二組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等(第二十一条の二において「吸収分割承継組合等」という。)については変更の登記をし、分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。

(移行等の登記)

第九条組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。

(清算結了の登記)

第十条組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第十一条から第十三条まで削除

(登記の嘱託)

第十四条次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一組合等の設立の無効の訴え
二組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え
三組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があつた場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え
2組合等の合併(承継を含む。以下この項及び第二十条において同じ。)の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。
3官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
4官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

(登記簿)

第十五条登記所に、組合等登記簿を備える。

(設立の登記の申請)

第十六条設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)

第十七条第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

(代理人の登記の申請)

第十八条第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(解散の登記の申請)

第十九条第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

(継続の登記の申請)

第十九条の二継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。

(合併による変更の登記の申請)

第二十条合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

(合併による設立の登記の申請)

第二十一条合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。

(分割による変更の登記の申請)

第二十一条の二吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一分割をする組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
二債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(分割による設立の登記の申請)

第二十一条の三分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第二号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

(移行等の登記の申請)

第二十二条第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。

(清算結了の登記の申請)

第二十三条清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。

(登記の期間の計算)

第二十四条登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

(商業登記法の準用)

第二十五条商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は組合等の登記について、同法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は組合等の登記(第二十八条第六項の登記を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。

(設立の登記に関する特則)

第二十六条次に掲げる法人については、第二条第二項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。
一行政書士会及び日本行政書士会連合会
二司法書士会及び日本司法書士会連合会
三社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
四税理士会及び日本税理士会連合会
五土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
六水先人会及び日本水先人会連合会

(変更の登記に関する特則)

第二十七条第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁理士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。

(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)

第二十八条弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十一条第一項の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人となつたときは、同項に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については設立の登記をしなければならない。
2弁護士・外国法事務弁護士共同法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十一条第二項の規定により弁護士法人又は外国法事務弁護士法人となつたときは、その時から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については設立の登記をしなければならない。
3商業登記法第百四条及び第百六条の規定は、前二項の登記について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは、第一項の登記について準用する場合にあつては「弁護士・外国法事務弁護士共同法人について」と、前項の登記について準用する場合にあつては「弁護士法人又は外国法事務弁護士法人について」と読み替えるものとする。
4法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人についてする第一項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一定款
二定款の変更に係る総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
三社員の加入を証する書面
5法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、定款を添付しなければならない。
6外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十二条第二項の規定により、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるときは、第八条第一項の規定にかかわらず、合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する法人については解散の登記をし、合併により存続する法人については合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記をしなければならない。この場合における第十四条第二項及び第二十条の規定の適用については、第十四条第二項中「変更の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての回復の登記及び合併による種類の変更後の法人についての解散の登記」と、第二十条第一項及び第二項中「変更の登記」とあるのは「法人の種類の変更による設立の登記」とする。
7商業登記法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、前項の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「合併を」とあるのは「合併による法人の種類の変更を」と、「吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店」とあるのは「合併により消滅する法人の名称及びその主たる事務所並びに合併による種類の変更前の法人の名称及びその成立の年月日」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記」と、同条第四項中「第一項の登記」とあるのは「第一項の登記及び合併による種類の変更前の法人についての解散の登記」と読み替えるものとする。
8合併による種類の変更後の法人についてする第六項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一第四項第一号及び第二号に掲げる書面
二合併に係る総社員の同意があつたことを証する書面
三合併により加入する社員の資格を証する書面

(農業協同組合等の登記に関する特則)

第二十九条第十四条第二項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
3商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
4農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
四組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次条第三項第四号及び第三十一条第五項第四号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
5農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第二項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる書面
二組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
三会計監査人を選任したときは、次の書面
イ就任を承諾したことを証する書面
ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
6農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第二項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一第四項第一号及び第二号に掲げる書面
二出資の総口数及び総額を証する書面
三代表権を有する者の資格を証する書面
7農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の医療法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一第四項第一号及び第二号に掲げる書面
二代表権を有する者の資格を証する書面
三資産の総額を証する書面
8第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第二項の登記の申請書について準用する。

(漁業生産組合等の登記に関する特則)

第三十条漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、同法第八十六条の三第四項第十号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
2商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
3組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三漁業生産組合の総会の議事録
四組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
4第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書について準用する。

(森林組合等の登記に関する特則)

第三十一条第十四条第二項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
3生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第七項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
4商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第二項の登記について、第十四条第二項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
5森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三生産森林組合の総会の議事録
四組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
6森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、前項第一号から第三号までに掲げる書面を添付しなければならない。
7組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
8組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
三当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)
9第二十条第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第三項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。

(管理組合法人等の登記に関する特則)

第三十二条管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
一法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
二第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
三管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
2建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(関係政令等の整理)

第二条次に掲げる政令は、廃止する。
医療法人登記令(昭和二十五年政令第二百二十号)
塩業組合登記令(昭和二十八年政令第百七十二号)
環境衛生同業組合等登記令(昭和三十二年政令第二百八十号)
漁業生産調整組合登記令(昭和三十六年政令第二百八十一号)
鉱害復旧事業団登記令(昭和二十七年政令第三百三十四号)
小型自動車競走会登記令(昭和三十七年政令第三百七十六号)
小型船海運組合等登記令(昭和三十二年政令第二百九十三号)
自転車競技会登記令(昭和三十七年政令第三百七十四号)
社会福祉法人登記令(昭和二十六年政令第百六十七号)
商工会議所登記令(昭和二十八年政令第三百二十七号)
商工会等登記令(昭和三十五年政令第百五十号)
商店街振興組合等登記令(昭和三十七年政令第三百二十二号)
税理士会登記令(昭和三十一年政令第三百二号)
たばこ耕作組合登記令(昭和三十三年政令第百八号)
土地改良事業団体連合会登記令(昭和三十二年政令第百九十五号)
農業信用基金協会登記令(昭和三十六年政令第三百四十九号)
防災建築街区造成組合登記令(昭和三十六年政令第二百十二号)

(経過措置)

第十条この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十一条この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十二条旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第十三条この政令の施行前に、第二十五条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十四条組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第十五条この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(昭和三九年七月一六日政令第二五四号)

この政令は、昭和三十九年八月十日から施行する。

附 則(昭和三九年七月三〇日政令第二六八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)抄

1この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

附 則(昭和四〇年六月一〇日政令第一九八号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年五月一二日政令第一四五号)抄

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年七月一日政令第二二四号)抄

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年七月四日政令第二三四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年七月一五日政令第一九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年一二月一日政令第三五五号)

この政令は、昭和四十二年十二月十五日から施行する。

附 則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

附 則(昭和四四年七月一八日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第十八条法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一地方税法施行令
二公営住宅法施行令
三建設省組織令
四道路法施行令
五都市公園法施行令
六住宅金融公庫法施行令
七道路整備緊急措置法施行令
八組合等登記令

附 則(昭和四四年九月三〇日政令第二五八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月一八日政令第三〇三号)抄

1この政令は、法の施行の日(昭和四十四年十二月二十八日)から施行する。

附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年一一月二七日政令第三五九号)

この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附 則(昭和四七年七月一七日政令第二八四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

附 則(昭和四七年七月二五日政令第二九〇号)抄

1この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、第一章の章名を削る改正規定、第五条ノ二の改正規定中蚕糸業法第四十一条に係る部分及び第二章を削る改正規定並びに次項の規定は、許可、認可等の整理に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和四十七年九月二十九日)から施行する。

附 則(昭和四七年八月一九日政令第三一八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四九年三月三〇日政令第七二号)抄

(施行期日)

1この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年七月二九日政令第二三八号)

この政令は、昭和五十年八月十一日から施行する。

附 則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附 則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

附 則(昭和五三年八月八日政令第三〇八号)

この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する。

附 則(昭和五三年九月五日政令第三二一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一略
二第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定昭和五十四年四月一日

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)

第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第四条第一項及び組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第四項(改正法附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

附 則(昭和五四年九月一〇日政令第二四六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年五月一九日政令第一七〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。

附 則(昭和五六年一一月三〇日政令第三三一号)

この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。

附 則(昭和五七年七月一六日政令第一九六号)

(施行期日)

1この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令の施行前に改正前の組合等登記令別表二の名称の欄に掲げる法人につき同表の判決の欄に規定する決議があつた場合においては、その決議に係る同令第十三条の規定による登記については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年八月一七日政令第二二五号)

この政令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五八年一〇月二一日政令第二一九号)抄

1この政令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年一月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六一年九月五日政令第二九四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和六十一年九月八日から施行する。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

第四条農林中央金庫は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令による改正後の組合等登記令の規定によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

附 則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

第二条
2この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第五条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

附 則(昭和六二年七月一日政令第二五〇号)抄

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年三月一七日政令第五三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。

附 則(平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附 則(平成四年六月二六日政令第二二八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。

附 則(平成五年六月二三日政令第二一八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

附 則(平成八年三月二五日政令第四二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年四月一日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年七月九日政令第二四一号)

(施行期日)

第一条この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

(経過措置)

第二条この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第二条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第四条の規定による改正前の組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第三条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第六条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成九年九月一九日政令第二八八号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成九年一一月六日政令第三二五号)

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。

附 則(平成一〇年八月一二日政令第二七四号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、特定非営利活動促進法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月二六日政令第八〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成一二年四月七日政令第一九九号)

この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)抄

(施行期日)

1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年七月一四日政令第三八四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一二年八月三〇日政令第四一四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。

附 則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一三年七月二六日政令第二五三号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年九月五日政令第二八五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一三年九月一二日政令第二九四号)

この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。

附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号)抄

1この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二六日政令第三九八号)

この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日政令第一〇〇号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年五月二一日政令第二二九号)

この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三三号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一六年五月二六日政令第一七八号)抄

この政令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。

附 則(平成一六年六月九日政令第一九四号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年七月九日政令第二二六号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年八月二七日政令第二五九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)抄

(施行期日)

1この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附 則(平成一六年一二月三日政令第三八五号)

この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。

附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年三月二四日政令第五九号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年二月二四日政令第二七号)

この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二号)の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年九月二六日政令第三一八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年九月一二日政令第二八六号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令の施行の際現に次の各号に掲げる土地家屋調査士法人であるものは、この政令の施行の日から六月以内に、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。
一社員が土地家屋調査士法第三十五条第二項に規定する特定社員(以下この号において単に「特定社員」という。)である土地家屋調査士法人当該社員が特定社員である旨
二代表権の範囲又は制限に関する定めがある土地家屋調査士法人当該定め
2前項の土地家屋調査士法人は、同項各号に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項各号に定める事項の登記をしなければならない。
3第一項各号に定める事項の登記をするまでに同項各号に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)抄

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月七日政令第三五七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附 則(平成二三年一〇月一四日政令第三一九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

第三条この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。
2前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。
3第一項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

附 則(平成二七年一二月一一日政令第四一五号)

この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第二十六条第六項の改正規定、別表医療法人の項の次に外国法事務弁護士法人の項を加える改正規定及び別表監査法人の項の改正規定は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月二九日政令第二六号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月二五日政令第八二号)

この政令は、第二号施行日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附 則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一一月一一日政令第三四九号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

2第二条の規定による改正後の組合等登記令第三条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し、同月一日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については、なお従前の例による。
3社会福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされた社会福祉法人の理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)抄

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二七日政令第二七〇号)

(施行期日)

1この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年九月一六日政令第二七八号)抄

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一一月二〇日政令第三二七号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則(令和四年二月一八日政令第四二号)

この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附 則(令和四年五月二七日政令第二〇九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附 則(令和四年七月二一日政令第二四九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第四条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(令和六年三月二五日政令第六二号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年六月一四日政令第二〇九号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)
名称根拠法登記事項
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資産の総額
医療法人医療法(昭和二十三年法律第二百五号)資産の総額医療法第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め
外国法事務弁護士法人外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律社員(外国法事務弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所社員の原資格国法社員が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けているときは、その指定法合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの(事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法についての定めがあるときは、その定めを含む。以下「電子公告関係事項」という。)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)資産の総額
学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資産の総額設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称
監査法人公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)社員(監査法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所(社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、氏名に限る。)社員が公認会計士法第一条の三第六項に規定する特定社員であるときは、その旨社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、資本金の額合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
管理組合法人団地管理組合法人建物の区分所有等に関する法律共同代表の定めがあるときは、その定め
行政書士会日本行政書士会連合会行政書士法(昭和二十六年法律第四号) 
行政書士法人行政書士法社員(行政書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所社員が行政書士法第十三条の八第三項第四号に規定する特定社員であるときは、その旨及び当該社員が行うことができる特定業務(同法第十三条の六に規定する特定業務をいう。)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
漁業共済組合漁業共済組合連合会漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)地区(漁業共済組合に限る。)出資の総額
漁業協同組合漁業生産組合漁業協同組合連合会水産加工業協同組合水産加工業協同組合連合会共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法地区(漁業生産組合を除く。)出資一口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせない漁業協同組合及び会員に出資をさせない漁業協同組合連合会を除く。)出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせない漁業協同組合及び会員に出資をさせない漁業協同組合連合会を除く。)水産業協同組合法第四十七条の五の二(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子提供措置又は同法第八十六条第二項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)区域出資一口の金額出資の総額公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)資産の総額
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) 
更生保護法人更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)資産の総額
港務局港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)港務局を組織する地方公共団体港湾区域
司法書士会日本司法書士会連合会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 
司法書士法人司法書士法社員(司法書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所社員が司法書士法第三十六条第二項に規定する特定社員であるときは、その旨代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)資産の総額
社会保険労務士会全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) 
社会保険労務士法人社会保険労務士法社員(社会保険労務士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所社員が社会保険労務士法第二十五条の十五第二項に規定する特定社員であるときは、その旨代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
商工会議所日本商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)地区(商工会議所に限る。)
商工会商工会連合会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)地区(商工会に限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
商店街振興組合商店街振興組合連合会商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)地区出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
商品先物取引協会商品先物取引法代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資産の総額
職業訓練法人都道府県職業能力開発協会中央職業能力開発協会職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)資産の総額(職業訓練法人に限る。)地区(都道府県職業能力開発協会に限る。)設置する職業訓練施設の名称
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)資産の総額
森林組合生産森林組合森林組合連合会森林組合法地区出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額森林組合法第六十条の三の二(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子提供措置又は同法第百条第二項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
生活衛生同業組合生活衛生同業小組合生活衛生同業組合連合会生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)地区(生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合に限る。)出資一口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
税理士会日本税理士会連合会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め(税理士会に限る。)電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項(税理士会に限る。)
税理士法人税理士法社員(税理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) 
船主相互保険組合船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)出資一口の金額出資の総口数及び払い込んだ出資の総額公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項設立認可年月日合併認可年月日
たばこ耕作組合たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)地区(たばこ耕作組合中央会を除く。)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) 
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) 
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)資本金
投資者保護基金金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資産の総額
特定非営利活動法人特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) 
土地改良事業団体連合会土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)地区
土地家屋調査士会日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) 
土地家屋調査士法人土地家屋調査士法社員(土地家屋調査士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所社員が土地家屋調査士法第三十五条第二項に規定する特定社員であるときは、その旨代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
内航海運組合内航海運組合連合会内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号) 
認可金融商品取引業協会金融商品取引法資産の総額公告の方法
農業共済組合農業共済組合連合会農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)区域公告の方法
農業協同組合農業協同組合連合会農事組合法人農業協同組合法地区出資一口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせる農業協同組合及び農事組合法人並びに会員に出資をさせる農業協同組合連合会に限る。)出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる農業協同組合及び農事組合法人並びに会員に出資をさせる農業協同組合連合会に限る。)農業協同組合法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)区域公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
農住組合農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)地区出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額公告の方法
農林中央金庫農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額農林中央金庫法第四十六条の四に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項法人成立の年月日
弁護士法人弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)社員(弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律社員(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所外国法事務弁護士である社員の原資格国法外国法事務弁護士である社員が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けているときは、その指定法合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
弁理士法人弁理士法(平成十二年法律第四十九号)社員(弁理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
保険契約者保護機構保険業法(平成七年法律第百五号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資産の総額
防災街区計画整備組合密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)地区出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額公告の方法
水先人会日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) 
労働災害防止団体(中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会)労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) 
労働者協同組合労働者協同組合連合会労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)出資一口の金額及びその払込みの方法(会員に出資をさせない労働者協同組合連合会を除く。)出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(会員に出資をさせない労働者協同組合連合会を除く。)公告の方法電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
索引
  • 第一条(適用範囲)
  • 第二条(設立の登記)
  • 第三条(変更の登記)
  • 第四条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
  • 第五条(職務執行停止の仮処分等の登記)
  • 第六条(代理人の登記)
  • 第七条(解散の登記)
  • 第七条の二(継続の登記)
  • 第八条(合併等の登記)
  • 第八条の二(分割の登記)
  • 第九条(移行等の登記)
  • 第十条(清算結了の登記)
  • 第十一条から第十三条まで
  • 第十四条(登記の嘱託)
  • 第十五条(登記簿)
  • 第十六条(設立の登記の申請)
  • 第十七条(変更の登記の申請)
  • 第十八条(代理人の登記の申請)
  • 第十九条(解散の登記の申請)
  • 第十九条の二(継続の登記の申請)
  • 第二十条(合併による変更の登記の申請)
  • 第二十一条(合併による設立の登記の申請)
  • 第二十一条の二(分割による変更の登記の申請)
  • 第二十一条の三(分割による設立の登記の申請)
  • 第二十二条(移行等の登記の申請)
  • 第二十三条(清算結了の登記の申請)
  • 第二十四条(登記の期間の計算)
  • 第二十五条(商業登記法の準用)
  • 第二十六条(設立の登記に関する特則)
  • 第二十七条(変更の登記に関する特則)
  • 第二十八条(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)
  • 第二十九条(農業協同組合等の登記に関する特則)
  • 第三十条(漁業生産組合等の登記に関する特則)
  • 第三十一条(森林組合等の登記に関する特則)
  • 第三十二条(管理組合法人等の登記に関する特則)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三九年七月一六日政令第二五四号)
  • 附 則(昭和三九年七月三〇日政令第二六八号)
  • 附 則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)抄
  • 附 則(昭和四〇年六月一〇日政令第一九八号)抄
  • 附 則(昭和四一年五月一二日政令第一四五号)抄
  • 附 則(昭和四一年七月一日政令第二二四号)抄
  • 附 則(昭和四一年七月四日政令第二三四号)抄
  • 附 則(昭和四二年七月一五日政令第一九二号)
  • 附 則(昭和四二年一二月一日政令第三五五号)
  • 附 則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)抄
  • 附 則(昭和四四年七月一八日政令第一九九号)
  • 附 則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)抄
  • 附 則(昭和四四年九月三〇日政令第二五八号)抄
  • 附 則(昭和四四年一二月一八日政令第三〇三号)抄
  • 附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)抄
  • 附 則(昭和四六年一一月二七日政令第三五九号)
  • 附 則(昭和四七年七月一七日政令第二八四号)抄
  • 附 則(昭和四七年七月二五日政令第二九〇号)抄
  • 附 則(昭和四七年八月一九日政令第三一八号)抄
  • 附 則(昭和四九年三月三〇日政令第七二号)抄
  • 附 則(昭和五〇年七月二九日政令第二三八号)
  • 附 則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
  • 附 則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)抄
  • 附 則(昭和五三年八月八日政令第三〇八号)
  • 附 則(昭和五三年九月五日政令第三二一号)抄
  • 附 則(昭和五四年九月一〇日政令第二四六号)
  • 附 則(昭和五六年五月一九日政令第一七〇号)抄
  • 附 則(昭和五六年一一月三〇日政令第三三一号)
  • 附 則(昭和五七年七月一六日政令第一九六号)
  • 附 則(昭和五七年八月一七日政令第二二五号)
  • 附 則(昭和五八年一〇月二一日政令第二一九号)抄
  • 附 則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)
  • 附 則(昭和六一年九月五日政令第二九四号)抄
  • 附 則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)抄
  • 附 則(昭和六二年七月一日政令第二五〇号)抄
  • 附 則(平成元年三月一七日政令第五三号)抄
  • 附 則(平成二年九月二七日政令第二八五号)
  • 附 則(平成四年六月二六日政令第二二八号)抄
  • 附 則(平成五年六月二三日政令第二一八号)抄
  • 附 則(平成八年三月二五日政令第四二号)抄
  • 附 則(平成九年四月一日政令第一一七号)
  • 附 則(平成九年七月九日政令第二四一号)
  • 附 則(平成九年九月一九日政令第二八八号)
  • 附 則(平成九年一一月六日政令第三二五号)
  • 附 則(平成一〇年八月一二日政令第二七四号)
  • 附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)抄
  • 附 則(平成一一年三月二六日政令第八〇号)抄
  • 附 則(平成一二年四月七日政令第一九九号)
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)抄
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
  • 附 則(平成一二年七月一四日政令第三八四号)抄
  • 附 則(平成一二年八月三〇日政令第四一四号)抄
  • 附 則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)
  • 附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)抄
  • 附 則(平成一三年七月二六日政令第二五三号)
  • 附 則(平成一三年九月五日政令第二八五号)抄
  • 附 則(平成一三年九月一二日政令第二九四号)
  • 附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月二六日政令第三九八号)
  • 附 則(平成一五年三月二八日政令第一〇〇号)
  • 附 則(平成一五年五月二一日政令第二二九号)
  • 附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三三号)
  • 附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二九号)抄
  • 附 則(平成一六年五月二六日政令第一七八号)抄
  • 附 則(平成一六年六月九日政令第一九四号)
  • 附 則(平成一六年七月九日政令第二二六号)
  • 附 則(平成一六年八月二七日政令第二五九号)抄
  • 附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月三日政令第三八五号)
  • 附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)抄
  • 附 則(平成一七年三月二四日政令第五九号)
  • 附 則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)
  • 附 則(平成一八年二月二四日政令第二七号)
  • 附 則(平成一八年九月二六日政令第三一八号)抄
  • 附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
  • 附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)抄
  • 附 則(平成一九年九月一二日政令第二八六号)
  • 附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)抄
  • 附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月七日政令第三五七号)抄
  • 附 則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)抄
  • 附 則(平成二三年一〇月一四日政令第三一九号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月一一日政令第四一五号)
  • 附 則(平成二八年一月二九日政令第二六号)
  • 附 則(平成二八年三月二五日政令第八二号)
  • 附 則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
  • 附 則(平成二八年一一月一一日政令第三四九号)
  • 附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月二七日政令第二七〇号)
  • 附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)抄
  • 附 則(令和二年九月一六日政令第二七八号)抄
  • 附 則(令和二年一一月二〇日政令第三二七号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)抄
  • 附 則(令和四年二月一八日政令第四二号)
  • 附 則(令和四年五月二七日政令第二〇九号)抄
  • 附 則(令和四年七月二一日政令第二四九号)抄
  • 附 則(令和六年三月二五日政令第六二号)
  • 附 則(令和六年六月一四日政令第二〇九号)抄
  • 別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)
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