第三条法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
一都市計画法第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第二項及び第四項(これらの規定を同法第五十七条の四及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項
二建築基準法第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第八項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第四項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項、第二項、第三項(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項、第六十条の二の二第一項から第三項まで及び第四項(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条の三第一項、第二項及び第三項(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項及び第三項
三古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第九条第一項
四都市緑地法第八条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十九条、第三十五条第一項、第二項及び第四項、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条、第五十一条第五項並びに第五十四条第四項
六特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)
七景観法第十六条第一項及び第二項、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項
八土地区画整理法第七十六条第一項、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項
九大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項
十地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項
十二新住宅市街地開発法第三十一条及び第三十二条第一項
十三新都市基盤整備法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに新都市基盤整備法第五十条及び第五十一条第一項
十四旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合に限る。)
十五首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項
十六近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項
十七流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項
十八都市再開発法第七条の四第一項、第六十六条第一項及び第九十五条の二
十九幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項及び第二項
二十集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項
二十一密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項及び第二項、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項
二十二地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項
二十三港湾法第三十七条第一項第四号、第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十五条の五、第五十条の十三及び第五十条の二十
二十五公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項及び第八条
二十六農地法第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項
二十七宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項、第十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項
二十八マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第一項
二十九長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項
三十都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条
三十一自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第三十三条第一項、第四十八条及び第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)
三十二首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十三条
三十三近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十四条
三十四都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十三条
三十五地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第二十六条
三十六水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条の八第一項
三十七下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の九
三十八河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
三十九特定都市河川浸水被害対策法第二十四条、第三十条、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十六条第一項、第五十二条、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十六条及び第七十一条第一項
四十一津波防災地域づくりに関する法律第二十三条第一項、第五十二条第一項、第五十八条、第六十八条、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項
四十二砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)
四十三地すべり等防止法第十八条第一項及び第四十二条第一項
四十四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項
四十五土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十条第一項及び第十七条第一項
四十六森林法第十条の二第一項、第十条の十一の六、第三十一条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)
四十七森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第七条第三項及び第三十七条第三項
四十八道路法第四十七条の十九、第四十八条の二十九の七、第四十八条の三十九及び第九十一条第一項
四十九踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十条
五十全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)
五十一土地収用法第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
五十二文化財保護法第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項
五十三航空法第四十九条第一項(同法第五十五条の二第三項又は自衛隊法第百七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項
五十四国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)
五十五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の二十九第一項
五十六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項及び第三項
五十七土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第九条並びに第十二条第一項及び第三項
五十八都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項(これらの規定を同法第四十五条の十三第三項、第四十五条の十四第三項、第四十五条の二十一第三項、第七十三条第二項及び第百九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二十、第八十八条第一項及び第二項並びに第百八条第一項及び第二項
五十九地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十八第一項及び第三項
六十高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第四十六条、第四十七条第三項及び第五十条第四項(これらの規定を同法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)
六十一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五(同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)
六十二東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六十四条第四項及び第五項
六十三大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十八条第四項及び第五項
六十四重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項