(総則)第一条国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第二項及び第十一条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条第二項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。第七条及び第十条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
(用語の意義)第二条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一職員警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する職員をいう。二部局長警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。三旅行命令権者第四条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者2前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。
(旅行命令権者)第四条旅行命令等の権限は、部局長に委任する。2部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。3部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。4旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)第六条旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
(電磁的記録による旅費の請求手続)第七条規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
(証人等の旅費)第八条捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項において「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。2前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。
(鉄道賃等の調整)第九条次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。一職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空賃によることが公務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃を支給することができる。ただし、当該旅行が外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(警衛又は警護の用務で移動する場合を除く。)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運賃の額とする。二国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。
(宿泊費の調整)第十条職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるときは、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。
(宿泊手当の調整)第十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。一警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿泊するとき。二管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うため、警察学校の施設に宿泊するとき。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第九条第二号及び同条第三号並びに第十九条第一項第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行について適用する。3改正後の規則第十一条第一号、第十五条第一項、第十六条第一項第一号、同項第三号から第五号まで、第七号及び同条第三項並びに附則第三項第一号の規定は昭和四十八年六月一日以後に出発する旅行から、第十六条第一項第二号及び附則第三項第二号の規定は昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の北海道開発局職員日額旅費支給規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十七年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した旅行に係る新府令第三条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成元年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局職員日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則第十六条第一項第一号及び第三号並びに附則第三項第一号の規定は、平成三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成五年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、平成七年四月一日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、平成十三年一月六日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則第三条第二項の規定は、平成十二年四月十二日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。3改正後の警察庁旅費取扱規則第九条第二号、第四号及び第五号、第九条の二、第十一条第三号及び第四号並びに第十九条第一項第二号の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、平成十四年四月一日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第一条ただし書の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成二十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。2改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(施行期日)1この府令は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則第十九条第一項の規定は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
(施行期日)1この府令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。(経過措置)2この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則(以下この項において「新府令」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新府令第二条第一項第三号に掲げる旅行命令権者が改正法による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項において「新法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの府令による改正前の警察庁旅費取扱規則(以下この項において「旧府令」という。)第四条第四項に規定する旅行命令権者が改正法による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧府令第四条第四項に規定する旅行命令権者が旧法第四条第一項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新府令第二条第一項第三号に掲げる旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新府令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。