防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。一局長二局次長、政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び防衛省本省の審議官三統合幕僚副長、統合幕僚監部総括官、統合幕僚監部総務部長、統合幕僚監部運用部長、統合幕僚監部防衛計画部長及び統合幕僚学校長四呉地方総監及び航空自衛隊補給本部長五陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事教育部長、陸上幕僚監部運用支援・訓練部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備計画部長、陸上総隊司令部幕僚長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊教育訓練研究本部長、陸上自衛隊教育訓練研究本部副本部長、陸上自衛隊補給統制本部長及び陸上自衛隊補給統制本部副本部長六海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令、舞鶴地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、大湊地区総監、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長七航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備計画部長、航空総隊副司令官、航空総隊司令部幕僚長、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空方面隊司令官、航空救難団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長八防衛大学校副校長、防衛医科大学校副校長、防衛研究所副所長、統合作戦副司令官、統合作戦司令部幕僚長、統合作戦司令部作戦部長、自衛隊中央病院副院長、自衛隊札幌病院長、自衛隊入間病院長、自衛隊横須賀病院長及び自衛隊福岡病院長九防衛装備庁防衛技監、防衛装備庁長官官房装備官、防衛装備庁長官官房審議官、防衛装備庁装備政策部長、防衛装備庁プロジェクト管理部長、防衛装備庁技術戦略部長、防衛装備庁調達管理部長、防衛装備庁調達事業部長、防衛装備庁航空装備研究所長、防衛装備庁陸上装備研究所長、防衛装備庁艦艇装備研究所長、防衛装備庁新世代装備研究所長及び防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所長十前各号に掲げる官職に準ずる官職
1この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。2行政職俸給表(一)等の一等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令(昭和三十九年総理府令第二号)は、廃止する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
1この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成三年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成四年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成五年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成六年四月一日から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成八年四月一日から適用する。
1この府令は、公布の日から施行する。ただし、本則第二号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百六十六号)附則ただし書に規定する第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定の施行の日から施行する。2この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、平成十五年四月一日から適用する。