(施行期日)
(法務府令の廃止)
2商業登記規則(昭和二十六年法務府令第百十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(登記用紙の改製)
3登記所は、旧規則の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
4前項の規定による改製は、旧登記用紙になされている登記で現に効力を有するものを新登記用紙に移記してするものとする。
5登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第四項によつて移記した旨及びその年月日を記載して押印し、旧登記用紙を閉鎖しなければならない。
(登記用紙の改製までの経過措置)
6附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該旧登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第三十五条第一項を除く。)を適用する。
7登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則の規定による各欄の用紙(新規則第八十条第一項及び第二項(新規則第九十三条において準用する場合を含む。)の規定により提出された目的欄の用紙又は役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
8前項の規定により新規則の規定による各欄の用紙を旧登記用紙の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第四項及び第六項の規定を適用しない。
(指定登記所における株式会社の登記用紙)
9旧規則附録第十八号の様式による登記用紙は、附則第三項の規定により改製されたものとみなす。
10前項の登記用紙については、新規則附録第七号の様式に準じ、登記用紙の枚数欄を設けなければならない。
(印鑑紙)
11旧規則の規定による印鑑紙で法の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者、支配人及び会社更生法による管財人に関するものは、新規則の規定による印鑑紙とみなす。
12登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、旧規則の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。
(商号の登記用紙の改製)
13新規則の施行の際二以上の営業所が登記されている商号の登記用紙の改製は、営業所ごとにしなければならない。
(未成年者の登記用紙)
14新規則の施行の際存する未成年者の登記用紙は、その登記用紙を起こした後二十年を経過したときは、閉鎖しなければならない。
(会社の支配人の登記)
15商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第四十二条第一項の規定により、会社の支配人の登記を会社の登記簿に移すには、会社の支配人に関する登記中法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を会社の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、会社の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を会社の登記簿に編綴しなければならない。
16前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17附則第十五項ただし書の規定により会社の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
18会社の支配人の登記については、附則第十五項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第六項本文の規定にかかわらず、新規則第六十六条の規定を適用する。
19附則第十五項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
20他の命令中商業登記取扱手続(昭和十四年司法省令第五十八号)を準用する場合には、従前の規定を適用する。