(施行期日)
(法務省令の廃止)
2次に掲げる法務省令は廃止する。
法人登記規則(昭和二十八年法務省令第四十七号)
相互会社登記規則(昭和三十一年法務省令第九号)
(登記用紙の改製)
3登記所は、前項の法務省令(以下「旧規則」という。)の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
4前項の規定による改製は、旧登記用紙になされている登記で現に効力を有するものを新登記用紙に移記してするものとする。
5登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第四項の規定によつて移記した旨及びその年月日を記載し、旧登記用紙を閉鎖しなければならない。
(登記用紙の改製までの経過措置)
6附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第九条において準用する商業登記規則第三十五条第一項を除く。)を適用する。
7登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則による各欄の用紙(第九条において準用する商業登記規則第八十条第一項及び第二項の規定により提出された目的欄の用紙又は名称・役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
8前項の規定により新規則の規定による各欄の用紙を旧登記用紙の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第四項及び第六項の規定を適用しない。
(組合原簿等)
9附則第三項から第六項までの規定は、組合原簿及び農林中央金庫原簿に準用する。
(印鑑紙)
10旧規則の規定による印鑑紙で、法令の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者に関するものは、新規則の規定による印鑑紙とみなす。
11登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、旧規則の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。
(法人の支配人の登記)
12商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第四十二条第一項の規定により、法人の支配人の登記を法人の登記簿に移すには、法人の支配人に関する登記中同法による改正後の規定により準用される商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を法人の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、法人の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を法人の登記簿に編綴しなければならない。
13前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
14附則第十二項ただし書の規定により法人の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、商業登記法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
15法人の支配人の登記については附則第十二項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第六項本文の規定にかかわらず、新規則第九条において準用する商業登記規則第六十六条の規定を適用する。
16附則第十二項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律、特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)及び商業登記法の施行に伴う関係政令等の整理等に関する政令(昭和三十九年政令第三十号)による改正又は廃止前の規定による登記中これらの法令の規定によつて登記を要しないこととなつた事項に係るものは、登記官が職権で抹消しなければならない。